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入院患者さん,77777おめでとうございます。 それに,いつも伝言板をサポートいただき,感謝しています。 政府も,法典集は無理でも官報くらい電子利用できる形で提供してもらいたい ものですね。PDF版だってわざわざ制限かけてるし。 出版社の既得権益の保護のためでしょうかね。だとしたら・・・。 ともかく,これからも頑張って当サイトを整備しようと思います。
入院患者さん、”77777記念”おめでとうございます。 貴兄の幸運にも勇気付けられました。 伝言板をご覧の各位には、失礼な表現も合ったかも知れません。 お許しください。 法律と言うものが、もっともっと市民の味方であればと思います。 みなさまのご活躍をお祈りしております。
記念すべき「77777」人目を、幸運にもGetしました。 そのご報告をするとともに、ここまでこのHPを育て上げられたRONさんの 高潔な意志とご努力に、お祝いと感謝を申し上げたいと思います。 eigyo999さん、「商法ってやつは」と書いてあると、商法を専攻する者として ドキッとしてしまうんですよね~。確かに商法に含まれる会社法(有限会社も含めて) は、会社制度を規定したものですが、そんなに会社贔屓ではないと思います。そして 少なくとも、eigyo999さんのお腹立ちに関することは、民法・破産法の分野に関すること でしょう。 出資金に関しては、持ち逃げした人を詐欺罪で告訴して居所を追求する(警察に 追求してもらう。個人では難しいですから。)とともに、発見後に返還請求を行うのが 良いでしょう。営業先の自己破産については、営業売掛金に関する債権は先取特権として 他の一般債権に優先するので、100%回収は難しいですけれど、ある程度は回収できる でしょう。 世の中にはたくさんの法令があって、どの場合のどんな法律が適用されるのか非常に難しい ですね。3/15の日経新聞に総務庁の法律紹介ネットワークの話が載っていましたけれど、 法の不知は違法性阻却事由にならないというのであれば、少なくともどんな法律があるのかを 国民に利用しやすい形で知らせる(条例等についても同様)のは公共サービスの一つとして 重要なことだと思います。 国に代わってそれを行っているRONさん、これからもがんばってください。
RONさんご忠告有り難うございます。本当に大変なのでしょうね。少しばかり 法律を知ってる位で”もしかしたら”なんて思う方がおかしいのですね。浅薄な 知識ですが何故か法律が好きです。ずぅ~と諦めていたのですがたった一度の人生 なんだしと思っています。一応単位の心配は無いのですが・・・肝心の能力が・・・ よ~く考えて頑張ります。
同法3条または4条に規定する構成要件に該当するかが重要ですが, これだけの情報では判断は困難です。 被害者(SCE側)がどのようなアクセス制限をしていたか,加害者がどのように それを突破したかが問題なのです。 もちろん,書き込み中の「不正にアクセス」が,同法でいうところの 「不正アクセス行為」ならば8条1号または9条の罪に問うことができます。 それと,管理者の余程の重過失が無い限り民事的に責任追及することは もちろんできると思います。
プレステ2の件で、関係者の相談を受けているので、何らかのアドバイスを下さい。 「予約名簿アクセスは44件 SCE、何らかの対応検討」 新ゲーム機「プレイステーション2」のインターネット直販の予約者名簿が閲覧できる状態になった問題で、 ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)は、リストが見られたのは266人分で、 44人が不正にアクセスして閲覧していたことを明らかにした。 被害者の266人には電話や電子メールで謝罪の連絡をしている。 また不正アクセス者には「意図的攻撃でなく当社のミスであり、訴えるのは難しい」としながら、 何らかの対応を検討している。 SCEは名簿流出の事態を1日午後5時過ぎに知り、 直販サイトを開設した2月18日から3月1日までのアクセス履歴を調べ、 漏れた顧客名と不正アクセス者を特定した。 SCEはシステム全体の安全性について、委託していた日本IBMが調べ、 現在は問題点は解消しているという。
こんばんは。管理人です。アクセスいただきましてありがとうございます。 先月中頃より,CGI負荷の軽減のため伝言板Bの古い投稿を HTML化し 別ページに移動しましたが,その事を考慮せずにオフライン版のアーカイブを 作成してしまったため,第13版から第16版まで投稿者に断りなく 投稿を収録してしまいました。(第17版においては修正されています。) このことについてお詫びします。 現在,第13版から第16版までをお持ちの方は破棄して下さい。 この件についてご意見・主張のある方は当伝言板またはメールでお寄せ下さい。 また,利用規約の当伝言板に関する改定を検討中です。
JNRさん、早速教えていただき本当に有り難うございました。何処を探しても 見つからず困り果てていました。新旧の比較も出来てとても分かり易かったです。
入院患者さん、レスありがとうございました。 やはり、前例が在ったのですね。 ウチの会社では、現在解雇は考えていません。(再就職も大変そうだし。 話し合いで、福利厚生の一つとして別途PCを設置出来ないか 検討し始めたところです。(モチロン使用は休み時間だけですが。 上手く社員に根拠が説明出来なくて困っていたところでした。 入院患者さん、丁重にお答えいただきホントにありがとうございました。 出来るだけ話し合いで、円満に解決しようと思います。 では失礼します。
ごく簡単に私の考えを書きます。 おそらく、社内インターネットおよびイントラネットの私用は、 民法109条による不法行為責任が問えると思います。つまり、私用 電話と同様で、故意に会社に対して接続料等に相当する損害を与え たのですから、少なくともその分について損害賠償が請求できるだ ろうということです。 さらに、故意に会社に損害を与える行為は、当然のことながら業 務命令によって停止を命じることができるでしょうし、場合によっ ては懲戒免職の対象にもなりうると思います(就業規則や雇用契約 の内容を確認してみてください)。専門業者に依頼すれば、どのパ ソコンでどこに何分間接続したかくらいは簡単にわかるそうなので 証拠収集も簡単にできるでしょう。 以前どこかの会社でネットの私用をやめない従業員に対する免職 処分が行われたように記憶していますので、参考になると思います。
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