公布:平成14年8月2日法律第103号 施行:平成15年5月1日(附則第1条ただし書:平成16年8月1日) 改正:平成15年5月30日法律第55号 施行:平成16年2月27日 改正:平成15年5月30日法律第56号 施行:平成16年2月27日(附則第1条ただし書:平成15年8月29日) 改正:平成17年6月29日法律第77号 施行:平成18年4月1日 改正:平成17年7月26日法律第第87号 施行:平成18年5月1日 改正:平成18年6月21日法律第83号 施行:平成20年4月1日(附則第1条第4号),平成20年10月1日(附則第1条第5号) 改正:平成19年4月23日法律第30号 施行:平成22年1月1日 改正:平成20年6月18日法律第73号 施行:平成21年4月1日 改正:平成21年6月5日法律第49号 施行:平成21年9月1日 改正:平成23年8月30日法律第105号 施行:平成23年8月30日 |
七 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会 | 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) | 一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 二 国家公務員共済組合法第九十八条第一項(福祉事業)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記 | 第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
健康増進法(平成十四年法律第百三号) | 第十条第三項、第十一条第一項、第二十六条第二項及び第二十七条第一項(第二十九条第二項及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
一 遠心分離機 二 純水製造装置 三 超低温槽 四 ホモジナイザー 五 ガスクロマトグラフ 六 原子吸光分光光度計 七 高速液体クロマトグラフ 八 乾熱滅菌器 九 光学顕微鏡 十 高圧滅菌器 十一 ふ卵器 | 次の各号のいずれかに該当すること。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは応用化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 四 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 五 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 六 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | 中欄の第一号から第三号までのいずれかに該当する者三名及び同欄の第四号から第六号までのいずれかに該当する者三名 |