個人 | 期間 | 区域 | 事業 | 資産 |
一 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第三十七条第一項の規定により同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けた個人 | 同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日まで | 当該認定地方公共団体の作成した同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画(以下この表において「認定復興推進計画」という。)に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域 | 産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。)又は建築物整備事業(同法第二条第三項第二号ロに掲げる事業をいう。以下この号において同じ。) | 機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物であることその他認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備) |
二 東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けた個人 | 同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日まで | 当該認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域 | 賃貸住宅供給事業(同法第二条第三項第二号ハに掲げる事業をいう。) | 第十一条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅 |
資 産 | 割 合 | 割 合 |
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の十五(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十) | 百分の十八(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十二) |
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の三十(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十) | 百分の三十六(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四) |
三 船舶、航空機又は車両及び運搬具で、その製作の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の三十(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十) | 百分の三十六(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四) |
個人 | 期間 | 資産 |
一 租税特別措置法第三十三条第二項の規定の適用を受ける個人 | 同項に規定する代替資産の取得をすべき期間 | 同項に規定する代替資産 |
二 租税特別措置法第三十三条の二第二項において準用する同法第三十三条第二項の規定の適用を受ける個人 | 同法第三十三条の二第二項において準用する同法第三十三条第二項に規定する代替資産の取得をすべき期間 | 同法第三十三条の二第二項に規定する代替資産 |
三 租税特別措置法第三十六条の二第二項の規定の適用を受ける個人(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。) | 同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する当該譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間 | 同条第二項に規定する買換資産 |
四 租税特別措置法第三十七条第四項の規定の適用を受ける個人 | 同項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年中(同項に規定する税務署長の承認を受けた場合は、当該税務署長が認定した日までの期間) | 同条第一項に規定する買換資産 |
五 租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する同法第三十七条第四項の規定の適用を受ける個人 | 同法第三十七条の五第二項において準用する同法第三十七条第四項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年中(同項に規定する税務署長の承認を受けた場合は、当該税務署長が認定した日までの期間) | 同法第三十七条の五第一項に規定する買換資産 |
六 租税特別措置法第四十一条の五第一項の規定の適用を受ける個人(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第七項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。) | 同号に規定する特定譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間 | 同号に規定する買換資産 |
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法 人 | 期 間 | 区 域 | 事 業 | 資 産 |
<一 東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けた法人/td> | 同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日まで | 当該認定地方公共団体の作成した同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画(以下この表において「認定復興推進計画」という。)に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域 | 産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。)又は建築物整備事業(同法第二条第三項第二号ロに掲げる事業をいう。以下この号において同じ。) | 機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であることその他認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備) |
二 東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けた法人 | 同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日まで | 当該認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域 | 賃貸住宅供給事業(同法第二条第三項第二号ハに掲げる事業をいう。) | 第十八条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅 |
資 産 | 割 合 | 割 合 |
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の十五(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十) | 百分の十八(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十二) |
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の三十(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十) | 百分の三十六(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四) |
三 船舶、航空機又は車両及び運搬具で、その製作の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の三十(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十) | 百分の三十六(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四) |
法人 | 期間 | 区域 | 事業 | 資産 |
一 東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けた連結法人 | 同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日まで | 当該認定地方公共団体の作成した同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画(以下この表において「認定復興推進計画」という。)に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域 | 産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。)又は建築物整備事業(同法第二条第三項第二号ロに掲げる事業をいう。以下この号において同じ。) | 機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であることその他認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備) |
二 東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けた連結法人 | 同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日まで | 当該認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域 | 賃貸住宅供給事業(同法第二条第三項第二号ハに掲げる事業をいう。) | 第十八条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅 |
資 産 | 割 合 | 割 合 |
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の十五(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十) | 百分の十八(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十二) |
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の三十(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十) | 百分の三十六(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四) |
三 船舶、航空機又は車両及び運搬具で、その製作の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の三十(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十) | 百分の三十六(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四) |