公布:平成8年2月29日大蔵省令第5号
施行:平成8年4月1日(附則第1条ただし書:平成8年2月29日)
改正:平成8年12月26日大蔵省令第69号
施行:平成9年1月1日
改正:平成9年3月28日大蔵省令第20号
施行:平成9年4月1日
改正:平成9年7月3日大蔵省令第57号
施行:平成9年7月3日
改正:平成9年8月1日大蔵省令第64号
施行:平成9年8月1日
改正:平成9年9月30日大蔵省令第77号
施行:平成9年10月1日
改正:平成10年3月10日大蔵省令第17号
施行:平成10年3月11日
改正:平成10年3月19日大蔵省令第28号
施行:平成10年4月1日
改正:平成10年6月8日大蔵省令第93号
施行:平成10年6月10日
改正:平成10年6月18日総理府令・大蔵省令第3号
施行:平成10年6月22日
改正:平成10年8月31日総理府令・大蔵省令第13号
施行:平成10年9月1日
改正:平成10年11月4日総理府令・大蔵省令第23号
施行:平成10年12月1日
改正:平成10年11月24日総理府令・大蔵省令第45号
施行:平成10年12月1日
改正:平成10年12月15日総理府令・大蔵省令第57号
施行:平成10年12月15日
改正:平成11年1月13日総理府令・大蔵省令第1号
施行:平成11年3月31日
改正:平成11年1月29日総理府令・大蔵省令第7号
施行:平成11年2月1日(附則ただし書:平成11年4月1日)
改正:平成11年3月30日総理府令・大蔵省令第15号
施行:平成11年3月31日
改正:平成11年5月28日総理府令・大蔵省令第38号
施行:平成11年5月28日
改正:平成11年8月13日総理府令・大蔵省令第40号
施行:平成11年8月13日
改正:平成11年9月30日総理府令・大蔵省令第46号
施行:平成11年10月1日
改正:平成11年10月29日総理府令・大蔵省令第53号
施行:平成11年10月29日(附則ただし書:平成12年2月1日)
改正:平成11年11月30日総理府・大蔵省令第57号
施行:平成11年12月1日
改正:平成12年2月4日総理府令・大蔵省令第1号
施行:平成12年3月31日
改正:平成12年3月1日総理府令・大蔵省令第2号
施行:平成12年3月2日
改正:平成12年3月16日総理府令・大蔵省令第7号
施行:平成12年3月16日
改正:平成12年3月24日総理府・大蔵省令第10号
施行:平成12年4月1日
改正:平成12年3月30日総理府・大蔵省令第15号
施行:平成12年3月30日
改正:平成12年5月12日総理府・大蔵省令第26号
施行:平成12年5月12日(附則ただし書:平成12年5月31日)
改正:平成12年5月26日総理府・大蔵省令第27号
施行:平成12年5月26日
改正:平成12年6月23日総理府・大蔵省令第38号
施行:平成12年6月30日(附則第1条ただし書:平成13年4月1日)
改正:平成12年6月30日総理府・大蔵省令第55号
施行:平成12年10月1日
改正:平成12年6月29日総理府令第69号
施行:平成12年7月1日
改正:平成12年10月10日総理府令第116号
施行:平成13年1月6日
改正:平成12年11月17日総理府令第137号
施行:平成12年11月30日
改正:平成12年11月17日総理府令第139号
施行:平成12年12月1日
改正:平成13年3月13日内閣府令第13号
施行:平成13年4月1日
改正:平成13年3月26日内閣府令第18号
施行:平成13年4月1日
改正:平成13年3月29日内閣府令第20号
施行:平成13年4月1日
改正:平成13年3月29日内閣府令第27号
施行:平成13年4月1日
改正:平成13年3月30日内閣府令第31号
施行:平成13年3月31日(附則第1条ただし書:平成13年7月1日)
改正:平成13年5月10日内閣府令第53号
施行:平成13年5月10日
改正:平成13年7月6日内閣府令第66号
施行:平成13年7月6日
改正:平成13年9月25日内閣府令第76号
施行:平成13年10月1日
改正:平成13年9月28日内閣府令第80号
施行:平成13年10月1日
改正:平成13年12月7日内閣府令第90号
施行:平成13年12月9日
改正:平成13年12月27日内閣府令第97号
施行:平成14年1月1日
改正:平成14年3月25日内閣府令第8号
施行:平成14年3月25日
改正:平成14年3月28日内閣府令第16号
施行:平成14年4月1日
改正:平成14年3月28日内閣府令第17号
施行:平成14年4月1日
改正:平成14年4月19日内閣府令第41号
施行:平成14年4月19日
改正:平成14年4月30日内閣府令第42号
施行:平成14年5月1日
改正:平成14年8月30日内閣府令第57号
施行:平成14年10月1日
保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、保険業法施行規則(大正元年農商務省令第二十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。
目次
第一編 総則(第一条−第三条)
第二編 保険会社等
第一章 通則(第四条−第十四条の二)
第二章 保険業を営む株式会社及び相互会社
第一節 保険業を営む株式会社の特例(第十五条−第十九条の二)
第二節 相互会社
第一款 機関等(第十九条の三−第二十三条の二)
第二款 計算(第二十四条−第三十二条の二)
第三款 雑則(第三十三条−第三十五条)
第三節 組織変更
第一款 株式会社から相互会社への組織変更(第三十六条−第四十一条の三)
第二款 相互会社から株式会社への組織変更(第四十一条の四−第四十六条の三)
第三章 業務(第四十七条−第五十五条)
第四章 子会社等(第五十六条−第五十八条の四)
第五章 経理(第五十九条−第八十二条の三)
第一編 総則
(定義)
第一条 この府令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、「主要株主基準値」、「保険主要株主」、「保険持株会社」、「生命保険募集人」、「損害保険募集人」、「損害保険代理店」、「所属保険会社」、「保険仲立人」又は「保険募集」とは、それぞれ保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、相互会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、外国損害保険会社等、外国相互会社、総株主等の議決権、子会社、主要株主基準値、保険主要株主、保険持株会社、生命保険募集人、損害保険募集人、損害保険代理店、所属保険会社、保険仲立人又は保険募集をいう。
(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)
第一条の二 法第二条第十三項に規定する内閣府令で定める要件は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第六項第二号イからホまでに掲げる要件とする。
(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)
第一条の三 法第二条第十五項(法第二条の二第二項、第百七条第八項、第百二十七条第二項、第二百七十一条の三第二項、第二百七十一条の四第五項、第二百七十一条の五第四項及び第二百七十一条の三十二第三項並びに第四十八条の二第二項、第五十六条第七項、第五十八条第五項、第五十八条の三第三項、第八十五条第二項、第九十四条第三項、第百五条第三項、第百五条の六第三項、第百十八条第三項及び第二百十条の七第九項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次の株式又は持分に係る議決権(法第二条第十一項に規定する議決権をいう。以下次項、第一条の五から第一条の七まで、第六条、第二編第三章、第四章、第七章から第九章及び第十一章において同じ。)とする。
一 証券会社(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項(定義)に規定する証券会社をいう。以下同じ。)及び証券業(法第百六条第一項第五号に規定する証券業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社が業務として所有する株式又は持分
二 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が中小企業等投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなった日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなった日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
四 前二号に準ずる株式又は持分として金融庁長官の承認を受けた株式又は持分
2 法第二条第十五項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十二条の規定により当該会社が同法第二条第十八項に規定する投資信託委託業者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権及び同法第二十二条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託業と同種類の業を営む者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。
3 保険会社は、第一項第四号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした保険会社が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
(法人に準ずるもの)
第一条の四 法第二条の二第一項第一号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。
(計算書類等に係る連結の方法等)
第一条の五 法第二条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社とする。
2 法第二条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該保険会社の特定議決権(法第二条第十一項に規定する議決権から商法第二百十一条ノ二第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を除いたものをいう。以下この条において同じ。)の数に、その連結する会社等(同号に規定する会社等をいう。以下この条から第一条の七までにおいて同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該保険会社の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率(その保有する一の保険会社の特定議決権の数を当該保険会社の総株主の特定議決権の数で除して得た数をいう。)を当該保険会社の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。
一 当該会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。) その保有する当該保険会社の特定議決権の数
二 当該保険会社に係る議決権の行使について財務諸表等規則第八条第六項第三号に規定する認められる者及び同意している者となる者 その保有する当該保険会社の特定議決権の数
三 当該会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。)(前号に掲げる者を除く。) 当該関連会社の純資産のうち当該会社に帰属する部分の当該純資産に対する割合を当該関連会社の保有する当該保険会社の特定議決権の数に乗じて得た数
(密接な関係を有する会社等)
第一条の六 法第二条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
一 当該会社等が他の会社等の総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
二 他の会社等が当該会社等の総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
2 前項の場合において、他の会社等によってその総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。
(連結基準対象会社等に準ずる者)
第一条の七 法第二条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める者及び内閣府令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める数とする。
一 保険持株会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(法第二条の二第一項第一号に掲げる者を含み、同項第二号から第六号までに掲げる者を除く。) その保有する当該保険持株会社の議決権の数を当該保険持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該保険持株会社の子会社である保険会社の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該保険持株会社及び当該保険持株会社の子会社等(法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいう。)が保有する当該保険持株会社の子会社である保険会社の議決権の数を合算して得た数のうちいずれか少ない数
二 法第二条の二第一項第二号から第六号までの規定中「保険会社」を「保険持株会社」と読み替えて適用することとしたならば当該各号に掲げる者となる者(当該各号に掲げる者及び前号に掲げる者を除く。) それぞれ当該各号に定める議決権の数を当該議決権に係る株式を発行した保険持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該保険持株会社の子会社である保険会社の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者及びその連結する会社等、当該者に係る会社等集団(同項第三号に規定する会社等集団をいう。)に属する会社等、当該者の合算議決権数(同項第五号に規定する合算議決権数をいう。)を計算する場合においてその保有する議決権を合算若しくは加算する会社等若しくは個人若しくは当該者の共同保有者(同項第六号に規定する共同保有者をいう。第二百八条において同じ。)が保有する当該保険持株会社の子会社である保険会社の議決権の数をそれぞれ合算して得た数のうちいずれか少ない数
(訳文の添付)
第二条 法、保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
(外国通貨の換算)
第三条 法、令又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。
第二編 保険会社等
第一章 通則
(疾病等に類する事由)
第四条 法第三条第四項第二号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 出産及びこれを原因とする人の状態
二 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態
(治療に類する行為)
第五条 法第三条第四項第二号ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第三条(定義)に規定する助産婦が行う助産
二 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条(定義)に規定する柔道整復師が行う施術
三 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う施術(医師の指示に従って行うものに限る。)
(免許申請書の添付書類)
第六条 法第四条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 理由書
二 会社登記簿の謄本
三 創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録(当該保険会社が株式移転により設立された場合又は分割により設立される場合には、これに関する株主総会の議事録)
四 事業計画書
五 直近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
六 取締役及び監査役の履歴書
七 主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面(相互会社の場合にあっては、社員になろうとする者の名簿)
八 保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
九 法第三条第一項の免許を受けようとする者が子会社等(法第九十七条の二第三項前段に規定する子会社等をいう。以下この号及び第十条の三第五号において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類
イ 当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ 当該子会社等の役員の役職名及び氏名を記載した書類
ハ 当該子会社等の業務の内容を記載した書類
ニ 当該子会社等の最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分又は損失処理に関する書面その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ホ 法第三条第一項の免許を受けようとする者及びその子会社等の業務、財産及び損益の状況の見込みを記載した書類
十 その他法第五条第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 前項第四号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。
3 保険会社以外の株式会社が従前の目的を変更して保険業を営むため法第四条第一項の規定により免許申請書を提出する場合においては、同条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、第一項(第三号に係る部分を除く。)に規定する書類のほか、次に掲げる書類とする。
一 従前の目的を変更して保険業を営むことを決議した株主総会の議事録
二 従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにする書面
三 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理に関する書面
(免許申請手続)
第七条 法第四条第一項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 法第三条第一項の免許を受けようとする者又は同項の免許を受けようとする保険業を営む株式会社若しくは相互会社の設立を予定している者は、法第四条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
(事業方法書の記載事項)
第八条 法第三条第一項の免許の申請書(以下この条から第十条までにおいて「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第四条第二項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。
一 事業を行う地域、被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類の区分
二 支店、従たる事務所その他の施設の業務に関する事項
三 免許申請者の委託を受けて当該免許申請者のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の保険募集に係る権限に関する事項
四 再保険に付した金額を控除した保険金額及び保険期間の制限
五 被保険者又は保険の目的の選択及び保険契約の締結の手続に関する事項
六 保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項
七 保険証券、保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項
八 再保険の授受に関する事項
九 保険契約の特約に関する事項
十 契約者配当(法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。以下この章から第五章までにおいて同じ。)又は社員に対する剰余金の分配に関する事項
十一 保険約款の規定による貸付けに関する事項
十二 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項
2 法第三条第五項の損害保険業免許の申請者は、前項各号に掲げる事項のほか、危険の分布及び保険の目的の検査に関する事項を記載しなければならない。
3 免許申請者は、特別勘定(法第百十八条第一項の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この章から第五章までにおいて同じ。)を設ける場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特別勘定を設ける保険契約の種類
二 特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法
4 免許申請者は、積立勘定(第二十六条第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この項及び第十一条において同じ。)を設ける場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 積立勘定を設ける保険契約の種類
二 保険料のうち積立勘定に経理されるもの
三 積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法
5 免許申請者は、保険業に係る業務又は事務(第五十一条に規定する業務の代理又は事務の代行に係るものに限る。)を保険会社又は外国保険会社等に委託する場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、当該業務又は事務を記載しなければならない。
(普通保険約款の記載事項)
第九条 免許申請者は、次に掲げる事項を法第四条第二項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。
一 保険金の支払事由
二 保険契約の無効原因
三 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由
四 保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期
五 保険契約者又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益
六 保険契約の全部又は一部の解除の原因及び当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務
七 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)
第十条 免許申請者は、法第三条第四項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第六号まで及び第九号に掲げる事項を、同条第五項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる事項(第三号にあっては保険料積立金を計算する保険契約又は払戻積立金を積み立てる保険契約に、第四号にあっては社員に対する剰余金の分配又は契約者配当を行う保険契約に、第六号にあっては保険料積立金を計算する保険契約に、それぞれ限るものとする。)を、法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。
一 保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
二 責任準備金(法第百十六条第一項の責任準備金をいう。以下この章から第八章までにおいて同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
三 返戻金の額その他の被保険者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
四 第二十八条第一項第一号の社員配当準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金及び社員に対する剰余金の分配又は契約者配当の計算の方法に関する事項
五 未収保険料の計上に関する事項
六 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
七 予定損害率(純保険料(保険料のうち将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものをいう。次号において同じ。)の保険料に対する割合をいう。第百二十二条において同じ。)に関する事項
八 予定事業費率(付加保険料(保険料のうち純保険料以外のものをいう。)の保険料に対する割合をいう。第百二十二条において同じ。)に関する事項
九 その他保険数理に関して必要な事項
(免許申請書に添付すべき電磁的記録)
第十条の二 法第四条第三項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、工業標準化法(昭和二十年法律第百八十号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2 前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
3 第一項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 申請者の商号又は名称
二 申請年月日
(免許の審査)
第十条の三 内閣総理大臣は、法第三条第一項の免許の申請に係る法第五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一 当該免許の申請に係る免許が法第三条第四項の生命保険業免許の場合には、事業開始後十事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期利益又は当期剰余が見込まれること。
二 当該免許の申請に係る免許が法第三条第五項の損害保険業免許の場合には、事業開始後五事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期利益又は当期剰余が見込まれること。
三 申請者の経営の健全性を判断するための指標が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。
四 免許申請書に添付された法第四条第二項第一号に掲げる書類に記載された事項が申請者の業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。
五 申請者及びその子会社等において収支が良好に推移することが見込まれること。
(事業方法書等の審査基準)
第十一条 法第五条第一項第三号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 保険契約の内容が、保険契約者等(法第五条第一項第三号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。)の需要及び利便に適合した妥当なものであること。
二 保険契約の締結(被保険者の同意を必要とする契約の変更を含む。以下この条において同じ。)又は商法(明治三十二年法律第四十八号。)第六百七十七条第一項(第六百八十三条第一項において準用する第六百六十四条の規定により準用される場合を含む。)に規定する指定若しくは変更の手続に関し、商法第六百七十四条(第六百八十三条第一項において準用する第六百六十四条の規定により準用される場合及び第六百七十七条第二項(第六百八十三条第一項において準用する第六百六十四条の規定により準用される場合を含む。)の規定により準用される場合を含む。)に規定する保険契約に係る同意の方式が、被保険者の書面により同意する方式その他これに準じた方式であり、かつ、当該同意の方式が明瞭に定められていること。
二の二 電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、保険契約の申込みその他の保険契約の締結の手続を行うものについては、保険契約の申込みをした者の本人確認、被保険者(当該保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、保険契約者等の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。
三 保険契約の解約による返戻金の開示方法が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。
四 法第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、保険金の支払基準及び限度額が適正であること。
五 法第三条第五項第一号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、再保険に付した金額を控除した保険金額の限度額を合計した額が、総資産の額に比して妥当なものであること。
六 特別勘定又は積立勘定を設ける保険契約にあっては、それらに属する財産の運用に係る体制が適正であること。
七 保険業に係る業務又は事務を委託する場合においては、保険業に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
八 保険契約者に対して、第五十三条第一項第一号から第四号までに定める書面を交付した上で、当該保険契約者から当該書面を受領した旨の署名又は押印を得る措置が明確に定められていること。
九 保険会社が保険料率その他の契約内容の全部又は一部を変更(保険契約の内容の追加又は削除及び保険契約の全部又は一部の解除を含む。)することができることを約した保険契約にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすものであること。
イ 保険契約の内容が変更されることがある場合の要件、変更箇所、変更内容及び保険契約者に内容の変更を通知する時期が明確に定められていること。
ロ 保険会社が保険契約者に対して、保険契約の内容の変更を通知した場合、当該保険契約者等が不利益を受けることなく当該保険契約を将来に向かって解除できるものであること。
(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)
第十二条 法第五条第一項第四号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。
二 当該書類に記載された事項(保険料に係る部分を除く。)に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三 法第三条第五項各号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、責任準備金の算出の基礎が同一である保険契約において、付加保険料率(保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込まれる部分以外の保険料の保険金額に対する割合をいう。)が、保険の引受けに伴い支出すると見込まれる費用(将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものを除く。)を償えるものであること。
四 自動車の運行に係る保険(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険を除く。)の引受けを行う場合においては、次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
イ 保険料率の算出につき危険要因を用いる場合には、次に掲げるいずれかの危険要因により、又はそれらの危険要因の併用によること。
(1) 年齢
(2) 性別
(3) 運転歴
(4) 営業用、自家用その他自動車の使用目的
(5) 年間走行距離その他自動車の使用状況
(6) 地域
(7) 自動車の種別
(8) 自動車の安全装置の有無
(9) 自動車の所有台数
ロ イに規定する危険要因による保険料率の格差が統計及び保険数理に基づき定められていること。
ハ イに規定する年齢、性別及び地域に係る保険料率が、別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる要件を満たすものであること。
ニ 法第四条第二項第四号に規定する書類に、免許に係る保険料率を中心とした一定範囲内で保険料率を修正することを記載する場合には、その範囲が免許に係る保険料率に対し、千分の百二十五を乗じたものを加えたもの又は減じたものを、それぞれ上限又は下限とするものであること。
(商号又は名称)
第十三条 法第七条第一項に規定する生命保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、生命保険とする。
2 法第七条第一項に規定する損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 火災保険
二 海上保険
三 傷害保険
四 自動車保険
五 再保険
六 損害保険
3 損害保険会社は、前項各号に掲げる文字のうちいずれか一の号のものをその商号又は名称中に使用することをもって足りる。
(保険会社の取締役の兼職制限等に係る特定関係者)
第十四条 令第二条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一 他の法人等(破産の宣告、再生手続開始の決定、整理開始の命令又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
二 他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2 令第二条の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(令第二条の三第二項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産の宣告、再生手続開始の決定、整理開始の命令又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
二 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同法第二条第十二項に規定する特定目的借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「出資者等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、出資者等の子法人等に該当しないものと推定する。
(取締役の兼職の認可の申請等)
第十四条の二 保険会社の常務に従事する取締役は、法第八条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該保険会社を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の会社が保険会社又は外国保険会社等である場合においては、第五号に掲げる書類を添付することを要しない。
一 理由書
二 履歴書
三 保険会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
四 保険会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
五 当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の貸借対照表、損益計算書、事業報告書、利益若しくは剰余金の処分又は損失の処理に関する書面その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
六 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請に係る取締役が保険会社の常務に従事することに対し、当該認可の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第二章 保険業を営む株式会社及び相互会社
第一節 保険業を営む株式会社の特例
(保険業を営む株式会社の監査報告書等の様式)
第十五条 法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第十三条第一項(会計監査人の監査報告書)に規定する会計監査人の監査報告書は、別紙様式第一号により作成しなければならない。
2 法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する商法特例法第十四条第二項(監査役会の監査報告書)に規定する監査役会の監査報告書は、別紙様式第二号により作成しなければならない。
3 法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する商法特例法第十六条第二項本文(公告すべき貸借対照表等の要旨)に規定する会社が公告しなければならない貸借対照表及び損益計算書の要旨は、別紙様式第三号(第五十三条の六の二第一項に規定する特定取引勘定を設けた保険会社(以下「特定取引勘定設置会社」という。)にあっては、別紙様式第三号の二)により作成しなければならない。
(保険業を営む株式会社の貸借対照表等の様式)
第十六条 保険業を営む株式会社にあっては、商法第二百八十一条第一項(計算書類及びその附属明細書の作成)に規定する貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書は、それぞれ別紙様式第十二号(特定取引勘定設置会社にあっては、別紙様式第十二号の二)第四、第五、第一及び第二に準じて、並びに同法第二百八十三条第四項本文(計算書類の公告)の規定により公告する貸借対照表の要旨は、別紙様式第三号(特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)第一の貸借対照表の要旨に準じて作成しなければならない。
(株主総会における参考書類等の様式)
第十七条 法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する商法特例法第二十一条の二第一項(株主総会の招集の通知に際しての参考書類の交付)に規定する株主総会の招集の通知に際して交付しなければならない議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類は、別紙様式第四号により作成しなければならない。
2 法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する商法特例法第二十一条の三第二項(議決権を行使するための書面)に規定する議決権を行使するための書面は、別紙様式第五号により作成しなければならない。
(資本の減少に係る備置書類)
第十七条の二 法第十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 資本の減少に関する議案
二 貸借対照表
(資本の減少に係る公告事項)
第十七条の三 法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、資本の減少を行う理由とする。
(保険契約に係る債権の額)
第十八条 法第十七条第四項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
一 同条第一項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三 公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(資本の減少の認可の申請等)
第十九条 保険業を営む株式会社は、法第十七条第六項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 資本の減少の方法を記載した書面
三 株主総会の議事録
四 貸借対照表
五 法第十七条第一項の規定による公告をしたことを証する書面
六 法第十七条第二項の期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の前条に規定する金額が、法第十七条第四項に定める割合を超えなかったことを証する書面
七 商法第三百七十六条第二項(資本の減少)において準用する同法第百条第一項(債権者の異議)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は資本の減少をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
八 株式の併合をする場合においては、商法第二百十五条第一項(株式の併合の公告等)の規定による公告及び通知をしたことを証する書面
九 株式の消却をする場合においては、商法第二百十三条第二項(株式の消却の手続)において準用する同法第二百十五条第一項の規定による公告及び通知をしたことを証する書面
十 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該認可の申請をした保険業を営む株式会社(以下この項において「申請保険会社」という。)が当該認可の申請に係る資本の減少を行うことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二 申請保険会社の資本の額が、当該資本減少後において、令第二条の二に規定する額以上であり、かつ、その業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
三 申請保険会社の収支が当該資本減少後において、良好に推移することが見込まれること。
(資本の減少に係る備置書類の記載事項)
第十九条の二 法第十七条第九項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十七条第一項から第四項までに規定する手続の経過
二 商法第三百七十六条第二項(資本の減少)において準用する同法第百条第一項(債権者の異議)の規定による公告及び催告の状況
三 資本の減少による変更の登記をした日
第二節 相互会社
第一款 機関等
(電磁的記録の規定の準用)
第十九条の三 第二十二条の三の規定は、法第二十一条第一項において商法第三十三条ノ二第一項の規定を準用する場合、法第二十二条第四項において商法第百六十六条第三項において準用する同法第三十三条ノ二第一項の規定を準用する場合、法第四十一条及び第四十九条において商法第二百四十四条第四項(法第二十六条第四項及び第七十三条第三項(法第七十六条第五項において準用する場合を含む。)において準用する商法第百八十条第三項において準用する場合並びに法第百八十三条第一項において準用する商法第四百三十条第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第三十三条ノ二第一項の規定を準用する場合、法第五十一条第二項において商法第二百六十条ノ四第四項(法第五十九条第一項において準用する商法特例法第十八条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する商法第三十三条ノ二第一項の規定を準用する場合、法第五十二条第三項(法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)において商法第二百二十三条第二項において準用する同法第三十三条ノ二第一項の規定を準用する場合、法第五十九条第一項において商法第二百八十一条第二項において準用する同法第三十三条ノ二第一項の規定を準用する場合、法第六十一条第二項において商法第三百十七条第二項及び第三百三十九条第四項において準用する同法第三十三条ノ二第一項の規定を準用する場合並びに法第百八十三条第一項において商法第四百十九条第二項において準用する同法第三十三条ノ二第一項の規定を準用する場合について準用する。
(署名に代わる措置)
第十九条の四 法第二十一条第一項において準用する商法第三十三条ノ二第二項に規定する内閣府令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
2 前項の規定は、法第二十二条第四項において商法第百六十六条第三項において準用する同法第三十三条ノ二第二項の規定を準用する場合、法第二十三条第四項(法第七十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第三項、第六十条第四項及び第九十二条の二第二項において商法第百七十五条第八項(法第六十一条第二項において準用する商法第三百一条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第三十三条ノ二第二項の規定を準用する場合、法第四十一条及び第四十九条において商法第二百四十四条第四項(法第二十六条第四項及び第七十三条第三項(法第七十六条第五項において準用する場合を含む。)において準用する商法第百八十条第三項において準用する場合並びに法第百八十三条第一項において準用する商法第四百三十条第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第三十三条ノ二第二項の規定を準用する場合、法第五十一条第二項において商法第二百六十条ノ四第四項(法第五十九条第一項において準用する商法特例法第十八条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する商法第三十三条ノ二第二項の規定を準用する場合並びに法第六十一条第二項において商法第三百三十九条第四項において準用する同法第三十三条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。
(承諾手続の際に示すべき電磁的方法の種類及び内容)
第十九条の五 令第四条の二第一項(令第四条の四、第五条の四第二項、第五条の六、第十条の二第六項及び第十二条の二において準用する場合を含む。)、第四条の六第一項(令第五条の二第二項及び第九項、第五条の十第一項及び第三項、第九条の二第一項並びに第十条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四条の七第一項(令第四条の十一、第五条の二第一項、第三項、第八項、第十項及び第十三項、第五条の四第一項、第五条の八第二項、第五条の十第二項及び第五項、第九条の二第二項、第十条の二第三項、第十六条の二、第十七条の四第二項並びに第十八条の二第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第四条の八第一項(令第五条の二第四項及び第七項、第五条の十第四項、第九条の二第三項並びに第十条の二第一項において準用する場合を含む。)、第四条の九第一項(令第五条の二第五項及び第十一項、第九条の二第四項並びに第十条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四条の十第一項(令第五条の二第六項及び第十二項、第九条の二第五項並びに第十条の二第五項において準用する場合を含む。)、第四条の十二第一項(令第五条の八第一項及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)、第五条の三第一項(令第十八条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第五条の九第一項により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第二十二条の二第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(承諾手続の際に示すべき電磁的記録の種類及び内容)
第十九条の六 令第四条の三第一項(令第四条の五、第五条の五、第五条の七、第十条の三及び第十二条の三において準用する場合を含む。)により示すべき電磁的記録の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第二十二条の三に規定する物のうち、作成者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法の規定の準用)
第十九条の七 第三十六条の三の規定は、法第二十六条第四項及び第七十三条第三項において商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十九条第七項第二号の規定を準用する場合、法第四十一条、第四十四条第四項(法第七十六条第五項において準用する場合を含む。)及び第百八十三条第一項において商法第二百三十九条第七項第二号の規定を準用する場合並びに法第四十一条及び第四十九条において商法第二百三十九条ノ三第七項(法第二十六条第四項及び第七十三条第三項(法第七十六条第五項において準用する場合を含む。)において準用する商法第百八十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二百三十九条第七項第二号の規定を準用する場合について準用する。
2 第三十六条の三の規定は、法第四十一条、第四十九条及び第百六条第八項において商法第二百四十四条第六項(法第二十六条第四項及び第七十三条第三項(法第七十六条第五項において準用する場合を含む。)において準用する商法第百八十条第三項において準用する場合並びに法第百八十三条第一項において準用する商法第四百三十条第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二百六十三条第三項第二号の規定を準用する場合並びに法第五十二条第三項(法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)において商法第二百六十三条第三項第二号の規定を準用する場合について準用する。
3 第三十六条の三の規定は、法第五十一条第二項及び第百六条第八項において商法第二百六十条ノ四第六項第二号の規定を準用する場合並びに法第五十九条第一項において商法特例法第十八条の三第二項において準用する商法第二百六十条ノ四第六項第二号の規定を準用する場合について準用する。
4 第三十六条の三の規定は、法第五十二条第三項(法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)において商法第二百六十三条第二項第三号の規定を準用する場合について準用する。
5 第三十六条の三の規定は、法第五十九条第一項において法第十三条の規定により読み替えて適用する商法第二百八十二条第二項第三号の規定を準用する場合、法第五十九条第一項において商法特例法第十五条において準用する商法第二百八十二条第二項第三号の規定を準用する場合並びに法第百六条第八項及び第百八十三条第一項において商法第四百二十条第六項において準用する同法第二百八十二条第二項第三号の規定を準用する場合について準用する。
6 第三十六条の三の規定は、法第五十九条第一項において商法特例法第七条第一項第二号の規定を準用する場合について準用する。
7 第三十六条の三の規定は、法第六十一条第二項において商法第三百三十九条第六項第二号の規定を準用する場合について準用する。
(創立総会における参考書類等の様式)
第十九条の八 法第二十六条第四項において準用する商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十九条ノ二第二項及び第二百三十九条ノ三第二項(株主総会の招集の通知に際しての参考書類の交付等)に規定する議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類は、別紙様式第六号に準じて作成しなければならない。
2 法第二十六条第四項において準用する商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十九条ノ二第四項(議決権を行使するための書面)に規定する議決権を行使するための書面は、別紙様式第七号に準じて作成しなければならない。
(貸借対照表等の情報の提供を電磁的方法により受けるために必要な事項)
第十九条の九 法第二十七条第二項第七号(法第百八十三条第一項において準用する商法第四百三十条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十三条第五項又は商法特例法第十六条第三項に規定する措置を執るために使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。第三十二条の二第一項において同じ。)のうち当該措置を執るための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
(電磁的方法の規定の準用)
第十九条の十 第二十二条の二の規定は、法第三十二条第二項及び第百七十三条の七第四項において商法第二百二十四条第二項の規定を準用する場合並びに法第六十一条第二項において商法第三百十八条第一項において準用する同法第二百二十四条第二項の規定を準用する場合について準用する。
(社員総会における参考書類等の様式)
第二十条 法第四十一条において準用する商法第二百三十九条ノ二第二項及び第二百三十九条ノ三第二項並びに商法特例法第二十一条の二第一項(株主総会の招集の通知に際しての参考書類の交付等)に規定する社員総会の招集の通知に際して交付しなければならない議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類は、別紙様式第六号により作成しなければならない。
2 法第四十一条において準用する商法第二百三十九条ノ二第四項及び商法特例法第二十一条の三第二項(議決権を行使するための書面)に規定する議決権を行使するための書面は、別紙様式第七号により作成しなければならない。
(総代に関する定款記載事項)
第二十一条 法第四十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 総代の定数
二 総代の任期
三 総代の選出の方法
四 総代に欠員が生じた場合の措置
(総代会における参考書類等の様式)
第二十二条 法第四十八条第一項に規定する総代会の招集の通知に際して交付しなければならない議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類は、別紙様式第八号により作成しなければならない。
2 法第四十九条において準用する商法第二百三十九条ノ二第四項(議決権を行使するための書面)に規定する議決権を行使するための書面は、別紙様式第七号に準じて作成しなければならない。
(電磁的方法)
第二十二条の二 法第四十八条第二項に規定する内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 次条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(電磁的記録)
第二十二条の三 法第五十二条第一項(法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(社員の名簿の記載事項等)
第二十三条 相互会社の社員の名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 社員の商号、名称又は氏名
二 社員の住所又は居所
2 前項の社員の名簿は、毎事業年度一回以上、作成の日の前三月以内の日における社員について作成しなければならない。
(電磁的記録に記録された情報を提供するための電磁的方法の規定の準用)
第二十三条の二 第三十六条の四の規定は、法第五十二条第三項(法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)において商法第二百六十三条第二項第四号の規定を準用する場合について準用する。
2 第三十六条の四の規定は、法第五十九条第一項において商法第二百八十二条第二項第四号の規定を準用する場合、法第五十九条第一項において商法特例法第十五条において準用する商法第二百八十二条第二項第四号の規定を準用する場合並びに法第百六条第八項及び第百八十三条第一項において商法第四百二十条第六項において準用する同法第二百八十二条第二項第四号の規定を準用する場合について準用する。
第二款 計算
(損失てん補準備金の基準)
第二十四条 法第五十四条に規定する内閣府令で定める準備金は、第二十八条第一項各号に掲げる準備金とする。
(剰余金の分配の計算方法)
第二十五条 相互会社が社員に対する剰余金の分配をする場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、剰余金の分配の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。
一 社員が支払った保険料及び保険料として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
二 剰余金の分配の対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各保険契約の責任準備金、保険金その他の基準となる金額に応じて計算し、その合計額を分配する方法
三 剰余金の分配の対象となる金額を保険期間等により把握し、各保険契約の責任準備金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法
四 その他前三号に掲げる方法に準ずる方法
(積立勘定の設置)
第二十六条 相互会社は、公正かつ衡平な剰余金の分配をするために、保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約した保険契約に係る責任準備金の金額に相当する財産の全部又は一部をその他の財産と分別して運用するための勘定(以下この条において「積立勘定」という。)を設けることができる。
2 積立勘定に属する財産は、他の積立勘定又は積立勘定以外の勘定に属する財産と経理を区分し、かつ、これを特に設けた帳簿に記載しなければならない。
3 相互会社は、金融庁長官の承認又は法第四条第二項第二号に掲げる書類に記載された方法により金銭を他の勘定に振り替える場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
一 積立勘定に属する財産を他の積立勘定又はその他の勘定に振り替えること。
二 積立勘定に属する財産以外の財産を積立勘定に振り替えること。
4 相互会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(剰余金のうち一定の比率を乗じる対象となる金額)
第二十七条 法第五十八条第二項に規定する内閣府令で定める金額は、当期未処分剰余金の額から次に掲げるものの合計額を控除した金額(法第五十五条第二項に規定する貸借対照表上の純資産額から同項各号に掲げる金額の合計額を控除した額を限度とする。)とする。
一 前期繰越剰余金の額
二 任意積立金目的取崩額
三 法第五十五条第一項の基金利息の支払額
四 法第五十四条の損失てん補準備金としてその決算期に積み立てる額
五 法第五十六条の基金償却積立金としてその決算期に積み立てる額
六 基金の償却に充てることを目的としてその決算期に資本の部に積み立てる任意積立金の額(ただし、基金の額(償却を完了する予定の日を定めない基金がある場合には当該基金の額を除く。)をその払込期日から償却を完了する予定の日までの期間に含まれる決算期の数で除して得られた額(払込期日又は償却を完了する予定の日が異なる基金がある場合には、それぞれについて計算して得られた額の合計額)を上限とする。)
七 法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十六条ノ三(試験研究費及び開発費の繰延べ)の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額
八 資産(法第百十八条第一項に規定する特別勘定に属するものとして経理されたものを除く。)につき時価を付すものとした場合(法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十五条ノ二第一項ただし書及び第二項(流動資産の評価)(これらの規定を法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十五条ノ五第二項(社債の評価)及び第二百八十五条ノ六第二項(株式の評価)において準用する場合を含む。)の場合を除く。)において、その付した時価の総額がその取得価額(法第百十二条第一項の規定により取得価額を超え時価を超えない価額を付すものとしたときは、その付した価額)の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した当期未処分剰余金の額
九 次条第一項第一号に規定する社員配当準備金の取崩額が決算期の剰余金に含まれる場合における当該取崩額
(剰余金の分配をするための準備金)
第二十八条 法第五十八条第二項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。
一 社員配当準備金
二 社員配当平衡積立金
2 前項第一号の社員配当準備金は、社員に対する剰余金の分配をするための準備金として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。
3 生命保険相互会社(法第三条第四項の生命保険業免許を受けた相互会社をいう。次条において同じ。)は、第一項第一号の社員配当準備金に、次に掲げるもの(決算期においては、剰余金の処分による次に掲げるものへの繰入額を含む。)の合計額を超えて繰り入れてはならない。
一 積立配当(社員に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額
二 未払配当(社員に分配された配当で支払われていないもののうち、前号に規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
三 全件消滅時配当(保険契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額
四 その他前三号に掲げるものに準ずるものとして法第四条第二項第四号に掲げる書類において定める方法により計算した額
4 第一項第二号の社員配当平衡積立金は、社員に対する剰余金の分配の額を安定させることを目的とする任意積立金として貸借対照表の資本の部に計上するものとする。
5 第一項に規定する社員配当準備金又は社員配当平衡積立金を取り崩した場合には、当該取崩額の合計額から社員に対する剰余金の分配に充てた額を控除した残額は、社員配当準備金又は社員配当平衡積立金に積み立てなければならない。ただし、当該残額を損失のてん補、基金利息の支払、損失てん補準備金の積立て又は基金償却積立金の積立てに充てた場合は、この限りでない。
(積立割合)
第二十九条 法第五十八条第三項に規定する内閣府令で定める比率は、百分の二十とする。
(社員配当準備金等の積立ての例外に係る認可の申請等)
第三十条 相互会社は、法第五十八条第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 社員総会又は総代会の議事録
三 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした相互会社の業務又は財産の状況等に照らし、当該決算期において第二十八条第一項各号に掲げる準備金として積み立てる額を当該申請に係る比率を乗じた額としなければ、当該相互会社の経営の健全性を損ない保険契約者等の保護に欠けることとなるおそれがあるかどうかを審査するものとする。
(相互会社の監査報告書等の様式)
第三十一条 法第五十九条第一項において準用する商法特例法第十三条第一項(会計監査人の監査報告書)に規定する会計監査人の監査報告書は、別紙様式第九号により作成しなければならない。
2 法第五十九条第一項において準用する商法特例法第十四条第二項(監査役会の監査報告書)に規定する監査役会の監査報告書は、別紙様式第十号により作成しなければならない。
3 法第五十九条第一項において準用する商法特例法第十六条第二項本文(公告すべき貸借対照表等の要旨)に規定する相互会社が公告しなければならない貸借対照表及び損益計算書の要旨は、別紙様式第十一号(特定取引勘定設置会社にあっては、別紙様式第十一号の二)により作成しなければならない。
(相互会社の貸借対照表等の様式)
第三十二条 法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十一条第一項(計算書類及びその附属明細書の作成)の相互会社の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び附属明細書は、それぞれ別紙様式第十二号(特定取引勘定設置会社にあっては、別紙様式第十二号の二)第四、第五、第一及び第二に準じて、法第百八十三条第一項において準用する商法第四百十九条第一項(会社財産調査報告の義務)及び第四百二十条第一項(計算書類等の監査等)の相互会社の貸借対照表及び附属明細書は、それぞれ別紙様式第十二号(特定取引勘定設置会社にあっては、別紙様式第十二号の二)第四及び第二に準じて、法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十三条第四項本文(計算書類の公告)及び法第百八十三条第一項において準用する商法第四百三十条第二項(清算に関する準用規定)において準用する同法第二百八十三条第四項本文に規定する相互会社が公告しなければならない貸借対照表の要旨は、別紙様式第十一号(特定取引勘定設置会社にあっては、別紙様式第十一号の二)第一の貸借対照表の要旨に準じて作成しなければならない。
(貸借対照表等の情報を電磁的方法により提供する措置を行うための電磁的方法)
第三十二条の二 法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十三条第五項に規定する内閣府令で定める電磁的方法は、第二十二条の二第一項第一号に掲げる方法のうち、相互会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものとする。
2 前項の規定は、法第百八十三条第一項において商法第四百三十条第二項において準用する同法第二百八十三条第五項の規定を準用する場合について準用する。
3 第一項の規定は、法第五十九条第一項において商法特例法第十六条第三項の規定を準用する場合について準用する。
第三款 雑則
(非社員契約)
第三十三条 法第六十三条第一項に規定する内閣府令で定める種類の保険契約は、剰余金の分配のない保険契約とする。
2 法第六十三条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、同条第一項の保険契約(以下この款において「非社員契約」という。)に係る保険の引受けの限度とする。
3 相互会社が保険者となる保険契約に係る第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加算した金額の第三号に掲げる額に第四号に掲げる額を加算した金額に対する割合は、百分の二十を超えてはならない。
一 元受保険契約(保険契約のうち再保険契約以外のものをいう。以下この項において同じ。)のうち非社員契約であるものに係る保険料の総額
二 受再保険契約(他の保険会社(外国保険業者を含む。以下この項において同じ。)を相手方として引き受ける再保険契約をいう。以下この項において同じ。)の保険契約者である保険会社ごとに、当該保険会社を相手方として引き受けた受再保険契約に係る保険料(以下この項において「受再保険料」という。)の総額から当該総額を限度として当該保険会社を保険者として締結した再保険契約に係る保険料の総額を控除した残額に、当該保険会社に係る受再保険料の総額のうちに非社員契約に係る保険料の総額の占める割合を乗じて算出される金額を合算した金額
三 元受保険契約に係る保険料の総額
四 受再保険契約の保険契約者である保険会社ごとに、当該保険会社に係る受再保険料の総額から当該総額を限度として当該保険会社を保険者として締結した再保険契約に係る保険料の総額を控除した額を合算した額
4 自動車損害賠償保障法第五条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約又は地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めている場合においては、これらの保険契約に係る保険料は、前項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。
5 法第二百四十一条第一項の規定により保険契約の移転の協議を命ぜられた保険会社(外国保険会社等を含む。)から当該保険契約の移転を受ける場合又は被管理会社(法第二百四十二条第一項の被管理会社をいう。次項において同じ。)から法第二百四十七条第二項の承認(同条第四項の承認を含む。次項において同じ。)を受けた同条第一項の計画に従って保険契約の移転を受ける場合においては、当該移転に係る保険契約に係る保険料は、第三項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。
6 法第二百四十一条第一項の規定により合併の協議を命ぜられた保険会社と合併する場合又は被管理会社と法第二百四十七条第二項の承認を受けた同条第一項の計画に従って合併する場合においては、当該保険会社又は当該被管理会社を保険者とする保険契約に係る保険料は、第三項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。
第三十四条 相互会社は、非社員契約を締結しようとするときは、保険契約者になろうとする者に対して社員とはならない旨を告げなければならない。
第三十五条 非社員契約に係る経理については、事業年度における収支の状況を記載した書類を作成し、事業年度終了後四月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
第三節 組織変更
第一款 株式会社から相互会社への組織変更
(株式会社から相互会社への組織変更に係る組織変更計画書の記載事項)
第三十六条 法第六十九条第四項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、組織変更後の相互会社の任意積立金の額とする。
(株式会社から相互会社への組織変更に係る備置書類)
第三十六条の二 法第六十九条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 組織変更計画書
二 組織変更に関する議案
三 組織変更後の相互会社の定款
四 株主に対する補償に関する事項について、その理由を記載した書面
五 最終の貸借対照表及び損益計算書
(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
第三十六条の三 法第六十九条の二第三項第三号(法第八十一条第三項、第八十六条の二第二項、第百五十六条の二第二項、第百六十五条の二第二項、第百六十六条第六項、第百七十三条の三第二項及び第百七十三条の四第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された情報を提供するための電磁的方法)
第三十六条の四 法第六十九条の二第三項第四号(法第八十一条第三項、第八十六条の二第二項、第百五十六条の二第二項、第百六十五条の二第二項、第百六十六条第六項、第百七十三条の三第二項及び第百七十三条の四第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める電磁的方法は、第二十二条の二第一項各号に掲げるもののうち、相互会社が定めるものとする。
(株式会社から相互会社への組織変更に係る公告事項)
第三十六条の五 法第七十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 組織変更後の相互会社の基金の総額
二 株主に対する補償に関する事項
三 組織変更後における保険契約者の権利に関する事項
(保険契約に係る債権の額)
第三十七条 法第七十条第二項において準用する法第十七条第四項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
一 法第七十条第一項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三 公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(異議の催告をすることを要しない債権者)
第三十八条 令第九条第三号に規定する内閣府令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者とする。
(保険契約者総会における参考書類等の様式)
第三十八条の二 法第七十三条第三項において準用する商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十九条ノ二第二項及び第二百三十九条ノ三第二項(株主総会の招集の通知に際しての参考書類の交付等)に規定する保険契約者総会の招集の通知に際して交付しなければならない議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類は、別紙様式第六号に準じて作成しなければならない。
2 法第七十三条第三項において準用する商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十九条ノ二第四項(議決権を行使するための書面)に規定する議決権を行使するための書面は、別紙様式第七号に準じて作成しなければならない。
(保険契約者総代会に関する決議事項)
第三十九条 法第七十六条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 総代の定数
二 総代の選出の方法
三 総代に欠員が生じた場合の措置
(保険契約に係る債権の額)
第四十条 法第七十六条第四項において準用する法第十七条第四項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
一 法第七十六条第三項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三 公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(保険契約者総代会における参考書類等の様式)
第四十条の二 法第七十六条第五項において準用する法第七十三条第三項において準用する商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十九条ノ二第二項及び第二百三十九条ノ三第二項(株主総会の招集の通知に際しての参考書類の交付等)に規定する保険契約者総代会の招集の通知に際して交付しなければならない議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類は、別紙様式第八号に準じて作成しなければならない。
2 法第七十六条第五項において準用する法第七十三条第三項において準用する商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十九条ノ二第四項(議決権を行使するための書面)に規定する議決権を行使するための書面は、別紙様式第七号に準じて作成しなければならない。
(株式会社から相互会社への組織変更の認可の申請)
第四十一条 保険業を営む株式会社は、法第七十九条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 組織変更計画書
三 組織変更後の相互会社の定款
四 株主総会の議事録及び保険契約者総会又は保険契約者総代会の議事録
五 貸借対照表
六 組織変更に要する費用を記載した書面
七 法第七十条第一項の公告及び通知をしたことを証する書面
八 法第七十条第二項において準用する法第十七条第二項の期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の第三十七条に規定する金額が、法第七十条第二項において準用する法第十七条第四項に定める割合を超えなかったことを証する書面
九 法第七十条第二項において準用する商法第百条(債権者の異議)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は組織変更をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
十 法第七十六条第三項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
十一 法第七十六条第三項の規定による公告をしたときは、同条第四項において準用する法第十七条第二項の期間内に異議を述べた保険契約者又はその者の前条に規定する金額が、法第七十六条第四項において準用する法第十七条第四項に定める割合を超えなかったことを証する書面
十二 相互会社の取締役及び監査役となるべき者が就任を承諾したことを証する書面並びにこれらの者の履歴書
十三 基金の募集をしたときは、基金の拠出の申込み及び引受けを証する書面
十四 基金の募集をしたときは、基金の拠出に係る払込みを取り扱った銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書
十五 法第七十八条第二項の相互会社の取締役及び監査役となるべき者の調査報告書又は同条第三項において準用する商法第百八十四条第三項(検査役の選任)の検査役の調査報告書並びにこれらの附属書類
十六 社債原簿
十七 その他法第七十九条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(株式会社から相互会社への組織変更後の公告事項)
第四十一条の二 法第八十一条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第七十条第一項及び同条第二項において準用する法第十七条第二項から第四項までに規定する手続の経過
二 法第七十条第二項において準用する商法第百条第一項(債権者の異議)の規定による公告及び催告の状況
三 組織変更の日
(株式会社から相互会社への組織変更に係る備置書類の記載事項)
第四十一条の三 法第八十一条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第七十条第一項及び同条第二項において準用する法第十七条第二項から第四項までに規定する手続の経過
二 法第七十条第二項において準用する商法第百条第一項(債権者の異議)の規定による公告及び催告の状況
三 基金の募集をしたときは、法第七十八条第二項の規定による相互会社の取締役及び監査役となるべき者の調査に関する事項又は同条第三項において準用する商法第百八十四条第三項(検査役の検査)の規定による検査役の調査に関する事項
四 組織変更の日
第二款 相互会社から株式会社への組織変更
(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却に関する事項)
第四十一条の四 法第八十六条第五項第五号、第九十二条の七第一項第四号及び第九十二条の九第一項第三号に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 競売による売却 売却予定時期
二 取引所の相場による売却 売却予定先及び売却予定時期
三 裁判所の許可を得て行う売却 売却価格の算定方法、売却予定先及び売却予定時期
(相互会社から株式会社への組織変更に係る組織変更計画書の記載事項)
第四十二条 法第八十六条第五項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 組織変更後の株式会社の商号
二 組織変更後の株式会社の法第九十一条に規定する準備金の積立てに関する事項
三 令第十二条の規定により社員に対して金銭を交付をするときは、その規定
(相互会社から株式会社への組織変更に係る備置書類)
第四十二条の二 法第八十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 組織変更計画書
二 組織変更に関する議案
三 組織変更後の株式会社の定款
四 社員に対する株式の割当て(組織変更に際して株式交換(法第九十二条の五第一項の株式交換をいう。以下この款において同じ。)又は株式移転(法第九十二条の八第一項の株式移転をいう。以下この款において同じ。)を行う場合にあっては、組織変更後の株式会社の完全親会社(商法第三百五十二条第一項(株式交換)に規定する完全親会社をいう。以下この款において同じ。)の株式の割当て。次条において同じ。)に関する事項について、その理由を記載した書面
五 最終の貸借対照表及び損益計算書
六 組織変更に際して株式交換を行うときは、次に掲げる書類
イ 株式交換契約書
ロ 組織変更後の株式会社の完全親会社となる株式会社において株式交換契約書の承認の決議をする株主総会の会日前六月以内に作成された貸借対照表
ハ ロの貸借対照表が最終の貸借対照表でないときは、最終の貸借対照表
ニ 組織変更後の株式会社の完全親会社となる株式会社の最終の貸借対照表とともに作成された損益計算書
ホ ニの損益計算書のほかロの貸借対照表とともに損益計算書が作成されたときは、当該損益計算書
(相互会社から株式会社への組織変更の決議に係る公告事項)
第四十二条の三 法第八十七条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 組織変更後の株式会社の資本の額
二 社員に対する株式の割当てに関する事項
三 社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し第四十一条の四に規定する事項
四 組織変更後における保険契約者の権利に関する事項
(保険契約に係る債権の額)
第四十三条 法第八十七条第二項において準用する法第七十条第二項において準用する法第十七条第四項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
一 法第八十七条第一項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三 公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(社員の寄与分の計算)
第四十四条 法第八十九条第二項(法第九十二条の六第二項(法第九十二条の八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、組織変更を行う相互会社の社員が当該相互会社と締結している保険契約ごとの寄与分の合計額とする。
2 前項に規定する保険契約ごとの寄与分は、相互会社が設定した保険契約の区分(以下この条において「区分」という。)ごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。
一 社員に係る保険契約について、社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益の合計額から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出に充てられた額を控除した額
二 社員に係る保険契約について、保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額
(組織変更剰余金額の計算等)
第四十五条 法第九十二条第三項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、組織変更を行う相互会社の組織変更時における純資産額として計算した金額に第一号に掲げる額のうちに第二号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。
一 前条第一項により社員の寄与分の合計額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した組織変更を行う相互会社の組織変更時における総資産の額から次に掲げる額の合計額を控除した額
イ 前条第二項第二号に掲げる額
ロ 法第六十三条第一項の保険契約について、前条第二項第二号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額
ハ 前条第二項第二号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した組織変更を行う相互会社の組織変更時における債務を履行するために確保すべき資産の額(イ及びロに掲げるものを除く。)
二 前号に掲げる額から前条第一項に規定する社員の寄与分の合計額を控除した額
2 組織変更後の株式会社において、次に掲げる事由により貸借対照表の資本の部又は負債の部に計上した金額が減少する場合には、当該減少額につき組織変更剰余金額を減額することができる。
一 剰余金又は法定準備金による資本の欠損のてん補
二 資本の減少
三 法第四条第二項第四号に掲げる書類を変更することによる保険料積立金の追加積立て
四 法第百十五条第一項の価格変動準備金の取崩し
五 第六十九条第一項第三号の危険準備金の取崩し
(相互会社から株式会社への組織変更の認可の申請)
第四十六条 相互会社は、法第九十三条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 組織変更計画書
三 組織変更後の株式会社の定款
四 社員総会又は総代会の議事録
五 貸借対照表
六 組織変更に要する費用を記載した書面
七 法第八十七条第一項の公告をしたことを証する書面
八 法第八十七条第二項において準用する法第七十条第二項において準用する法第十七条第二項の期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の第四十三条に規定する金額が、法第八十七条第二項において準用する法第七十条第二項において準用する法第十七条第四項に定める割合を超えなかったことを証する書面
九 法第八十七条第二項において準用する法第七十条第二項において準用する商法第百条(債権者の異議)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は組織変更をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
十 現に存する純資産額を証する書面
十一 株式会社の取締役及び監査役となるべき者が就任を承諾したことを証する書面並びにこれらの者の履歴書
十二 法第九十二条の二の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
イ 株式の申込み及び引受けを証する書面
ロ 取締役及び監査役又は検査役の調査報告書、法第九十二条の二第四項において準用する商法第百七十三条第三項前段(発起設立における検査役の調査を必要とする場合)の弁護士の証明書、これらの附属書類並びに有価証券の取引所の相場を証する書面
ハ 検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
ニ 払込みを取り扱った銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書
十三 その他法第九十三条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(相互会社から株式会社への組織変更後の公告事項)
第四十六条の二 法第九十六条において準用する法第八十一条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第八十七条第一項及び同条第二項において準用する法第七十条第二項において準用する法第十七条第二項から第四項までに規定する手続の経過
二 法第八十七条第二項において準用する法第七十条第二項において準用する商法第百条第一項(債権者の異議)の規定による公告及び催告の状況
三 組織変更の日
(相互会社から株式会社への組織変更に係る備置書類の記載事項)
第四十六条の三 法第九十六条において準用する法第八十一条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第八十七条第一項及び同条第二項において準用する法第七十条第二項において準用する法第十七条第二項から第四項までに規定する手続の経過
二 法第八十七条第二項において準用する法第七十条第二項において準用する商法第百条第一項(債権者の異議)の規定による公告及び催告の状況
三 法第九十二条の二の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、法第九十二条の二第五項において準用する商法第百七十三条ノ二第一項(設立手続の調査)の規定による株式会社の取締役及び監査役となるべき者の調査に関する事項
四 組織変更に際して株式交換又は株式移転を行ったときは、次に掲げる事項
イ 株式交換又は株式移転の日
ロ 株式交換又は株式移転の日において組織変更後の株式会社に現に存する純資産額
ハ 株式交換又は株式移転により完全親会社に移転した組織変更後の株式会社の株式の数
五 組織変更の日
第三章 業務
(資産の運用方法の制限)
第四十七条 法第九十七条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 有価証券(証券取引法第二条第一項に規定する有価証券、同条第二項の規定により有価証券とみなされるもの及び同法第百八条の二第三項の規定により国債証券又は外国国債証券とみなされる標準物をいう。)の取得(第三号、第三号の二及び第九号に該当するものを除く。)
二 不動産の取得
三 金銭債権の取得
三の二 短期社債等(短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「短期社債法」という。)第二条第二項に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得
四 金地金の取得
五 金銭の貸付け(コールローンを含む。)
六 有価証券の貸付け
六の二 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法第五百三十五条(定義)に規定する匿名組合契約に係る出資
七 預金又は貯金
八 金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託
九 証券取引法第二条第八項第三号の二又は第十八項から第二十項まで(定義)に規定する有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引(同法第二条第二十一項に規定する有価証券先渡取引をいう。)を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引
十 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第九項(定義)に規定する金融先物取引等
十一 法第九十八条第一項第八号に規定する金融等デリバティブ取引
十二 先物外国為替取引
十三 前各号に掲げる方法に準ずる方法
(法第九十七条の二第一項に規定する資産の運用額の制限)
第四十八条 法第九十七条の二第一項に規定する内閣府令で定める資産は、総資産(特別勘定又は積立勘定(第二十六条第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この条及び第四十八条の三において同じ。)を設ける場合においては、当該特別勘定又は積立勘定に属するものとして経理された資産を除く。以下この条、第四十八条の三及び第四十八条の五において同じ。)のうち次に掲げる資産とする。
一 国内株式(前条第六号の二に掲げる出資を含む。)
二 不動産(不動産の取得のための資金として金融庁長官が定めるものを含む。)
三 外貨建資産(先物外国為替取引に係る契約等により円換算額が確定しているものを除く。)
四 債券、貸付金及び貸付有価証券(金融庁長官が定めるものに限る。)
五 前条第一号から第八号までに掲げる方法に準ずる方法により運用する資産
2 法第九十七条の二第一項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
一 前項第一号に掲げる資産 総資産の額(その他有価証券(財務諸表等規則第八条第二十一項に規定するものをいう。以下同じ。)にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この項、第四十八条の三第二項及び第四十八条の五第二項において同じ。)に百分の三十を乗じて計算した額
二 前項第二号に掲げる資産 総資産の額に百分の二十を乗じて計算した額
三 前項第三号に掲げる資産 総資産の額に百分の三十を乗じて計算した額
四 前項第四号に掲げる資産 総資産の額に百分の十を乗じて計算した額
五 前項第五号に掲げる資産 総資産の額に百分の三を乗じて計算した額
3 前二項の規定にかかわらず、積立勘定を設ける場合においては、当該積立勘定に属するものとして経理された資産(以下この条及び第四十八条の三において「積立勘定資産」という。)のうち、次の各号に掲げる資産にあっては、積立勘定資産の総額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。第四十八条の三第二項において同じ。)にそれぞれ当該各号に定める割合(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合)を乗じて計算した額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
一 国内株式(保険金、返戻金その他の給付金(以下この条、第五十三条、第五十九条の二、第五十九条の三、第百四十条及び第二百十条の十の二において「保険金等」という。)の額を外国通貨をもって表示する保険契約に係る積立勘定資産にあっては、当該資産のうち当該外国通貨をもって表示する株式) 百分の三十
二 外貨建資産(保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約に係る積立勘定資産にあっては、当該資産のうち当該外国通貨以外の通貨建資産) 百分の三十
4 法第九十七条の二第一項の規定により内閣府令で定めるところにより計算した額を超えて運用してはならないとされる資産の運用の額は、その他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額として計算するものとする。
5 保険会社は、第二項ただし書及び第三項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(当該同一人と特殊の関係にある者)
第四十八条の二 法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該内閣府令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条、次条及び第四十八条の五において「同一人自身」という。)が当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社又は当該保険持株会社の子会社ではない場合の次の各号に掲げる者(当該保険会社、当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社及び当該保険持株会社の子会社を除く。)とする。
一 同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身の子会社
ロ 当該同一人自身を子会社とする会社
ハ ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
ニ 会社以外の者であって、当該同一人自身の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの
ホ 会社以外の者であって、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの
ヘ ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
ト 当該同一人自身又はイ、ロ、ハ若しくはヘに掲げる会社(第三項において「合算会社」という。)及びニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イ、ロ、ハ又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
二 同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(以下この条において「同一人支配会社」という。)
ロ 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
2 法第二条第十五項の規定は、前項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が保有し、又は保有される議決権について準用する。
3 第一項第一号トに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
(法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限)
第四十八条の三 法第九十七条の二第二項に規定する保険会社の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。
一 総資産のうち同一人に対する運用に係る次のイからヘまでに掲げる資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。次号において同じ。)を合計した額
イ 当該同一人が発行する社債(短期社債(短期社債法第二条第一項に規定する短期社債及び法第六十一条の二第一項に規定する短期社債をいう。第五十三条の二第一項第四号、第五十三条の六の二第二項第三号、第百三十一条第一項第四号、第百四十条の三第一項第一号イ、第百八十八条第一項第四号及び第二百二十六条第一項第四号において同じ。)を除く。)及び株式(出資を含む。)
ロ 当該同一人に対する貸付金(保険約款の規定による貸付金、コールローンその他金融庁長官が定めるものを除く。)及び貸付有価証券(現金を担保とする貸付有価証券のうち当該担保の額に相当する額を除く。)
ハ 当該同一人に対する預金(当座預金及び普通預金を除く。)
ニ 当該同一人に対する債務の保証
ホ 当該同一人に対するデリバティブ取引に係る運用資産として金融庁長官が定める基準に従い算出されるもの
二 積立勘定を設ける場合においては、積立勘定資産のうち前号イからホまでに掲げる資産の額を合計した額
2 法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
一 前項第一号に規定する資産の運用の額 次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 同一人自身に対する運用に係るもの(ハに掲げるものを除く。) 総資産の額に百分の十を乗じて計算した額(同号ロに規定する貸付金及び同号ニに規定する債務の保証(以下この条及び第四十八条の五において「貸付金等」という。)にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額)
ロ 同一人に対する運用に係るもの(ニに掲げるものを除く。) 総資産の額に百分の十を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額)
ハ 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する運用に係るもの 総資産の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の二を乗じて計算した額)
ニ 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が同一人自身である場合における当該保険主要株主に係る同一人に対する運用に係るもの 総資産の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の二を乗じて計算した額)
二 前項第二号に規定する場合における資産の運用の額 次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 同一人自身に対する運用に係るもの(ハに掲げるものを除く。) 積立勘定資産の総額に百分の十を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
ロ 同一人に対する運用に係るもの(ニに掲げるものを除く。) 積立勘定資産の総額に百分の十を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
ハ 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する運用に係るもの 積立勘定資産の総額に百分の六を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
ニ 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が同一人自身である場合における当該保険主要株主に係る同一人に対する運用に係るもの 積立勘定資産の総額に百分の六を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
3 保険会社は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(当該保険会社と特殊の関係のある者)
第四十八条の四 法第九十七条の二第三項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 当該保険会社の子法人等(令第二条の三第二項に規定する子法人等をいう。以下この章において同じ。)
二 当該保険会社の関連法人等(令第二条の三第三項に規定する関連法人等をいう。以下この章において同じ。)
(法第九十七条の二第三項に規定する資産の運用額の制限)
第四十八条の五 法第九十七条の二第三項に規定する当該保険会社及び当該子会社等(同項前段に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は当該子会社等の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、同一人自身又は当該同一人に対する運用に係る次の各号に掲げる額を合計した額(以下この条及び次条において「合算資産運用総額」という。)とする。
一 当該保険会社について第四十八条の三第一項第一号の規定により計算した資産の運用の額
二 当該保険会社の子会社等について第四十八条の三第一項第一号の規定の例により計算した資産の運用の額
2 法第九十七条の二第三項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
一 同一人自身に対する合算資産運用総額(第三号に掲げるものを除く。)当該保険会社の総資産の額及び当該子会社等の自己資本の額を合算した額(以下この項において「合算総資産等の額」という。)に百分の十を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に百分の三を乗じて計算した額)
二 同一人に対する合算資産運用総額(第四号に掲げるものを除く。)合算総資産等の額に百分の十を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に百分の三を乗じて計算した額)
三 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する合算資産運用総額 合算総資産等の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に百分の二を乗じて計算した額)
四 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が同一人自身である場合における当該保険主要株主に係る同一人に対する合算資産運用総額 合算総資産等の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に百分の二を乗じて計算した額)
3 保険会社は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(法第九十七条の二第三項の規定の適用に関し必要な事項)
第四十八条の六 法第九十七条の二第三項に規定する当該保険会社及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する資産の運用の額は、合算資産運用総額から当該同一人に係る調整対象額を控除した額とする。
2 前項に規定する調整対象額とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該保険会社又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
3 前条第二項第一号に規定する合算総資産等の額は、金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
(信託による脱法行為の禁止)
第四十九条 保険会社は、金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託により、第四十七条、第四十八条、第四十八条の三及び第四十八条の五の規定による制限を免れることができない。
(資産の運用制限の例外)
第五十条 保険会社は、資産の運用方法又は資産の運用額が資産の価格の変動、担保権の実行、代物弁済その他の当該保険会社の意思に基づかない理由により第四十七条、第四十八条、第四十八条の三、第四十八条の五及び前条の規定による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該保険会社は、漸次、第四十七条、第四十八条、第四十八条の三、第四十八条の五及び前条の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。
(業務の代理又は事務の代行)
第五十一条 法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行
イ 保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等
ロ 保険料の収納事務及び保険金等の支払事務
ハ 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査
ニ 保険募集を行う者の教育及び管理
二 保険契約の締結の代理(媒介を含む。)、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、保険会社が行うことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの
(業務の代理又は事務の代行の認可の申請等)
第五十一条の二 保険会社は、法第九十八条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 法第九十八条第一項第一号に規定する業務の代理又は事務の代行(次項及び第百四十一条の二において「業務代理等」という。)に係る業務又は事務の内容を記載した書面
三 その他参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 業務代理等に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況、当該業務代理等の運営に係る体制等に照らし、当該認可の申請をした保険会社が当該業務代理等を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められること。
二 当該業務代理等が保険会社(外国保険業者を含む。次号において同じ。)相互の公正かつ自由な競争を阻害するおそれのないものであること。
三 当該業務代理等を行わせる保険会社の業務の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。
(金銭債権の証書の範囲)
第五十二条 法第九十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める証書は、次に掲げる証書とする。
一 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第五十三条の二第一項第一号において同じ。)の預金証書
二 コマーシャル・ペーパー
三 住宅抵当証書
四 貸付債権信託の受益権証書
四の二 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券
五 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第三項(定義)に規定する商品投資受益権の受益権証書
六 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
七 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)第二条第四項第一号(定義)に規定する基本債権又は同条第六項に規定する小口債権の証書
八 法第九十八条第一項第八号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
(特定社債に準ずる有価証券)
第五十二条の二 法第九十八条第一項第四号の二に規定する内閣府令で定めるものは、証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十七条の二第二項第三号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券にあっては、証券取引法第二条第一項第三号の二又は第四号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、証券取引法施行令第十七条の二第二項第三号及び同条第三項に規定する有価証券を定める内閣府令(平成十年総理府令・大蔵省令第十二号)第一条第一号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
(金融等デリバティブ取引)
第五十二条の三 法第九十八条第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引(以下「金利先渡取引」という。)
二 当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この号において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいう。以下この号において同じ。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭、又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引(以下「為替先渡取引」という。)
三 当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引(以下「直物為替先渡取引」という。)
四 金融先物取引法第二条第五項に規定する店頭金融先物取引(以下「店頭金融先物取引」という。)
五 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(差金の授受によって決済される取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)
六 当事者が元本として定めた金額について、当該当事者間で取り決めた者の信用状態等を反映する利率又は価格に基づき金銭の支払を相互に約する取引、当該当事者間で取り決めた者の信用状態等に係る事象の発生に基づき金銭の支払又は財産の移転を相互に約する取引その他これに類似する取引(以下「クレジットデリバティブ取引」という。)
七 当事者が元本及び金利として定めた外貨額について当該当事者間で取り決めた為替相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引、当事者が元本として定めた金額について当該当事者のそれぞれが相手方と取り決めた利率に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(以下「スワップ取引」という。)
八 当事者の一方の意思表示により当事者間において前各号に掲げる取引及び先物外国為替取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引(店頭金融先物取引及び金融先物取引法第二条第九項に規定する金融先物取引等(以下「金融先物取引等」という。)に該当するものを除く。以下「オプション取引」という。)
2 法第九十八条第一項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、店頭金融先物取引及び商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百四十五条の五第一項に規定する店頭商品先物取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
(証券業務に付随する業務)
第五十二条の四 法第九十九条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券(以下「受益証券」という。)又は同法に規定する投資証券若しくは外国投資証券(以下「投資証券」という。)の保護預り
二 受益証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払に係る業務の代理
三 投資証券に係る金銭の分配、払戻金又は残余財産の分配に係る業務の代理
四 投資証券の名義書換えに係る顧客の代理
五 証券取引法第三十四条第一項第八号に規定する累積投資契約のうち、受益証券又は投資証券に係るものの締結
(証券業務の認可の申請等)
第五十二条の五 保険会社は、法第九十九条第四項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 認可の申請に係る業務の内容及び方法に関する事項を記載した書類
三 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該認可の申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)による当該認可の申請に係る業務(以下この項において「申請業務」という。)の遂行が申請保険会社による法第九十七条第一項及び第二項の規定による業務の遂行を妨げるおそれのないものであること。
二 申請保険会社が申請業務を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
三 申請保険会社の認可申請時における業務運営及び法令遵守の状況等に照らし、経営管理に係る体制に問題が認められないこと。
四 申請保険会社がその人的構成等に照らし、申請業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(債券の募集又は管理の受託等の認可の申請等)
第五十二条の六 保険会社が法第九十九条第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該認可の申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)による当該認可に係る業務(以下この項において「申請業務」という。)の遂行が申請保険会社による法第九十七条第一項及び第二項の規定による業務の遂行を妨げるおそれのないものであること。
二 申請保険会社が申請業務を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
三 申請保険会社の認可申請時における業務運営及び法令遵守の状況等に照らし、経営管理に係る体制に問題が認められないこと。
四 申請保険会社がその人的構成等に照らし、申請業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(業務運営に関する措置)
第五十三条 保険会社は、法第百条の二の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 第七十四条第一号の保険契約の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
イ 特別勘定に属する資産(以下この号、第五号及び第六号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法
ロ 資産の運用方針
ハ 資産の運用実績により将来における保険金等の額が不確実であること。
二 保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約(第八十三条第三号に掲げる保険契約のうち、事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下同じ。)を保険契約者とするものを除く。)の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、保険金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額が、保険契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
三 保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ保険契約の解約による返戻金を支払わないことを約した保険契約の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
四 既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金(第十条第二号の規定にかかわらず、被保険者のために積み立てられている額をいう。以下この号において同じ。)、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する保険契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する保険契約(既契約と新契約の被保険者が同一人を含む場合に限る。)の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付(イに定める事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法による。)により、説明を行うことを確保するための措置
イ 既契約及び新契約に関する保険の種類、保険金額、保険期間、保険料(普通保険約款及び給付のある主要な特約ごとに記載するものとする。)、保険料払込期間その他保険契約に関して重要な事項
ロ 既契約を継続したまま保障内容を見直す方法がある事実及びその方法
五 第七十四条第一号の保険契約の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、資産の運用に関して別表に掲げる事項を記載した書面を交付するための措置
六 第七十四条第一号の保険契約に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、一年ごとに、保険契約者に対し、当該保険契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するための措置
七 生命保険募集人又は損害保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置
八 前各号に定めるもののほか、保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者及び被保険者(保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)に対し、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置
2 生命保険募集人又は損害保険募集人は、前項第五号及び第六号の規定による書面の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該保険契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該生命保険募集人又は損害保険募集人は、当該書面の交付をしたものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 生命保険募集人又は損害保険募集人の使用に係る電子計算機と保険契約者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、保険契約者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 生命保険募集人又は損害保険募集人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて保険契約者の閲覧に供し、当該保険契約者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、生命保険募集人又は損害保険募集人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、保険契約者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、生命保険募集人又は損害保険募集人の使用に係る電子計算機と、保険契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 生命保険募集人又は損害保険募集人は、第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第二項各号に規定する方法のうち生命保険募集人又は損害保険募集人が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た生命保険募集人又は損害保険募集人は、当該保険契約者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該保険契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(金銭債権等と保険契約との誤認防止)
第五十三条の二 保険会社は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、保険契約との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
一 法第九十八条第一項第四号に規定する金銭債権
二 証券取引法第二条第一項第三号の二、第五号の三若しくは第七号の四に掲げる有価証券、同項第四号に掲げる有価証券で証券取引法施行令第十七条の二第二項各号に掲げるもの又は同条第三項に規定する有価証券(第五十二条第六号に規定する証券又は証書を除く。)
三 受益証券又は投資証券
四 当該保険会社が発行する社債(短期社債を除く。次項において「保険会社社債」という。)
2 保険会社は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(保険会社社債にあっては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。
一 保険契約ではないこと。
二 法第二百七十条の三第二項第一号に規定する補償対象契約に該当しないこと。
三 元本の返済が保証されていないこと。
四 契約の主体
五 その他保険契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3 保険会社は、その営業所又は事務所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、前条第一項各号に規定する事項を顧客の目につきやすいように当該窓口に提示しなければならない。
(投資信託委託業者への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
第五十三条の三 保険会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する投資信託委託業者が当該保険会社の営業所又は事務所の一部を使用して受益証券又は投資証券を取り扱う場合には、当該保険会社が保険契約を取り扱う場所と投資信託委託業者が受益証券又は投資証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
(保険会社と他の者との誤認防止)
第五十三条の三の二 保険会社は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該保険会社と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(特定関係者に該当する金融機関との共同訪問に係る誤認防止)
第五十三条の四 保険会社は、当該保険会社を所属保険会社とする生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険募集に際して、当該保険会社の特定関係者(法第八条第一項に規定する特定関係者をいう。次条及び第五十三条の六において同じ。)に該当する金融機関(令第二条の三第四項各号に掲げる金融機関をいう。次条及び第五十三条の六において同じ。)の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。第五十三条の六及び第二百十一条第一項第二号において同じ。)又は使用人とともに顧客を訪問する場合に、当該顧客に対して、当該保険会社と当該金融機関は別の法人であること等を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。
(特定関係者に該当する金融機関との店舗等の共有に係る取扱い)
第五十三条の五 保険会社は、その営業所又は事務所を当該保険会社の特定関係者に該当する金融機関からの独立を損なわない態様で設置すること及び当該金融機関と電子情報処理組織(当該電子情報処理組織が当該保険会社と当該金融機関との間で情報の伝達が行えないよう措置されているものを除く。)を共有しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(特定関係者に該当する金融機関の顧客に関する非公開情報の取扱い)
第五十三条の六 保険会社は、その特定関係者に該当する金融機関の顧客に関する非公開情報(当該金融機関の取締役若しくは監査役又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引、資金の借入れ等に係る情報その他の特別の情報をいう。)が当該保険会社が引き受ける保険に係る保険募集に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない(当該非公開情報が保険募集に利用されることにつき事前に当該顧客の書面による同意がある場合を除く。)。
2 保険会社は、前項の規定による顧客の書面による同意に代えて、第五項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該顧客の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該保険会社は、当該顧客の書面による同意を得たものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 保険会社の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該顧客による同意に関する事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに顧客の同意に関する事項を記録したものを得る方法
3 前項各号に掲げる方法は、保険会社がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険会社の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 保険会社は、第二項の規定により顧客の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第二項各号に規定する方法のうち保険会社が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た保険会社は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該顧客の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定取引勘定)
第五十三条の六の二 保険会社は、特定取引を行う場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。この場合において、当該要件のいずれかに該当しない保険会社又は当該要件のいずれにも該当しない保険会社が特定取引勘定を設けることを妨げない。
一 直近の期末の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
二 直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
2 前項の特定取引とは、保険会社が金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う金融先物取引等及び次に掲げる取引をいう。
一 有価証券の売買(国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)、証券取引法第二条第一項第三号の二、第四号及び第五号の三に掲げる有価証券(同項第三号の二及び第四号に掲げる有価証券にあっては、短期社債等に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに有価証券先渡取引に限る。)、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引(第十四号及び第十五号に掲げるものを除く。)
二 国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
三 証券取引法第二条第一項第三号の二に掲げる有価証券(資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定短期社債を含む。)に係るものを除く。)、証券取引法第二条第一項第五号の三及び第七号の四に掲げる有価証券並びに同項第四号に掲げる有価証券(短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び同項第九号に掲げる有価証券(同項第四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で証券取引法施行令第十七条の二第二項第三号及び同条第三項に規定する有価証券(以下この号及び第五項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
四 金銭債権(第五十二条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第八号に掲げる証書をもって表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行った貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもって表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡
四の二 短期社債等の取得又は譲渡
五 金利先渡取引
六 為替先渡取引
七 先物外国為替取引
八 直物為替先渡取引
九 店頭金融先物取引
十 商品デリバティブ取引
十一 クレジットデリバティブ取引(資金の貸付けその他の信用供与に係る債権のうち、当該取引に付随するものの取得又は譲渡を含む。第五項において同じ。)
十二 スワップ取引
十三 オプション取引
十四 法第九十八条第一項第十号の規定により営むことができる有価証券店頭デリバティブ取引
十五 法第九十九条第一項の規定により営むことができる業務に係る有価証券の売買又は引受け、有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引
十六 前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は金融先物取引等に類似し、又は密接に関連する取引
3 特定取引勘定設置会社は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第八十五条第三項第五号に掲げる書類に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。
一 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。
二 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。
4 前項の行為には、一の保険会社において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号から第四号の二まで及び第十五号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十六号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。
5 特定取引勘定設置会社は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
一 金融先物取引等 金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所又は同条第九項に規定する海外金融先物市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
二 金利先渡取引、為替先渡取引、先物外国為替取引、直物為替先渡取引及びスワップ取引 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
三 オプション取引 当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
四 選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、資産対応証券の引受け、有価証券店頭デリバティブ取引、店頭金融先物取引、商品デリバティブ取引及びクレジットデリバティブ取引 前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額
(社内規則等)
第五十三条の七 保険会社は、法第九十七条、第九十八条又は第九十九条の規定に基づく業務を営む場合においては、これらの業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第五十四条 法第百条の三ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 当該保険会社が当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を、当該保険会社の特定関係者(法第百条の三本文に規定する特定関係者をいう。以下この条、次条及び第五十四条の三において同じ。)に該当する特定保険会社(破綻保険会社(法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。以下この号において同じ。)並びに破綻保険会社の権利義務の全部又は一部を承継する保険会社及び外国保険会社等をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定保険会社の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
二 当該保険会社が外国保険業者を当該保険会社の子法人等又は関連法人等として有する場合(当該外国保険業者が所在する国において当該保険会社が支店その他の営業所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、当該保険会社が当該外国保険業者との間で当該保険会社の本店と支店その他の営業所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国保険業者の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
三 当該保険会社の特定関係者の経営の状況の悪化により当該保険会社の経営の健全性を損なうおそれがある場合であって、当該保険会社が、当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を当該特定関係者との間で当該特定関係者の合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
四 前三号に掲げるもののほか、当該保険会社がその特定関係者との間で当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
(特定関係者等との間の取引等)
第五十四条の二 法第百条の三第二号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該保険会社が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該保険会社に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
二 当該保険会社が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
三 何らの名義によってするかを問わず、法第百条の三の規定による禁止を免れる取引又は行為をすること。
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第五十四条の三 保険会社は、法第百条の三ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が法第百条の三各号に掲げる取引又は行為をすることについて第五十四条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(共同行為の認可の申請)
第五十五条 損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この項において同じ。)は、法第百二条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(共同行為の内容の変更をする場合においては、当該変更の内容)を記載した共同行為の当事者である損害保険会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 共同行為の当事者の商号、名称又は氏名及びその本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗(法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。以下同じ。)の所在地並びに当該当事者が法人である場合においては代表者又は法第百八十七条第一項第二号の日本における代表者の氏名及び住所
二 共同行為の名称
三 共同行為の態様
四 共同行為の開始時期及び期間の定めがある場合には、その開始時期及び期間
五 共同行為に関する事務を統括する事務所がある場合には、その事務所の名称及び所在地
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 共同行為に関する協定書、契約書その他の書面
三 その他参考となるべき事項を記載した書類
3 第一項の認可申請書及びその添付書類は、正本一通及びその写し二通を金融庁長官に提出しなければならない。
第四章 子会社等
(証券専門会社の業務等)
第五十六条 法第百六条第一項第五号に規定する内閣府令で定める業務は、証券取引法第三十四条第一項各号及び同条第二項第一号から第九号までに掲げる業務のほか、次に掲げるものとする。
一 次条第一項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であって、金融庁長官が定める基準により主として保険会社又はその子会社の営む業務のために営むもの
二 次条第二項各号に掲げる業務。ただし、第三十五号に掲げる業務については、法第百六条第二項第五号に規定する銀行子会社等を有する場合に限る。
2 法第百六条第一項第十号及び第百七条第七項に規定する内閣府令で定める会社は、証券取引所(証券取引法第二条第十四項(定義)に規定する証券取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は同法第七十五条第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する株式会社とする。
一 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)第二条第一項に規定する中小企業者であって、設立の日以後五年を経過しておらず、かつ、前事業年度又は前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
イ 試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額
ロ 総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
二 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第一項に規定する中小企業者であって、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
三 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第四条第一項に規定する認定を受けている会社
四 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第十四条の二に規定する指定支援機関による同法第十四条の四に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行している会社
五 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第十一条の二第一項に規定する認定を受けている会社であって、その資本の額が五億円以下であるもの
3 前項に規定する会社のほか、株式会社であって、その議決権を保険会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により第五十七条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該保険会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、第五十七条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該保険会社又はその子会社により第五十七条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該保険会社に係る法第百六条第一項第十号及び第百七条第七項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
4 前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下この項及び第五十八条の二第六号において「新規事業分野開拓会社」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社は、処分基準日の翌日からは当該保険会社に係る法第百六条第一項第十号及び第百七条第七項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該保険会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(法第百七条第一項に規定する国内の会社をいう。以下この章、第七章及び第八章において同じ。)の議決権についてはその総株主の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
5 法第百六条第一項第十号に規定する内閣府令で定めるものは、次条第二項第二十五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む会社とする。
6 法第百六条第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該持株会社が次条第一項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は金融庁長官が定める基準により主として保険会社又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。
一 法第百六条第一項第五号に規定する証券専門会社(以下「証券専門会社」という。)又は同項第八号に規定する証券業を営む外国の会社(保険業を行う外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十五号を除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第百六条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に規定する会社を有しない場合に限る。以下この条において同じ。)
二 法第百六条第一項第九号から第十号までに規定する会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十五号から第四十号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
三 法第百六条第二項第五号ハに規定する当該保険会社の子会社である銀行又は長期信用銀行の子会社のうち次条第六項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十六号から第四十号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
四 法第百六条第二項第六号ハに規定する当該保険会社の子会社である証券専門会社の子会社のうち次条第七項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十五号を除く。)を営むもの
7 法第二条第十五項の規定は、第四項に規定する議決権について準用する。
(保険会社の子会社の範囲等)
第五十六条の二 法第百六条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
二 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
三 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
四 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
五 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
六 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第九号に該当するものを除く。)
七 他の事業者の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
八 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
九 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十 他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十一 他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十二 他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十三 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十四 他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十五 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十六 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十七 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十八 他の事業者の所有する不動産(原則として、当該他の事業者から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
十九 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に該当するものを除く。)
二十 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一 他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二 他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三 自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務
二十四 自らを子会社とする保険会社、その子会社である保険会社、銀行又は長期信用銀行(以下この号において「親保険会社等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が当該親保険会社等から買い取った不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該親保険会社等又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となっている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務
二十五 その他第一号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
二十六 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2 法第百六条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 保険会社の保険業に係る業務の代理(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
二 保険募集(法第二条第二十二項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)
三 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
四 保険募集を行う者の教育を行う業務
五 法第九十八条第一項第二号から第十一号に規定する業務(証券取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う業務、第十七号、第十八号及び第二十号に掲げる業務その他金融庁長官が定める業務に該当するものを除く。)
五の二 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあっては、金融庁長官の定める基準をすべて満たす場合に限る。)
五の三 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項(定義)に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
五の四 保険会社からの委託を受けて証券取引法施行令第十八条第一項各号に掲げる者(役員又は使用人として所属している者に限る。)が行う証券取引法第六十五条の二第十一項に規定する特定証券業務を支援する業務
六 老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三(定義)に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項(届出等)に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
七 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
八 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
九 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
十 主として保険持株会社、子会社対象会社(法第百六条第一項に規定する子会社対象会社をいう。第三十一号、第三十五号の二及び次項において同じ。)に該当する会社若しくは保険募集人の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第三十五号の二に該当するものを除く。)
十の二 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項(定義)に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十一 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
十二 自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務
十三 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの
十四 有価証券の貸付け
十五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
十六 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十七 抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第二条第一項(定義)に規定する抵当証券業
十八 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第四項(定義)に規定する商品投資販売業(同条第二項に規定する商品投資契約の締結を行うものを除く。)
十九 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第七項(定義)に規定する商品投資顧問業
二十 特定債権等に係る事業の規制に関する法律第二条第七項(定義)に規定する小口債権販売業
二十一 特定債権等に係る事業の規制に関する法律第二条第四項(定義)に規定する特定債権等譲受業(同項第二号(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる行為を行う営業を除く。)
二十二 それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付する業務
二十二の二 利用者が証票等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する業務
二十三 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)第二条第四項に規定する自家発行型前払式証票を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者発行型前払式証票を発行する業務又はこれらの証票を販売する業務
二十四 機械類その他の物品又は物件(以下この号において「リース物品等」という。)を使用させる業務(次に掲げる要件をすべて満たす契約に基づいて、金融庁長官が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
イ リース物品等を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の開始の日(以下この号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
ロ 使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
二十五 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ 株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
ロ 当該会社の発行する社債(短期社債法第二条第一項に規定する短期社債を除く。)を取得すること。
ハ イ又はロに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合契約を締結すること。
二十六 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資信託委託業及び同条第十七項に規定する投資法人資産運用業(外国においてはこれらと同種類のもの。同法第三十四条の十第一項第二号に規定する不動産の管理業務(投資信託委託業者がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行うものに限る。)を含む。)
二十七 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第二項(定義)に規定する投資顧問業又は同条第四項に規定する投資一任契約に係る業務
二十八 他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
二十九 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
三十 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
三十一 主として保険持株会社又は子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
三十二 手形の引受け
三十三 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
三十四 両替
三十五 銀行、長期信用銀行又は銀行業を営む外国の会社の業務の代理(当該代理を行う会社を子会社とする銀行又は当該代理を行う会社を子会社とする銀行若しくは銀行持株会社の子会社である一の銀行、長期信用銀行又は銀行業を営む外国の会社のために行うものに限る。)
三十五の二 主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)若しくは子会社対象会社に該当する会社(銀行、長期信用銀行又は銀行業を営む外国の会社に限る。)の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
三十六 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
三十七 有価証券に関する顧客の代理(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項に規定する投資一任契約の締結に係る代理を含む。)
三十八 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
三十九 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第三十六号及び前号に該当するものを除く。)
四十 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約又は中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条(中小企業等投資事業有限責任組合契約)第一項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(第十八号、第二十号及び第二十一号に該当するものを除く。)
四十一 その他第一号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
四十二 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
3 前項第一号に掲げる業務を営む会社は、当該業務及び同項第二号から第五号までに掲げる業務並びにそれらに附帯する業務のほか他の業務を営まない場合に限り、子会社対象会社とする。
4 法第百六条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 第二項第三十五号及び同項第三十五号の二に掲げる業務
二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三 第二項第四十二号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
5 法第百六条第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 第二項第三十六号から第四十号までに掲げる業務
二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三 第二項第四十二号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
6 法第百六条第二項第五号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該保険会社の子会社である銀行又は長期信用銀行が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第十一号に規定する持株会社とする。
7 法第百六条第二項第六号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該保険会社の子会社である証券専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第十一号に規定する持株会社とする。
8 法第百六条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。
一 第二項第一号から第三十四号までに掲げる業務
二 第二項第四十一号に掲げる業務(第四項第二号及び第五項第二号に掲げる業務を除く。)
三 第二項第四十二号に掲げる業務(第四項第三号及び第五項第三号に掲げる業務を除く。)
(法第百六条第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第五十七条 法第百六条第三項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二 保険会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三 保険会社又はその子会社が所有する商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権の取得(当該保険会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四 保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該保険会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
五 保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式又は持分の消却、併合又は分割
六 保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
七 保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
2 法第百六条第五項に規定する内閣府令で定める事由は、前項各号に掲げる事由とする。
(子会社対象保険会社等を子会社とすることについての認可の申請等)
第五十八条 保険会社は、子会社対象保険会社等(法第百六条第四項に規定する子会社対象保険会社等をいう。以下この条において同じ。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該保険会社に関する次に掲げる書類
イ 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益若しくは剰余金の処分又は損失の処理に関する書面その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書類
ハ 株式交換により子会社対象保険会社等を子会社とする場合には、次に掲げる書類
(1) 株主総会の議事録
(2) 株式交換契約書
(3) 株式交換費用を記載した書類
三 当該保険会社及びその子会社等(法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項において同じ。)に関する次に掲げる書類
イ 当該保険会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該認可後における当該保険会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書類
四 当該認可に係る子会社対象保険会社等に関する次に掲げる書類
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ 業務の内容を記載した書類
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理に関する書面その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ニ 役員の役職名及び氏名を記載した書類
五 当該認可に係る子会社対象保険会社等を子会社とすることにより、当該保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第百七条第一項に規定する基準議決権数をいう。第五十八条の三において同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
六 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)の資本の額又は基金の総額が当該申請に係る子会社対象保険会社等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二 申請保険会社の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
三 当該申請時において申請保険会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象保険会社等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
四 申請保険会社が子会社対象保険会社等の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
五 当該認可に係る子会社対象保険会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3 前二項の規定は、法第百六条第五項ただし書の規定による認可について準用する。
4 第一項及び第二項の規定は、法第百六条第六項の規定による認可について準用する。
5 法第二条第十五項の規定は、第一項第五号(前二項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
(法第百七条第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第五十八条の二 法第百七条第二項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二 保険会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三 保険会社又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該保険会社又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式又は持分の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四 保険会社又はその子会社が所有する商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権の取得(当該保険会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五 保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該保険会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
六 保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式又は持分の消却、併合又は分割
七 保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
八 保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
九 第五十六条第四項の規定による新規事業分野開拓会社の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
十 元本補てんのない信託に係る信託財産としての株式又は持分の所有
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第五十八条の三 保険会社は、法第百七条第二項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
四 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3 法第二条第十五項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第五十八条の四 法第百七条第四項第一号に規定する内閣府令で定める場合は、当該保険会社が法第百六条第四項の認可を受けて他の保険会社、銀行、長期信用銀行又は証券専門会社を子会社とした場合とする。
2 法第百七条第四項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該保険会社が法第百四十二条の認可を受けて他の保険会社の事業の譲受けをした場合
二 当該保険会社が法第百四十二条の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより他の保険会社、銀行、長期信用銀行又は証券専門会社を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
3 法第百七条第四項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該保険会社が法第百七十三条の六第一項の認可を受けて吸収分割により他の保険会社の事業を承継した場合
二 当該保険会社が法第百七十三条の六第一項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより他の保険会社、銀行、長期信用銀行又は証券専門会社を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
第五章 経理
(業務報告書)
第五十九条 法第百十条第一項に規定する業務報告書は、保険業を営む株式会社にあっては、営業報告書、附属明細書、事業方法書等の変更状況等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分又は損失処理に関する書面、有価証券等に関する書面及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、相互会社にあっては、事業報告書、附属明細書、事業方法書等の変更状況等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、基金の償却に関する書面、基金利息の支払に関する書面、剰余金処分又は損失処理に関する書面、有価証券等に関する書面及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十二号(特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第十二号の二)により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。
2 法第百十条第二項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(次条及び第五十九条の三において「子会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
一 当該保険会社の子法人等(令第二条の三第二項に規定する子法人等をいう。)
二 当該保険会社の関連法人等(令第二条の三第三項に規定する関連法人等をいう。)
3 法第百十条第二項に規定する業務報告書は、保険業を営む株式会社にあっては、営業概況書及び連結財務諸表、相互会社にあっては、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第十二号の三により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。
4 保険会社は、やむを得ない理由により第一項又は第三項に規定する期間内に各項の業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
5 保険会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
第五十九条の二 法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 経営の組織
ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
(1) 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2) 各株主の持株数
(3) 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
ハ 相互会社にあっては、基金拠出額の多い順に五以上の基金拠出者に関する次に掲げる事項
(1) 氏名(基金拠出者が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2) 各基金拠出者の基金拠出額
(3) 基金の総額に占める各基金拠出額の割合
ニ 取締役及び監査役の氏名並びに役職名
二 保険会社の主要な業務の内容
三 保険会社の主要な業務に関する次に掲げる事項
イ 直近の事業年度における業務の概況
ロ 直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期利益又は当期損失(相互会社にあっては当期剰余又は当期損失)
(4) 資本金及び発行済株式の総数(相互会社にあっては、基金(法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額)
(5) 純資産額(株式会社である損害保険会社に限る。)
(6) 総資産額及び特別勘定又は積立勘定として経理された資産額
(7) 責任準備金残高
(8) 貸付金残高
(9) 有価証券残高
(10) 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。)
(11) 配当性向(株式会社である損害保険会社に限る。)
(12) 相互会社にあっては、第二十七条の規定により計算した額に占める第二十八条第一項第一号の社員配当準備金及び同項第二号の社員配当平衡積立金に積み立てる額の合計額の割合
(13) 従業員数
(14) 保有契約高(損害保険会社にあっては、正味収入保険料の額)
ハ 直近の二事業年度における業務の状況を示す指標として別表に掲げる事項
ニ 責任準備金の残高として別表に掲げる事項
四 保険会社の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
五 保険会社の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項イ 貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成しない場合に限る。)及び利益処分又は損失処理に関する書面(相互会社にあっては剰余金処分又は損失処理に関する書面)ロ 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額(1) 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第九十六条第一項第三号のイからホまでに掲げる事由又は同項第四号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸付金(2) 延滞債権(未収利息不計上貸付金であって、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する貸付金(3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸付金(4) 貸付条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸付金ハ 債権(別紙様式第十二号又は別紙様式第十五号中の貸借対照表の貸付有価証券及び貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものをいう。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、決算期において次に掲げるものに区分することによって得られた各々の金額(決算処理後の金額とする。)(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。)(2) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。)(3) 要管理債権(三カ月以上延滞貸付金(元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げる債権を除く。)をいう。以下同じ。)及び条件緩和貸付金(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((1)及び(2)に掲げる債権並びに三カ月以上延滞貸付金を除く。)をいう。)(4) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(3)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。)ニ 保険金等の支払能力の充実の状況(法第百三十条各号に掲げる額に係る細目として別表に掲げる額を含む。)ホ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益(1) 有価証券(2) 金銭の信託(3) 金融先物取引等(4) 法第九十八条第一項第八号に規定する金融等デリバティブ取引(5) 先物外国為替取引(6) 証券取引法第二条第八項第三号の二又は同条第十八項から第二十項までに規定する有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(7) 証券取引法第二条第十七項に規定する有価証券先物取引又は同法第六十五条第二項第六号ホに掲げる外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引(同条第二項第一号に規定する国債証券等又は同項第六号ハに規定する外国国債証券に係るものに限る。)ヘ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額ト 貸付金償却の額チ 法第百十一条第一項の規定により公衆の縦覧に供する書類について商法特例法による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨リ 保険会社が貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書(相互会社にあっては、剰余金処分計算書又は損失処理計算書)について証券取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
2 法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、保険会社の営業所又は事務所(本店又は主たる事務所、支店又は従たる事務所及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。
第五十九条の三 法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 保険会社及びその子会社等(法第百十一条第二項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
イ 保険会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 保険会社の子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金又は出資金
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 保険会社が保有する子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
(7) 保険会社の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
二 保険会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期純利益又は当期純損失(保険会社が相互会社である場合には、当期純剰余又は当期純損失)
(4) 純資産額(保険会社が株式会社である損害保険会社の場合に限る。)
(5) 総資産額
三 保険会社及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結剰余金計算書
ロ 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権に該当する貸付金
(2) 延滞債権に該当する貸付金
(3) 三カ月以上延滞債権に該当する貸付金
(4) 貸付条件緩和債権に該当する貸付金
ハ 保険会社の子会社等である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況(法第百三十条各号に掲げる額を含む。)
ニ 保険会社及びその子法人等(令第二条の三第二項に規定する子法人等をいう。)が二以上の異なる種類の業種を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
ホ 保険会社が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書について証券取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
2 法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定める場所は、前条第二項に規定する場所とする。
第五十九条の四 法第百十一条第一項及び第二項の規定により作成した説明書類は、当該保険会社の事業年度経過後五月以内にその縦覧を開始し、説明書類ごとに、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 保険会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3 保険会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が第一項の規定による縦覧の開始を延期をすることについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(市場価格のある株式の評価益計上に関する認可の申請等)
第六十条 保険会社は、法第百十二条第一項の規定による認可を受けようとするときは、定時総会又は定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の会日の七週間前(商法特例法第二条各号(会計監査人の監査)(法第五十九条第一項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する保険会社にあっては、八週間前)までに、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 評価換えをしようとする株式の銘柄、数量、取得価額、時価及び評価価額を記載した書面
二 評価換えによって計上する利益の金額を記載した書面
三 次条に規定する準備金であって、評価換えによって計上する利益を積み立てるものの名称及び積み立てる金額を記載した書面
四 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)の業務又は財産の状況等に照らし、申請保険会社が、市場価格のある株式の評価換えにより計上した利益によって、次条各号に掲げる準備金を積み立てることが、保険契約者等の利益の確保又は増進に資するものであるかどうかを審査するものとする。
(市場価格のある株式の評価益の積立て)
第六十一条 法第百十二条第二項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。
一 生命保険株式会社(法第三条第四項の生命保険業免許を受けた保険業を営む株式会社をいう。第六十四条第一項において同じ。)にあっては、責任準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金
二 損害保険株式会社(法第三条第五項の損害保険業免許を受けた保険業を営む株式会社をいう。第六十三条において同じ。)にあっては、責任準備金
三 相互会社にあっては、責任準備金又は第二十八条第一項第一号の社員配当準備金
(契約者配当の計算方法)
第六十二条 保険業を営む株式会社が契約者配当を行う場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。
一 保険契約者が支払った保険料及び保険料として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
二 契約者配当の対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各保険契約の責任準備金、保険金その他の基準となる金額に応じて計算し、その合計額を分配する方法
三 契約者配当の対象となる金額を保険期間等により把握し、各保険契約の責任準備金その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法
四 その他前三号に掲げる方法に準ずる方法
(積立勘定の設置)
第六十三条 第二十六条の規定は、株式会社の場合について準用する。この場合において、同条第一項中「相互会社は、」とあるのは「株式会社は、」と、「剰余金の分配をする」とあるのは「契約者配当を行う」と、同条第三項及び第四項中「相互会社」とあるのは「株式会社」と読み替えるものとする。
(契約者配当準備金)
第六十四条 保険業を営む株式会社が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
2 生命保険株式会社は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
一 積立配当(契約者に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額
二 未払配当(契約者に分配された配当で支払われていないもののうち、前号に規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
三 全件消滅時配当(保険契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額
四 その他前三号に掲げるものに準ずるものとして法第四条第二項第四号に掲げる書類において定める方法により計算した額
(価格変動準備金対象資産)
第六十五条 法第百十五条第一項に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げる資産とする。ただし、特別勘定に属する財産、法第九十九条第一項に掲げる業務に係る資産及び特定取引勘定に属する財産は含まないものとする。
一 国内の法人の発行する株式その他の金融庁長官が定める資産
二 外国の法人の発行する株式その他の金融庁長官が定める資産
三 邦貨建の債券その他の金融庁長官が定める資産(ただし、財務諸表等規則第八条第二十項に規定するものは除くことができる。)
四 外貨建の債券、預金、貸付金等外国為替相場の変動による損失が生じ得る資産その他の金融庁長官が定める資産
五 金地金
(価格変動準備金の計算)
第六十六条 保険会社は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を法第百十五条第一項の価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、法第百十五条第一項の価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
対象資産積立基準積立限度
対象資産 | 積立基準 | 積立限度 |
第六十五条第一号に掲げる資産 | 千分の一・五 | 千分の五十 |
第六十五条第二号に掲げる資産 | 千分の一・五 | 千分の五十 |
第六十五条第三号に掲げる資産 | 千分の〇・二 | 千分の五 |
第六十五条第四号に掲げる資産 | 千分の一 | 千分の二十五 |
第六十五条第五号に掲げる資産 | 千分の三 | 千分の百 |
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
第六十七条 保険会社は、法第百十五条第一項ただし書又は同条第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、定時総会又は定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の会日の七週間前(商法特例法第二条各号(会計監査人の監査)(法第五十九条第一項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する保険会社にあっては、八週間前)までに、認可申請書に商法第二百八十一条第一項第一号、第二号及び第四号(計算書類及びその附属明細書の作成)(法第五十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる書類又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(標準責任準備金の対象契約)
第六十八条 法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、生命保険会社が法の施行の日以降に締結する保険契約のうち、次の各号の一に該当しないものとする。
一 責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約
二 次条第一項第一号の保険料積立金を積み立てない保険契約
三 保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる係数を変更できる旨を約してある保険契約
四 その他法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、保険会社が金融庁長官が定める日以降に締結する保険契約については、法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。
一 責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約
二 次条第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二又は第七十条第一項第三号の払戻積立金を積み立てない保険契約並びに同項第一号イの保険料積立金を計算しない保険契約
三 保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してある保険契約(保険約款において、当該保険契約締結時の法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官が定める責任準備金の計算の基礎となる予定利率を超える利率を最低保証する保険契約を除く。)
四 その他法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となる係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの
(生命保険会社の責任準備金)
第六十九条 生命保険会社は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
一 保険料積立金 保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第二号の二の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
二 未経過保険料 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、決算期において、まだ経過していない期間をいう。次条において同じ。)に対応する責任に相当する額として計算した金額(次号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
二の二 払戻積立金 保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した保険契約における当該払戻しに充てる金額
三 危険準備金 保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
2 決算期以前に保険料が収入されなかった当該決算期において有効に成立している保険契約のうち、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間に保険料の収入が見込めないものについては、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間における死亡保険金等(死亡又は法第三条第四項第二号イからホまでに掲げる事由に関し支払う保険金をいう。)の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第二号の未経過保険料として積み立てるものとする。
3 決算期までに収入されなかった保険料は、貸借対照表の資産の部に計上してはならない。
4 第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二の払戻積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
一 前条に規定する保険契約に係る第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二の払戻積立金については、法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。
二 前条に規定する保険契約以外の保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)に係る第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二の払戻積立金については、平準純保険料式(保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全保険料払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。次条、第百五十条及び第百五十一条において同じ。)により計算した金額を下回ることができない。
三 特別勘定を設けた保険契約に係る第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二の払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。
四 第一号及び第二号の規定は、生命保険会社の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
5 第一項、第二項及び第四項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第四条第二項第四号に掲げる書類を変更することにより、追加して保険料積立金及び払戻積立金を積み立てなければならない。
6 第一項第三号の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
一 第八十七条第一号に掲げる保険リスクに備える危険準備金
二 同条第二号に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金
7 第一項第三号の危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、生命保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。
(損害保険会社の責任準備金)
第七十条 損害保険会社は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。ただし、自動車損害賠償保障法第五条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約に係る責任準備金(次項において「自賠責保険契約等に係る責任準備金」という。)の積立てについては、この限りでない。
一 普通責任準備金 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の合計額。ただし、当該事業年度における収入保険料(第三号の払戻積立金に充てる金額を除く。以下この項において同じ。)の額から、当該事業年度に保険料を収入した保険契約のために支出した保険金、返戻金、支払備金(法第百十七条第一項の支払備金をいう。以下この章において同じ。)(第七十二条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等(保険金、返戻金その他の給付金をいう。第七十二条及び第七十三条において同じ。)を除く。)及び当該事業年度の事業費を控除した金額を下回ってはならない。
イ 保険料積立金 保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第三号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
ロ 未経過保険料 収入保険料を基礎として、未経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額
二 異常危険準備金 異常災害による損害のてん補に充てるため、収入保険料を基礎として計算した金額
三 払戻積立金 保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した保険契約における当該払戻しに充てる金額
四 契約者配当準備金等 第六十四条第一項の契約者配当準備金の額及びこれに準ずるもの
2 前項第一号の普通責任準備金(同号イの保険料積立金に係る金額に限る。)及び同項第三号の払戻積立金は次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
一 第六十八条第二項に規定する保険契約に係る前項第一号イの保険料積立金及び同項第三号の払戻積立金については、法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。
二 第六十八条第二項に規定する保険契約以外の保険契約(法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組み合わせによる場合にあっては、同号に掲げる保険の部分に係る保険契約)及び特別勘定を設けた保険契約を除く。)に係る前項第一号イの保険料積立金については、平準純保険料式により計算した金額を下回ることができない。
三 特別勘定を設けた保険契約に係る前項第三号の払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。
四 第一号及び第二号の規定は、損害保険会社の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
3 前二項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第四条第二項第四号に掲げる書類を変更することにより、追加して普通責任準備金又は払戻積立金を積み立てなければならない。
4 損害保険会社は、第一項各号に掲げる額を法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載された方法に従い、並びに金融庁長官が定めるところにより計算し、自賠責保険契約等に係る責任準備金の額を法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算するものとする。
(再保険契約の責任準備金等)
第七十一条 保険会社は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
一 保険会社
二 外国保険会社等
三 法第二百十九条第一項に規定する引受社員であって法第二百二十四条第一項の届出のあった者
四 外国保険業者のうち、前二号に掲げる者以外の者であって業務又は財産の状況に照らして、当該再保険を付した保険会社の経営の健全性を損なうおそれがない者
2 保険会社は、保険契約を金融庁長官が定める再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係る保険契約から当該再保険に付した後に発生することが見込まれる収益を基に計算した手数料を収受したときは、当該収受した金額を責任準備金として積み立てなければならない。
3 保険会社は、保険契約を前項の規定による金融庁長官が定める再保険以外の再保険に付した場合において、当該再保険から前項に規定する手数料を収受したときは、当該収受した金額を預り金として計上しなければならない。
(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
第七十二条 法第百十七条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金等であって、保険会社が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。
(支払備金の積立て)
第七十三条 保険会社は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
一 保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、保険会社が毎決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
二 前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等について、その支払のために必要なものとして金融庁長官が定める金額
2 保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する保険金等については、一定の期間を限り、法第四条第二項第四号に掲げる書類に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。
3 第七十一条第一項の規定は、支払備金の積立てについて準用する。
(特別勘定を設置する保険契約)
第七十四条 法第百十八条第一項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
一 特別勘定に属するものとして経理される財産の価額により、生命保険会社にあっては保険金、返戻金その他の給付金の金額が変動する保険契約、損害保険会社にあっては返戻金の金額が変動する保険契約
二 生命保険会社の保険契約であって、責任準備金(第六十九条第一項第三号の危険準備金を除く。)の額が給付金の支払時において、当該支払いのために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額について主として保険契約者が負担することとされているもの
三 第八十三条第一号ロ及びニに掲げる保険契約
(勘定間の振替に係る例外)
第七十五条 法第百十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険料の収受、保険金、返戻金その他の給付金の支払、保険契約者に対する貸付け又はその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって法第四条第二項第二号に掲げる書類に定める場合とする。
(保険計理人の選任を要する損害保険会社)
第七十六条 法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社は、次の各号に掲げる保険契約のいずれかを取り扱う損害保険会社とする。
一 契約者配当を行うこと又は社員に対する剰余金の分配をすることを約した保険契約
二 介護を要する状態となった場合の介護を受けるための費用を対象とする保険契約その他長期の保険契約であって、保険料及び責任準備金の算出に際して保険数理の知識及び経験を要するもの
(保険計理人の関与事項)
第七十七条 法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、損害保険会社にあっては、前条各号に規定する保険契約について次の第一号から第四号まで、第六号(保険料積立金を計算する保険契約に係るものに限る。)及び第九号に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
一 保険料の算出方法
二 責任準備金の算出方法
三 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配に係る算出方法
四 契約者価額の算出方法
五 未収保険料の算出
六 支払備金の算出
七 保険募集に関する計画
八 生命保険募集人の給与等に関する規程の作成
九 その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項
(保険計理人の要件に該当する者)
第七十八条 法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
一 社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務(生命保険会社にあっては、生命保険会社の保険数理に関する業務)に五年以上従事した者
二 社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち三科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務(生命保険会社にあっては、生命保険会社の保険数理に関する業務)に十年以上従事した者
三 生命保険会社にあっては、社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に七年以上従事した者(生命保険会社の保険数理に関する業務に三年以上従事した者に限る。)
(保険計理人の選任及び退任の届出)
第七十九条 保険会社は、保険計理人を選任したときは、遅滞なく、届出書に当該保険計理人の履歴書及び当該保険計理人が前条に規定する要件に該当することを証する書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 保険会社は、保険計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
3 保険会社は、保険計理人が二人以上となる場合は、前二項に規定する書類のほか、各保険計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書面を添付しなければならない。
(保険計理人の確認事項)
第七十九条の二 法第百二十一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難であるかどうかとする。
(保険計理人の確認業務)
第八十条 保険計理人は、毎決算期において、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により、法第百二十一条第一項各号に掲げる事項について確認しなければならない。
一 責任準備金が第六十九条又は第七十条に規定するところにより適正に積み立てられていること。
二 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配が第六十二条又は第二十五条に規定するところにより適正に行われていること。
三 将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。
(責任準備金に関して確認の対象となる契約)
第八十一条 法第百二十一条第一項第一号に規定する内閣府令で定める保険契約は、生命保険会社にあっては、当該生命保険会社が引き受けているすべての保険契約、損害保険会社にあっては、第七十六条第一号に掲げる保険契約(損害保険相互会社(法第三条第五項の損害保険業免許を受けた相互会社をいう。)にあっては、保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約した保険契約に限る。)及び同条第二号に掲げる保険契約とする。
(保険計理人意見書)
第八十二条 保険計理人は、定時総会又は定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の会日の七週間前(商法特例法第二条各号(会計監査人の監査)(法第五十九条第一項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する保険会社にあっては、八週間前)までに、次に掲げる事項を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。
一 保険会社の商号又は名称及び保険計理人の氏名
二 提出年月日
三 前条に定める保険契約に係る責任準備金の積立てに関する事項
四 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配に関する事項
五 第六十四条第一項の契約者配当準備金又は第二十八条第一項第一号の社員配当準備金への繰入れに関する事項
六 第七十九条の二の規定に基づく確認に関する事項
七 前四号に掲げる事項に対する保険計理人の意見
2 保険計理人は、法第百二十一条第一項の規定により意見書を取締役会に提出するとき、及び同条第二項の規定により意見書の写しを金融庁長官に提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項の確認の方法その他確認の基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。
(指定の申請)
第八十二条の二 法第百二十二条の二第一項の規定による指定(以下この条及び次条において「指定」という。)を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業状況報告書、収支決算書、財産目録その他の最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類
三 役員の名簿及び履歴書
四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五 組織及び運営に関する事項を記載した書類
六 前各号に掲げるもののほか法第百二十二条の二第二項各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類
3 金融庁長官は、前項に規定するもののほか、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。
第八十二条の三 指定を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
以上
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