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| 第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十三条第一項に規定する経営革新関連保証(以下「経営革新関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
| 第三条の二第一項及び第三条の三第一項 | 保険価額の合計額が | 経営革新関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
| 第三条の二第三項 | 当該借入金の額のうち | 経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
| 当該債務者 | 経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 | |
| 第三条の三第二項 | 当該保証をした | 経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
| 当該債務者 | 経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
| 第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十三条第三項に規定する異分野連携新事業分野開拓関連保証(以下「異分野連携新事業分野開拓関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
| 第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第三条の四第一項 | 保険価額の合計額が | 異分野連携新事業分野開拓関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
| 第三条の二第三項及び第三条の四第二項 | 当該借入金の額のうち | 異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
| 当該債務者 | 異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 | |
| 第三条の三第二項 | 当該保証をした | 異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
| 当該債務者 | 異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |