船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による療養の給付(船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定による療養補償に相当するものに限る。) | 受けることができる給付 |
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償 | |
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付及び療養給付 | |
船員法(他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償 | |
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定による扶助金(災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)の規定による療養扶助金に限る。) | |
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)の規定による療養補償に限る。) | |
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。) | |
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。) | |
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この表において同じ。)の規定による療養補償 | |
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の規定による療養給付 | |
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の規定による療養給付 | |
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定による療養補償 | |
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定による療養給付 | |
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) | |
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定による療養の給付及び更生医療の給付 | |
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定による療養補償 | |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定による医療の給付 | |
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による医療 | |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) | |
船員保険法の規定による介護料 | 受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。) |
労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付及び介護給付 | |
消防組織法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。) | |
消防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。) | |
水防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。) | |
国家公務員災害補償法の規定による介護補償 | |
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による介護給付 | |
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による介護給付 | |
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による介護補償 | |
証人等の被害についての給付に関する法律の規定による介護給付 | |
災害対策基本法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。) | |
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条の規定による介護料 | |
地方公務員災害補償法の規定による介護補償 | |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。) |
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二十七条第二項 | 前項の申請があった | 第三十条第一項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める |
当該申請 | 当該認定 | |
第二十七条第六項 | 第一項の申請があった | 第三十条第一項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める |
当該申請 | 当該認定 | |
第二十七条第七項 | 第一項の申請 | 第三十条第一項の要介護状態区分の変更の認定 |
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二十七条第二項 | 前項の申請があった | 第三十一条第一項の要介護認定の取消しのために必要があると認める |
当該申請 | 当該取消し | |
第二十七条第六項 | 第一項の申請があった | 第三十一条第一項の要介護認定の取消しのために必要があると認める |
当該申請 | 当該取消し | |
第二十七条第七項 | 第一項の申請 | 第三十一条第一項の要介護認定の取消し |
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三十二条第二項 | 、前項の申請 | 、第三十四条第一項の要支援認定の取消し |
並びに前項の申請 | 並びに同項の要支援認定の取消し | |
第三十二条第三項 | 第一項の申請 | 第三十四条第一項の要支援認定の取消し |
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第四十一条第三項 | 指定居宅サービスを | 指定居宅介護支援を |
第四十一条第八項 | 指定居宅サービスその他のサービス | 指定居宅介護支援その他のサービス |
第四十一条第十項 | 前項 | 第四十六条第六項 |
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第四十一条第三項 | 指定居宅サービスを | 指定施設サービス等を |
居宅要介護被保険者 | 要介護被保険者 | |
第四十一条第八項 | 、指定居宅サービス | 、指定施設サービス等 |
居宅要介護被保険者 | 要介護被保険者 | |
第四十一条第十項 | 前項 | 第四十八条第七項 |
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第四十一条第三項 | 指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者 | 指定居宅サービス(認知症対応型共同生活介護を除く。以下この条において同じ。)を受けようとする居宅要支援被保険者 |
第四十一条第六項 | 居宅要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 |
第四十六条第四項 | 第五十八条第四項において準用する第四十六条第四項 | |
第四十一条第七項及び第八項 | 居宅要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 |
第四十一条第九項 | 第四項各号 | 第五十三条第二項各号 |
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第四十六条第四項及び第五項 | 居宅要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 |
第四十六条第六項 | 第二項 | 第五十八条第二項 |
第四十六条第八項 | 前各項 | 第五十八条第一項から第三項まで及び同条第四項において準用する第四項から第七項まで |
医療法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第十五条第一項 | 医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者 | 医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者 |
第三十条 | 第二十四条第一項、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項 | 介護保険法第百一条、第百二条第一項、第百三条第一項又は第百四条第一項 |
第七十一条の三 | この法律 | 介護保険法第百条第一項 |
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号) | 病院 | 入所定員十九人以下 |
診療所 | 入所定員二十人以上 | |
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号) | 病院 | 入所定員十九人以下 |
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関 する法律(昭和四十二年法律第百十号)及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号) | 病院 | 入所定員十九人以下 |
診療所 | 入所定員二十人以上 | |
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 (昭和五十三年政令第三百五十五号) | 病院 | 入所定員十九人以下 |
診療所 | 入所定員二十人以上 | |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号) | 病院 | 入所定員十九人以下 |
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号) | 病院 | 入所定員十九人以下 |
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号) | 病院 | 入所定員十九人以下 |
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号) | 病院 | 入所定員十九人以下 |
勅令及び政令以外の命令であって、当該命令を発する者が定めるもの | 病院 | 当該命令を発する者が 定めるもの |
診療所 | 当該命令を発する者が 定めるもの |
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句(法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) | 読み替える字句(法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合) |
第百三十六条第一項 | 前条 | 第百四十条第一項 | 第百四十条第二項 |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、当該額の範囲内において市町村が定める額とする。以下同じ。) | |
第百三十六条第三項 | 年の八月三十一日まで | 年の前年の八月三十一日まで | 年の四月三十日まで |
第百三十六条第四項から第六項まで | 年の七月三十一日まで | 年の前年の七月三十一日まで | 年の四月三十日まで |
第百三十七条第一項 | 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 |
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで | 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで | 当該年の六月一日から九月三十日まで | |
第百三十七条第七項及び第百三十八条第一項 | 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 |
第百三十八条第三項 | 特別徴収対象保険料額 | 第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | 第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 |
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百三十四条第二項 | 前項 | 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十六条第一項 |
第百三十四条第三項 | 第一項 | 施行法第十六条第一項 |
第百三十四条第四項 | 第百三十六条 | 施行法第十六条第四項において準用する法第百三十六条(第二項を除く。) |
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百三十五条第二項 | 前項本文 | 介護保険法施行法(平成九年法律第百二 十四号。以下「施行法」という。)第十六条第三項 |
第百三十五条第三項 | 前条第一項 | 施行法第十六条第一項 |
第百三十六条第一項 | 前条 | 施行法第十六条第三項並びに同条第四項の規定により読み替えて準用する第百三十五条第二項及び第三項 |
支払回数割保険料額 | 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額 | |
第百三十六条第三項 | 当該年度の初日の属する年の八月三十一日 | 施行法第十六条第一項に規定する基準日の属する年の翌年の二月二十九日 |
第百三十六条第四項から第六項まで | 当該年度の初日の属する年の七月三十一日 | 施行法第十六条第一項に規定する基準日の属する年の翌年の一月三十一日 |
第百三十七条第一項 | 同項に規定する支払回数割保険料額 | 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額 |
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで | 施行日から施行日の属する年の九月三十日まで | |
第百三十七条第四項 | 第百三十五条 | 施行法第十六条第三項並びに同条第四項において準用する第百三十五条第二項及び第三項 |
第百三十七条第七項及び第百三十八条第一項 | 支払回数割保険料額 | 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額 |
第百三十八条第三項 | 特別徴収対象保険料額 | 施行法第十六条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 |
第百三十九条第二項 | 徴収すべき保険料額 | 徴収することができる保険料額 |