介護保険法施行令


公布:平成10年12月24日政令第412号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年12月8日政令第393号
施行:平成12年4月1日
改正:平成12年1月21日政令第12号
施行:平成12年1月21日
改正:平成12年3月31日政令第175号
施行:平成12年4月1日
改正:平成12年6月7日政令第309号
施行:平成13年1月6日
改正:平成13年1月31日政令第16号
施行:平成13年3月1日
改正:平成13年8月3日政令第258号
施行:平成13年9月1日
改正:平成14年1月17日政令第4号
施行:平成14年3月1日
改正:平成14年2月8日政令第27号
施行:平成14年2月8日
改正:平成14年3月13日政令第43号
施行:平成14年4月1日
改正:平成14年3月25日政令第60号
施行:平成14年4月1日
改正:平成14年3月31日政令第102号
施行:平成14年4月1日
改正:平成14年8月30日政令第282号
施行:平成14年10月1日
改正:平成14年11月27日政令第348号
施行:平成15年4月1日
改正:平成15年3月26日政令第72号
施行:平成15年4月1日
改正:平成16年9月15日政令第275号
施行:平成16年9月17日
改正:平成16年9月29日政令第297号
施行:平成16年10月1日
改正:平成17年6月29日政令第231号
施行:平成17年6月29日
改正:平成17年7月6日政令第233号
施行:平成17年7月15日

 内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条第二項、第七条第三項第二号及び第二十三項、第十五条第一項(同法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条(同法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第二十条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十四条第二項、第四十二条第一項第四号、第四十三条第七項、第四十四条第八項、第四十五条第八項、第四十六条第七項、第四十七条第一項第三号、第四十八条第八項、第四十九条第一項第二号、第五十三条第四項、第五十四条第一項第四号、第五十五条第七項、第五十六条第八項、第五十七条第八項、第五十八条第四項、第五十九条第一項第三号、第六十六条第一項及び第三項、第六十七条第一項及び第二項、第六十八条第一項及び第二項、第六十九条第一項、第百五条、第百六条、第百二十九条第二項、第百三十一条、第百三十四条第一項第一号並びに第百三十五条第三項(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第四項において準用する場合を含む。)、介護保険法第百三十八条第二項(介護保険法施行法第十六条第四項において準用する場合を含む。)、介護保険法第百四十条第三項、第百四十一条第二項、第百八十五条第一項第三号、第百九十四条第二項及び第百九十五条並びに介護保険法施行法第十条、第十六条第一項第一号及び第二項から第四項まで並びに第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
 第一章 総則(第一条−第四条)
 第二章 介護認定審査会(第五条−第十条)
 第三章 保険給付
  第一節 他の法令による給付との調整(第十一条)
  第二節 認定(第十二条−第十四条)
  第三節 介護給付(第十五条−第二十二条の二)
  第四節 予防給付(第二十三条−第二十九条の二)
  第五節 保険給付の制限等(第三十条−第三十五条)
 第四章 事業者及び施設
  第一節 指定居宅介護支援事業者(第三十五条の二)
  第二節 介護老人保健施設(第三十六条・第三十七条)
 第五章 保険料(第三十八条−第四十五条)
 第六章 審査請求(第四十六条−第五十一条)
 第七章 施行法の経過措置に関する規定(第五十二条−第五十九条)
 附則

第一章 総則

(特別会計の勘定)
第一条 介護保険法(以下「法」という。)第百七十五条に規定する指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。

(特定疾病)
第二条 法第七条第三項第二号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。
 一 筋萎縮性側索硬化症
 二 後縦靱帯骨化症
 三 骨折を伴う骨粗鬆症
 四 シャイ・ドレーガー症候群
 五 初老期における認知症(法第七条第十五項に規定する認知症をいう。以下同じ。)
 六 脊髄小脳変性症
 七 脊柱管狭窄症
 八 早老症
 九 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
 十 脳血管疾患
 十一 パーキンソン病
 十二 閉塞性動脈硬化症
 十三 慢性関節リウマチ
 十四 慢性閉塞性肺疾患
 十五 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(法第七条第六項の政令で定める者)
第三条 法第七条第六項の政令で定める者は、次の各号に掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該各号に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「訪問介護員」という。)とする。
 一 都道府県知事の行う訪問介護員の養成に関する研修 当該都道府県知事
 二 次項の規定により都道府県知事が指定する者(以下「訪問介護員養成研修事業者」という。)の行う研修であって厚生労働省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事の指定を受けたもの(以下「訪問介護員養成研修」という。) 当該訪問介護員養成研修事業者
2 前項第二号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
 一 厚生労働省令で定める基準に適合する訪問介護員養成研修を適正に実施する能力があると認められること。
 二 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
  イ 訪問介護員について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
  ロ 厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。
  ハ 訪問介護員養成研修事業の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
3 都道府県知事は、訪問介護員養成研修事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、当該訪問介護員養成研修事業者に係る第一項第二号の指定を取り消すことができる。
4 前三項に規定するもののほか、訪問介護員に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(法第七条第二十三項の政令で定める療養病床等)
第四条 法第七条第二十三項の政令で定める療養病床は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床のうち、その従業者の人員、設備及び運営に関する基準であって厚生労働省令で定めるものに適合するものとする。
2 法第七条第二十三項の政令で定める病床は、主として認知症である老人(当該痴呆に伴って著しい精神症状(特に著しいものを除く。)を呈する者又は当該認知症に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。)がある者に限るものとし、その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)を入院させることを目的とした病床であって、厚生労働大臣が定める員数の看護師その他の従業者を有し、かつ、厚生労働大臣が定める看護の体制その他の看護に関する基準に適合するものとする。

第二章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数の基準)
第五条 法第十五条第一項に規定する認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、認定審査会の要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含む。第四十六条において同じ。)又は要支援認定(要支援更新認定及び要支援認定の取消しを含む。同条において同じ。)に係る審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村が必要と認める数の第九条第一項に規定する合議体を認定審査会に設置することができる数であることとする。

(委員の任期)
第六条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(会長)
第七条 認定審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)
第八条 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)
第九条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
2 合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
3 合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。
4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(都道府県介護認定審査会に関する読替え)
第十条 第五条から前条までの規定は、法第三十八条第二項に規定する都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第五条及び前条第三項中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。

第三章 保険給付

第一節 他の法令による給付との調整

(法第二十条に規定する政令で定める給付等)
第十一条 法第二十条に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による療養の給付(船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定による療養補償に相当するものに限る。)受けることができる給付
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付及び療養給付
船員法(他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定による扶助金(災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)の規定による療養扶助金に限る。)
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)の規定による療養補償に限る。)
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この表において同じ。)の規定による療養補償
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の規定による療養給付
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の規定による療養給付
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定による療養補償
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定による療養給付
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定による療養の給付及び更生医療の給付
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定による療養補償
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定による医療の給付
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による医療
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
船員保険法の規定による介護料受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。)
労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付及び介護給付
消防組織法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
消防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
水防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
国家公務員災害補償法の規定による介護補償
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による介護給付
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による介護給付
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による介護補償
証人等の被害についての給付に関する法律の規定による介護給付
災害対策基本法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。)
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条の規定による介護料
地方公務員災害補償法の規定による介護補償
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。)

第二節 認定

(要介護状態区分の変更の認定に関する読替え)
第十二条 法第三十条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二十七条第二項前項の申請があった第三十条第一項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める
当該申請当該認定
第二十七条第六項第一項の申請があった第三十条第一項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める
当該申請当該認定
第二十七条第七項第一項の申請第三十条第一項の要介護状態区分の変更の認定

(要介護認定の取消しに関する読替え)
第十三条 法第三十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二十七条第二項前項の申請があった第三十一条第一項の要介護認定の取消しのために必要があると認める
当該申請当該取消し
第二十七条第六項第一項の申請があった第三十一条第一項の要介護認定の取消しのために必要があると認める
当該申請当該取消し
第二十七条第七項第一項の申請第三十一条第一項の要介護認定の取消し

(要支援認定の取消しに関する読替え)
第十四条 法第三十四条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第三十二条第二項、前項の申請、第三十四条第一項の要支援認定の取消し
並びに前項の申請並びに同項の要支援認定の取消し
第三十二条第三項第一項の申請第三十四条第一項の要支援認定の取消し

第三節 介護給付

(法第四十二条第一項第四号の政令で定めるとき)
第十五条 法第四十二条第一項第四号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
 一 居宅要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。第三号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
 二 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービス(法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービスをいう。次号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
 三 法第四十二条第一項第三号に規定する居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

(居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第十六条 法第四十三条第六項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 一 法第四十三条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(第三号の場合を除く。) 当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
 二 法第四十三条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。) 当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
 三 法第四十三条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合 当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額

(居宅介護福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第十七条 法第四十四条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定福祉用具の購入に係る居宅介護福祉用具購入費として支給するものとした場合における同条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。

(居宅介護住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第十八条 法第四十五条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る居宅介護住宅改修費として支給するものとした場合における同条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。

(居宅介護サービス計画費に関する読替え)
第十九条 法第四十六条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第四十一条第三項指定居宅サービスを指定居宅介護支援を
第四十一条第八項指定居宅サービスその他のサービス指定居宅介護支援その他のサービス
第四十一条第十項前項第四十六条第六項

(法第四十七条第一項第三号の政令で定めるとき)
第二十条 法第四十七条第一項第三号に規定する政令で定めるときは、居宅要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。第二十九条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるときとする。

(施設介護サービス費及び介護保険施設に関する読替え)
第二十一条 法第四十八条第八項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第四十一条第三項指定居宅サービスを指定施設サービス等を
居宅要介護被保険者要介護被保険者
第四十一条第八項、指定居宅サービス、指定施設サービス等
居宅要介護被保険者要介護被保険者
第四十一条第十項前項第四十八条第七項

(法第四十九条第一項第二号の政令で定めるとき)
第二十二条 法第四十九条第一項第二号に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるときとする。

(高額介護サービス費)
第二十二条の二 法第五十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等(居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービス(食事の提供を除く。)をいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額(以下「介護サービス費合計額」という。)に九十分の百(法第五十条の規定が適用される場合にあっては、百分の百を同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「市町村特例割合」という。)で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
2 高額介護サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等(法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が同一の月に受けた居宅サービス等に係る次の各号に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が三万七千二百円を超える場合に、当該月に居宅サービス等を受けた要介護被保険者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)を除く。以下この項、次項及び第五項において同じ。)に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から三万七千二百円を控除して得た額に要介護被保険者按分率(要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等に係る第一号及び第二号に掲げる額の合算額(以下「要介護被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
 一 要介護被保険者が受けた居宅サービス等(次号に規定する特定給付対象居宅サービス等を除く。)に係る介護サービス費合計額に九十分の十(法第五十条の規定が適用される場合にあっては、百分の百から市町村特例割合を控除して得た割合を市町村特例割合で除して得た割合。次項、第四項及び第八項において同じ。)を乗じて得た額
 二 要介護被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給(以下「原爆一般疾病医療費の支給」という。)その他厚生労働省令で定める給付が行われるべき居宅サービス等(以下この号及び次項において「特定給付対象居宅サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象居宅サービス等(居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該要介護被保険者がなお負担すべき額
 三 居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)(被保護者を除く。次号並びに第二十九条の二第二項、第三項及び第五項において同じ。)が受けた居宅サービス又はこれに相当するサービス(次号に規定する特定給付対象居宅サービスを除く。)に係る居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費の合計額(以下「支援サービス費合計額」という。)に九十分の十(法第六十条の規定が適用される場合にあっては、百分の百から同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び第二十九条の二第一項において「市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を市町村特例割合で除して得た割合。第二十九条の二において同じ。)を乗じて得た額
 四 居宅要支援被保険者が原爆一般疾病医療費の支給その他第二号に規定する厚生労働省令で定める給付が行われるべき居宅サービス又はこれに相当するサービス(以下この号及び第二十九条の二第三項において「特定給付対象居宅サービス」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象居宅サービス(居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該居宅要支援被保険者がなお負担すべき額
3 要介護被保険者が特定給付対象居宅サービス等を受けた場合において、当該要介護被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が三万七千二百円を超えるときは、当該得た額から三万七千二百円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
4 要介護被保険者が被保護者である場合において、当該要介護被保険者が同一の月において受けた居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
5 第二項の場合において、要介護被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「三万七千二百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
 一 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が四月又は五月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第七項において「市町村民税世帯非課税者」という。)
 二 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第二項及び第二十九条の二第二項中「三万七千二百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
6 第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者である者であって、同項及び第二十九条の二第二項中「三万七千二百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「三万七千二百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
7 要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
8 要介護被保険者が法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者又は介護保険施設(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める給付(第二十九条の二第八項において「特定公費負担給付」という。)が行われるべき居宅サービス等を受けた場合又は被保護者である要介護被保険者が指定居宅サービス事業者等について居宅サービス等を受けた場合において、当該居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該居宅サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費として要介護被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定居宅サービス事業者等に支払うものとする。
9 前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費の支給があったものとみなす。
10 要介護被保険者が同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等に係る第二項から前項までの規定の適用については、当該要介護被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該要介護被保険者が受けた居宅サービス又はこれに相当するサービスに関して支給される居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費は、居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費として支給されるものとみなす。
11 高額介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第四節 予防給付

(居宅支援サービス費及び指定居宅サービス事業者に関する読替え)
第二十三条 法第五十三条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第四十一条第三項指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者指定居宅サービス(認知症対応型共同生活介護を除く。以下この条において同じ。)を受けようとする居宅要支援被保険者
第四十一条第六項居宅要介護被保険者居宅要支援被保険者
第四十六条第四項第五十八条第四項において準用する第四十六条第四項
第四十一条第七項及び第八項居宅要介護被保険者居宅要支援被保険者
第四十一条第九項第四項各号第五十三条第二項各号

(法第五十四条第一項第四号の政令で定めるとき)
第二十四条 法第五十四条第一項第四号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
 一 居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅サービス(法第五十三条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。第三号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
 二 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービス(法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービスをいう。次号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
 三 法第五十四条第一項第三号に規定する居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

(居宅支援サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第二十五条 法第五十五条第六項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 一 法第五十五条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(第三号の場合を除く。) 当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第五十三条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
 二 法第五十五条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。) 当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第五十三条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
 三 法第五十五条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合 当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第五十三条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額

(居宅支援福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第二十六条 法第五十六条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定福祉用具の購入に係る居宅支援福祉用具購入費として支給するものとした場合における同条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。

(居宅支援住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第二十七条 法第五十七条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る居宅支援住宅改修費として支給するものとした場合における同条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。

(居宅支援サービス計画費及び指定居宅介護支援事業者に関する読替え)
第二十八条 法第五十八条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第四十六条第四項及び第五項居宅要介護被保険者居宅要支援被保険者
第四十六条第六項第二項第五十八条第二項
第四十六条第八項前各項第五十八条第一項から第三項まで及び同条第四項において準用する第四項から第七項まで

(法第五十九条第一項第三号の政令で定めるとき)
第二十九条 法第五十九条第一項第三号に規定する政令で定めるときは、居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅介護支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。

(高額居宅支援サービス費)
第二十九条の二 法第六十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス又はこれに相当するサービスに係る支援サービス費合計額に九十分の百(法第六十条の規定が適用される場合にあっては、百分の百を市町村特例割合で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
2 高額居宅支援サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等が同一の月に受けた居宅サービス等に係る利用者負担世帯合算額が三万七千二百円を超える場合に、当該月に居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた居宅要支援被保険者に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から三万七千二百円を控除して得た額に要支援被保険者按分率(居宅要支援被保険者が当該月に受けた居宅サービス又はこれに相当するサービスに係る第二十二条の二第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(以下「居宅要支援被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
3 居宅要支援被保険者が特定給付対象居宅サービスを受けた場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象居宅サービスに係る支援サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が三万七千二百円を超えるときは、当該得た額から三万七千二百円を控除して得た額を高額居宅支援サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
4 居宅要支援被保険者が被保護者である場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月において受けた居宅サービス又はこれに相当するサービスに係る支援サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額居宅支援サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
5 第二項の場合において、居宅要支援被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「三万七千二百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
 一 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス又はこれに相当するサービスのあった月の属する年度(居宅サービス又はこれに相当するサービスのあった月が四月又は五月の場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第七項において「市町村民税世帯非課税者」という。)
 二 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス又はこれに相当するサービスがあった月において要保護者である者であって、第二十二条の二第二項及び第二項中「三万七千二百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
6 第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス又はこれに相当するサービスがあった月において要保護者である者であって、第二十二条の二第二項及び第二項中「三万七千二百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「三万七千二百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
7 居宅要支援被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた居宅サービス又はこれに相当するサービスに係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該居宅要支援被保険者に対して支給されるべき高額居宅支援サービス費の額を超えるときは、当該居宅要支援被保険者に対して支給される高額居宅支援サービス費の額は、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
8 居宅要支援被保険者が法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(以下この項において「指定居宅サービス事業者」という。)について特定公費負担給付が行われるべき居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを受けた場合又は被保護者である居宅要支援被保険者が指定居宅サービス事業者について居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを受けた場合において、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに係る支援サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額居宅支援サービス費として居宅要支援被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定居宅サービス事業者に支払うものとする。
9 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額居宅支援サービス費の支給があったものとみなす。
10 居宅要支援被保険者が同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合は、当該居宅要支援被保険者が当該月に受けた居宅サービス又はこれに相当するサービスについては、第二項から前項までの規定は、適用しない。
11 高額居宅支援サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第五節 保険給付の制限等

(法第六十六条第一項に規定する政令で定める特別の事情)
第三十条 法第六十六条第一項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。
 一 保険料を滞納している要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
 二 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
 三 その他前二号に準ずる事由として厚生労働省令で定める事由があること。

(法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情)
第三十一条 法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少又は前条に規定する事情とする。

(法第六十七条及び第六十八条に規定する政令で定める特別の事情)
第三十二条 第三十条の規定は、法第六十七条第一項及び第二項並びに法第六十八条第一項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
2 法第六十八条第二項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少又は第三十条に規定する事情とする。

(保険料徴収権消滅期間の算定方法)
第三十三条 法第六十九条第一項に規定する保険料徴収権消滅期間(次条において「保険料徴収権消滅期間」という。)は、要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)であった各年度(要介護被保険者等が認定(法第六十九条第一項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度から、認定を受けた日の属する年度までの各年度。以下この条及び次条第二項において「算定対象年度」という。)について、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。
 一 算定対象年度において当該要介護被保険者等が当該市町村に対して納付すべき保険料額(要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者となり、又は当該市町村の第一号被保険者でなくなった年度においては、当該年度の賦課期日に当該市町村の第一号被保険者となり、当該年度の末日に至るまで当該市町村の第一号被保険者であったものとみなして算定するものとする。)
 二 前号に掲げる保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、保険料を徴収する権利が時効によって消滅している保険料額の合計

(給付額減額期間の算定方法)
第三十四条 法第六十九条第一項に規定する給付額減額期間は、第一号に掲げる期間に第二号に掲げる数を乗じて得た数の二分の一に相当する数に十二を乗じて得た数を厚生労働省令で定めるところにより算定して得た数に相当する月数とする。
 一 保険料徴収権消滅期間
 二 保険料徴収権消滅期間を保険料徴収権消滅期間と保険料納付済期間を合計した期間で除して得た数
2 前項第二号の保険料納付済期間は、要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者であった算定対象年度について、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。
 一 前条第一号に掲げる保険料額
 二 前条第一号に掲げる保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、納付済の保険料額の合計

(法第六十九条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事情)
第三十五条 法第六十九条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認められる事情とする。
 一 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
 二 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
 三 その他前二号に準ずる事由として厚生労働省令で定める事由があること。

第四章 事業者及び施設

第一節 指定居宅介護支援事業者

(法第七十九条第二項第二号の政令で定める者)
第三十五条の二 法第七十九条第二項第二号の政令で定める者は、厚生労働省令で定める要件を満たす者について都道府県知事又はその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、都道府県知事又はその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了し、当該都道府県知事が作成する介護支援専門員名簿に登録されている者とする。
2 都道府県知事は、前項の登録をした場合には、当該登録に係る介護支援専門員に対し、介護支援専門員登録証明書(以下「登録証明書」という。)を作成し、これを当該介護支援専門員に交付しなければならない。
3 登録証明書を交付した都道府県知事は、第一項に規定する者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、介護支援専門員として適当でないと認めるときは、同項の介護支援専門員名簿から消除するものとする。この場合において、当該都道府県知事は、当該者に対し、登録証明書の返還を求めなければならない。
 一 虚偽又は不正の事実に基づいて登録証明書の交付を受けた者
 二 法若しくは法に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者
 三 罰金以上の刑に処せられた者
 四 前号に該当する者を除くほか、介護支援専門員の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
4 第一項の介護支援専門員実務研修受講試験を行う者に係る都道府県知事の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
 一 保健、医療又は福祉に関連する事業を行う民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人その他公益を目的として保健、医療又は福祉に関連する事業を行う法人又は団体(第六項第一号において「公益法人等」という。)であること。
 二 介護支援専門員実務研修受講試験を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
 三 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
  イ 厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
  ロ 厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
  ハ 毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
  ニ 介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
5 都道府県知事は、介護支援専門員実務研修受講試験を行う者が、前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるときは、当該介護支援専門員実務研修受講試験を行う者に係る第一項の指定を取り消すことができる。
6 第一項の介護支援専門員実務研修を行う者に係る都道府県知事の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
 一 公益法人等であること。
 二 介護支援専門員実務研修を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
 三 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
  イ 厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
  ロ 厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
  ハ 介護支援専門員について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
  ニ 毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
  ホ 介護支援専門員実務研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
7 都道府県知事は、介護支援専門員実務研修を行う者が、前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるときは、当該介護支援専門員実務研修を行う者に係る第一項の指定を取り消すことができる。
8 都道府県知事は、第四項及び第六項の規定による指定並びに第五項及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
9 前各項に規定するもののほか、介護支援専門員実務研修受講試験及び介護支援専門員実務研修に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第二節 介護老人保健施設

(介護老人保健施設に関する読替え)
第三十六条 法第百五条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
医療法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第十五条第一項医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者
第三十条第二十四条第一項、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項介護保険法第百一条、第百二条第一項、第百三条第一項又は第百四条第一項
第七十一条の三この法律介護保険法第百条第一項

(法第百六条の政令で定める規定等)
第三十七条 法第百六条の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。
 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)の規定
 二 船員保険法及び船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)の規定
 三 消防法、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の規定
 四 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の規定(第十六条の二第一項及び第四項並びに第十六条の三に限る。)
 五 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定(第十六条の二第一項及び第四項並びに第十六条の三に限る。)
 六 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の規定
 七 社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の規定
 八 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定(第十九条の五、第十九条の十及び第二十九条第四項に限る。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の規定(第二条の三第一項に限る。)
 九 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の規定
 十 生活保護法の規定
 十一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定
 十二 地方税法の規定(第五百八十六条第二項第五号及び第七百一条の三十四第三項第九号に限る。)
 十三 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の規定(第十条第一項第一号に限る。)
 十四 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定(第二十四条第一項第三号、第二十五条第一項、第二十七条第一項及び第二項並びに第四十四条の二第二項第一号に限る。)及び自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の規定
 十五 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の規定(第六条の三第一項第一号に限る。)
 十六 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)の規定
 十七 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定
 十八 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)の規定
 十九 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の規定
 二十 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の規定
 二十一 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)及び水源地域対策特別措置法施行令(昭和四十九年政令第二十七号)の規定
 二十二 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定
 二十三 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の規定(第十六条第一項第一号に限る。)
 二十四 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の規定(第八十九条第一項第一号に限る。)
 二十五 法の規定
 二十六 介護保険法施行法(以下「施行法」という。)の規定
 二十七 教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の規定
 二十八 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の規定
 二十九 防衛庁組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の規定
 三十 自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)の規定
 三十一 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の規定
 三十二 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定
 三十三 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の規定(第六条第十二号、第三十四条第三号から第五号まで、第三十八条第五号及び第五十三条第五号に限る。)
 三十四 前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって当該命令を発する者が定めるもの
2 法第百六条の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同条の政令で定める介護老人保健施設は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護老人保健施設とする。
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)病院入所定員十九人以下
診療所入所定員二十人以上
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)病院入所定員十九人以下
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関
する法律(昭和四十二年法律第百十号)及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)
病院入所定員十九人以下
診療所入所定員二十人以上
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令
(昭和五十三年政令第三百五十五号)
病院入所定員十九人以下
診療所入所定員二十人以上
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)病院入所定員十九人以下
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)病院入所定員十九人以下
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)病院入所定員十九人以下
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)病院入所定員十九人以下
勅令及び政令以外の命令であって、当該命令を発する者が定めるもの病院当該命令を発する者が
定めるもの
診療所当該命令を発する者が
定めるもの

第五章 保険料

(保険料率の算定に関する基準)
第三十八条 各年度における保険料率に係る法第百二十九条第二項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が次の各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する割合)を乗じて得た額であることとする。
 一 次のいずれかに該当する者 四分の二
  イ 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当するものを除く。)
   (1) その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者(次号イ並びに次条第一項第一号イ及び第二号イにおいて「市町村民税世帯非課税者」という。)    (2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
  ロ 被保護者
  ハ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当する者を除く。)
 二 次のいずれかに該当する者 四分の三
  イ 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前号に該当しない者
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第四号ロに該当する者を除く。)
 三 次のいずれかに該当する者 四分の四
  イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前二号のいずれにも該当しないもの
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
 四 次のいずれかに該当する者 四分の五
  イ 地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
 五 前各号のいずれにも該当しない者 四分の六
2 前項の基準額は、事業運営期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する事業運営期間をいう。以下同じ。)ごとに、保険料収納必要額を予定保険料収納率で除して得た額を補正第一号被保険者数で除して得た額を基準として算定するものとする。
3 前二項の保険料収納必要額(以下「保険料収納必要額」という。)は、事業運営期間における各年度の第一号に掲げる額の合算額の見込額から第二号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。
 一 介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特別給付に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、法第百四十七条第二項第一号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額、保健福祉事業に要する費用の額並びにその他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合算額
 二 法第百二十一条、第百二十三条及び第百二十四条の規定による負担金、法第百二十二条の規定による調整交付金、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金その他介護保険事業に要する費用のための収入(介護保険の事務の執行に要する費用に係るものを除く。)の額の合算額
4 第二項の予定保険料収納率は、事業運営期間における各年度に賦課すべき保険料の額の総額の合算額に占めるこれらの年度において収納する保険料の見込総額の合算額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率とする。
5 第二項の補正第一号被保険者数は、事業運営期間における各年度について第一項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、それぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が第一項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)を乗じて得た数を合計した数を当該事業運営期間について合算した数とする。
6 第一項第四号の基準所得金額は、すべての市町村に係る同項第一号又は第二号に該当する第一号被保険者数の見込数にそれぞれ四分の二又は四分の一を乗じて得た数と、すべての市町村に係る同項第四号又は第五号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数にそれぞれ四分の一又は四分の二を乗じて得た数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
7 法第百四十八条第一項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について第二項から第五項までの規定を適用する場合においては、第二項中「事業運営期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する事業運営期間をいう。」とあるのは「事業実施期間(法第百四十八条第二項に規定する事業実施期間をいう。」と、第三項中「事業運営期間」とあるのは「事業実施期間」と、同項第一号中「保健福祉事業に要する費用の額」とあるのは「保健福祉事業に要する費用の額、市町村相互財政安定化事業(法第百四十八条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この条において同じ。)により負担する費用の額」と、同項第二号中「補助金」とあるのは「補助金、市町村相互財政安定化事業により交付される費用の額」と、第四項及び第五項中「事業運営期間」とあるのは「事業実施期間」とする。

(特別の基準による保険料率の算定)
第三十九条 前条第一項の規定にかかわらず、特別の必要がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。
 一 次のいずれかに該当する者 四分の二を標準として市町村が定める割合
  イ 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当するものを除く。)    (1) 市町村民税世帯非課税者    (2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
  ロ 被保護者
  ハ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)
 二 次のいずれかに該当する者 四分の三を標準として市町村が定める割合
  イ 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前号に該当しない者
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)
 三 次のいずれかに該当する者 四分の四を標準として市町村が定める割合
  イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前二号のいずれにも該当しないもの
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)
 四 次のいずれかに該当する者 四分の四を超える割合で市町村が定める割合
  イ 地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額が市町村が定める額未満である者であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
 五 次のいずれかに該当する者 前号に掲げる割合を超える割合で市町村が定める割合
  イ 地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
 六 前各号のいずれにも該当しない者 前号に掲げる割合を超える割合で市町村が定める割合
2 市町村は、前項の規定により、同項各号に規定する割合並びに同項第四号イ及び第五号イに規定する額を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
3 前条第二項から第五項までの規定は、第一項の基準額の算定について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項各号」とあるのは「次条第一項各号」と、「標準割合(市町村が第一項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。
4 前条第七項の規定は、法第百四十八条第一項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について前項の規定を適用する場合において準用する。

(法第百三十一条に規定する政令で定める年金給付等)
第四十条 法第百三十一条に規定する政令で定める年金たる給付は次のとおりとする。
 一 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項による老齢年金
 二 昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
 三 昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
 四 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法並びに昭和六十年国共済法等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
 五 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法並びに昭和六十年地共済法等改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
 六 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
2 法第百三十一条に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、次のとおりとする。
 一 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金
 二 移行農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

(法第百三十四条第一項第一号の政令で定める額)
第四十一条 法第百三十四条第一項第一号の政令で定める額は、十八万円とする。

(特別徴収対象年金給付の順位)
第四十二条 法第百三十五条第三項の規定により、同一の同条第二項に規定する特別徴収対象被保険者について老齢基礎年金以外の同条第三項に規定する特別徴収対象年金給付が二以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢退職年金給付について保険料を徴収させるものとする。
 一 第四十条第一項第二号に規定する年金給付
 二 第四十条第一項第三号に規定する年金給付
 三 第四十条第二項第一号に規定する年金給付
 四 第四十条第一項第四号に規定する年金給付
 五 第四十条第二項第二号に規定する年金給付
 六 第四十条第一項第六号に規定する年金給付
 七 第四十条第一項第五号に規定する年金給付

(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)
第四十三条 法第百三十八条第二項の規定による法第百三十六条第四項から第七項までの規定の準用については、同条第四項、第五項及び第七項中「第一項」とあるのは「第百三十八条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする。

(仮徴収に関する読替え)
第四十四条 法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合)読み替える字句(法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)
第百三十六条第一項前条第百四十条第一項第百四十条第二項
 支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、当該額の範囲内において市町村が定める額とする。以下同じ。)
第百三十六条第三項年の八月三十一日まで年の前年の八月三十一日まで年の四月三十日まで
第百三十六条第四項から第六項まで年の七月三十一日まで年の前年の七月三十一日まで年の四月三十日まで
第百三十七条第一項支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで当該年の六月一日から九月三十日まで
第百三十七条第七項及び第百三十八条第一項支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第三項特別徴収対象保険料額第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額

(介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関する技術的読替え)
第四十五条 法第百四十一条第二項の規定による法第百三十六条第四項から第六項までの規定の準用については、これらの規定中「第一項」とあるのは「第百四十一条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

第六章 審査請求

(公益を代表する委員の員数の基準)
第四十六条 法第百八十四条に規定する保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員の員数に係る法第百八十五条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、保険審査会の要介護認定又は要支援認定に係る審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の法第百八十九条第二項に規定する合議体を保険審査会に設置することができる数であることとする。

(審査請求書の記載事項等)
第四十七条 法第百八十三条第一項の審査請求においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。
 一 原処分の名あて人たる被保険者の氏名、住所、生年月日及び被保険者証の番号
 二 審査請求人が原処分の名あて人たる被保険者以外の者であるときは、審査請求人の被保険者との関係

(移送の通知)
第四十八条 法第百九十一条第二項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもって行わなければならない。

(保険者等に対する通知)
第四十九条 法第百九十三条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十七条第二項に規定する審査請求録取書の写しをもって行わなければならない。

(裁決書の記載事項)
第五十条 法第百八十三条第一項の審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
 二 原処分の名あて人たる被保険者の氏名、住所、生年月日及び被保険者証の番号
 三 審査請求人が原処分の名あて人たる被保険者以外の者であるときは、その氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び被保険者との関係
 四 審査請求が代理人によってされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所
 五 原処分をした保険者の名称及び事務所の所在地
 六 裁決の主文
 七 裁決の理由
 八 裁決の年月日

(関係人に対する旅費等)
第五十一条 都道府県が法第百九十四条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。

第七章 施行法の経過措置に関する規定

第五十二条 削除

(施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額)
第五十三条 施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額は、十八万円とする。

(施行日前の特別徴収に係る年金保険者の市町村に対する通知に関する読替え)
第五十四条 施行法第十六条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第百三十四条第二項前項介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十六条第一項
第百三十四条第三項第一項施行法第十六条第一項
第百三十四条第四項第百三十六条施行法第十六条第四項において準用する法第百三十六条(第二項を除く。)

(平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額)
第五十五条 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十二年度を初年度とする事業運営期間におけるすべての市町村に係る第三十八条第一項の基準額の見込額の平均の二分の一に相当する額を、平成十二年四月一日から九月三十日までの間における施行法第十六条第一項の規定による通知に係る老齢退職年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の厚生労働省令で定める額によることが適当でないと認める市町村にあっては、当該市町村に係る第三十八条第一項の基準額の見込額等を勘案して市町村が別に条例で定める額とすることができる。

(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する読替え)
第五十六条 施行法第十六条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第百三十五条第二項前項本文介護保険法施行法(平成九年法律第百二
十四号。以下「施行法」という。)第十六条第三項
第百三十五条第三項前条第一項施行法第十六条第一項
第百三十六条第一項前条施行法第十六条第三項並びに同条第四項の規定により読み替えて準用する第百三十五条第二項及び第三項
支払回数割保険料額施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額
第百三十六条第三項当該年度の初日の属する年の八月三十一日施行法第十六条第一項に規定する基準日の属する年の翌年の二月二十九日
第百三十六条第四項から第六項まで当該年度の初日の属する年の七月三十一日施行法第十六条第一項に規定する基準日の属する年の翌年の一月三十一日
第百三十七条第一項同項に規定する支払回数割保険料額施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで施行日から施行日の属する年の九月三十日まで
第百三十七条第四項第百三十五条施行法第十六条第三項並びに同条第四項において準用する第百三十五条第二項及び第三項
第百三十七条第七項及び第百三十八条第一項支払回数割保険料額施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額
第百三十八条第三項特別徴収対象保険料額施行法第十六条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十九条第二項徴収すべき保険料額徴収することができる保険料額

(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に係る特別徴収対象年金給付の順位)
第五十七条 第四十二条の規定は、施行法第十六条第三項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、第四十二条中「同条第二項に規定する特別徴収対象被保険者」とあるのは「施行法第十六条第三項に規定する第一号被保険者」と、「同条第三項に規定する特別徴収対象年金給付」とあるのは「同条第一項の規定による通知に係る老齢退職年金給付」と読み替えるものとする。

(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
第五十八条 施行法第四条の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、その施行日前にした行為により健康保険法第八十条の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第八十六条第十二項において準用する同法第八十条の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消しがあったときは、その効力を失う。

(保険審査会の委員の任期の経過措置)
第五十九条 平成十三年三月三十一日以前に任命された保険審査会の委員の任期は、法第百八十六条の規定にかかわらず、同日までとする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第五十三条から第五十七条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

(認定審査会の委員の任期の経過措置)
第二条 平成十三年三月三十一日以前に任命された認定審査会の委員の任期は、第六条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。

(保険料徴収権消滅期間及び給付額減額期間の算定方法に係る経過措置)
第三条 平成二十二年四月一日までに法第六十九条第一項に規定する認定を受けた法第六十二条に規定する要介護被保険者等について第三十三条及び第三十四条の規定を適用する場合においては、第三十三条中「要介護被保険者が認定(法第六十九条第一項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度」とあるのは「平成十二年度」と、「、認定」とあるのは「、法第六十九条第一項に規定する認定」と、同条第二号及び第三十四条第二項第二号中「保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)」とあるのは「保険料額」とする。

(訪問介護員養成研修の経過措置)
第四条 次に掲げる者は、訪問介護員養成研修の課程を修了した者とみなす。
 一 この政令の施行の際現に訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了した者であって、厚生労働省令で定めるところにより、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
 二 この政令の施行の際現に訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、この政令の施行後当該研修の課程を修了し、厚生労働省令で定めるところにより、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
 三 この政令の施行の際現に老人居宅介護等事業(施行法第二十条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第二項に規定する老人居宅介護等事業をいう。)に従事した経験を有する者であって、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が前二号に掲げる者と同等の知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの

(介護支援専門員実務研修等の経過措置)
第五条 次に掲げる者は、介護支援専門員実務研修を修了している者とみなし、介護支援専門員名簿に登録するものとする。
 一 この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了したことにつき、当該研修の事業を行った者から交付された当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者
 二 この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中であり、この政令の施行後当該研修の課程を修了したことにつき、当該研修の事業を行った者から交付された当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者
2 第三十五条の二第二項の規定は、前項の規定により介護支援専門員名簿への登録を受けた者について準用する。
3 この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修受講試験に相当するものとして都道府県知事が認める試験に合格している者は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者とみなす。

(平成十二年度から平成十四年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第六条 平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間における第三十八条第一項の基準額は、事業運営期間ごとに算定すべきものとする同条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの同条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、同条第二項から第七項までの規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
2 平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間における第三十九条第一項の基準額は、事業運営期間ごとに算定すべきものとする同条第三項において準用する第三十八条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの第三十九条第三項において準用する第三十八条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、第三十九条第三項において準用する第三十八条第二項から第五項までの規定及び第三十九条第四項において準用する第三十八条第七項の規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。

(国の貸付金の償還期間等)
第七条 法附則第六条第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
2 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第六条第一項及び第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5 法附則第六条第六項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。

   附 則 [平成11年12月8日政令第393号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成12年1月21日政令第12号]

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

[第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生省関係政令の整備等に関する政令(平成十一年政令第三百九十三号)の一部改正]

   附 則 [平成12年3月31日政令第175号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 [平成12年6月7日政令第309号] [抄]

(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成13年1月31日政令第16号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

   附 則 [平成13年8月3日政令第258号]

(施行期日)
1 この政令は、平成十三年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に介護保険法施行令第三十五条の二第一項の介護支援専門員名簿に登録されている者に対する介護支援専門員名簿からの消除に関しては、この政令の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

   附 則 [平成14年1月17日政令第4号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

   附 則 [平成14年2月8日政令第27号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成14年3月13日政令第43号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 [平成14年3月25日政令第60号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 [平成14年3月31日政令第102号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

   附 則 [平成14年8月30日政令第282号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 [平成14年11月27日政令第348号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 [平成15年3月26日政令第72号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年9月15日政令第275号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。

   附 則 [平成16年9月29日政令第297号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

   附 則 [平成17年6月29日政令第231号]

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成17年7月6日政令第233号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行し、改正後の第十条第二項の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用(平成十七年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)についても、適用する。

以上

 この条文(平成10年政令第412号)は,原嶋様の提供によります。


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