公布:平成21年4月24日法律第25号 施行:平成21年7月1日 改正:平成22年4月9日法律第23号 施行:平成22年10月1日 |
第十三条第一項 | 前条第一号に掲げる業務 | 前条第一号に掲げる業務及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律(以下「利用促進法」という。)第十一条第一項第一号に掲げる業務 |
第十四条第一項 | 第十二条第一号に掲げる業務 | 第十二条第一号に掲げる業務及び利用促進法第十一条第一項第一号に掲げる業務 |
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号 | 第十二条各号に掲げる業務 | 第十二条各号に掲げる業務又は利用促進法第十一条第一項各号に掲げる業務 |
第二十条第一項第三号 | この章 | この章若しくは利用促進法 |
第二十条第一項第四号 | 第十四条第一項 | 第十四条第一項(利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十一条第一号 | 第十三条第一項、第十四条第一項 | 第十三条第一項若しくは第十四条第一項(これらの規定を利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十三条第一号 | 第十八条第一項 | 第十八条第一項(利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。) |
同項 | 第十八条第一項 | |
第二十三条第二号 | 第十九条 | 第十九条(利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |