公布:平成19年5月11日法律第40号 施行:平成19年6月11日 改正:平成19年6月1日法律第70号 施行:平成19年8月4日 改正:平成20年5月23日法律第37号 施行:平成20年8月22日 改正:平成23年5月2日法律第35号 施行:平成23年8月1日 改正:平成23年5月2日法律第37号 施行:平成23年8月2日 |
第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十八条第一項に規定する地域産業集積関連保証(以下「地域産業集積関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 | 保険価額の合計額が | 地域産業集積関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項 | 当該借入金の額のうち | 地域産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 地域産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 | |
第三条の三第二項 | 当該保証をした | 地域産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 | 地域産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第十三条第一項 | 前条第一号に掲げる業務 | 前条第一号に掲げる業務及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「地域産業集積形成法」という。)第十八条の三第一項第一号に掲げる業務 |
第十四条第一項 | 第十二条第一号に掲げる業務 | 第十二条第一号に掲げる業務及び地域産業集積形成法第十八条の三第一項第一号に掲げる業務 |
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号 | 第十二条各号に掲げる業務 | 第十二条各号に掲げる業務又は地域産業集積形成法第十八条の三第一項各号に掲げる業務 |
第二十条第一項第三号 | この章 | この章若しくは地域産業集積形成法 |