先順位の読み方は
せんじゅんい または さきじゅんい のどちらが正しいか教えてください
から「せんじゅんい」
ネット内で
父親が他界して、
居ないことをバカに
されたのですが…
馬鹿にしてきた子を
法で罰する事はできますか?
罰する事のできる
法があるのなら教えてほしいです
お願いします
まあ、ネット上のことだから難しいけど
書くのも面倒なんですが、複雑な事件があります。
だれかどの罪にかかるのか調べてください!
オネガイします!
他国(外国)の憲法には、ほとんど全て言っていいくらい国家元首は、その国の憲法に明記されてまして、行政府の長であることが多いですよね、アメリカ合衆国なら大統領、フランスの
場合もフランス場合首相と大統領がいますが、大統領が元首ですよね。ドイツ連邦共和国の場合、大統領と首相がいますが。
憲法上の元首大統領ですが、何の権限ほとんどなくシンボル
な存在でようね、実際連邦首相に行政権力集中している。
ただ、我が国日本場合、日本国憲法を精査しても、元首は、
誰であるのか記していません、私は今まで天皇だと思ってきましたが、天皇日本国憲法上、象徴ですし、
誰が、元首なるのか、全く手づまりです。
その方面に詳しい方誰が日本国の元首誰なおかご指導下さい
よろしくお願いします。
4月7日に駐車場を契約し、その日から停めていました。その後出張のため2週間ほどとめていなく、かえってきてまたとめていたのですが。
「この場所は駐車しないでください。契約の車だけです。今度駐車した場合罰金1万円いただきます。」と、大家の名前と連絡先が書いてある紙が車のボンネット?にひっついてました。(あめのためべったりと)
この件で私は精神的ダメージをかなりうけたのですが・・・。
法的に問題ないことで、仕方ないことなのでしょうか?
その後も出張が続いたため不動産やからの謝罪なし。
大家からもその後謝罪なし。
いまさら
なことですか?
現在止めている場所からかなり、かなり駐車スペースのせまい
所に、ほぼ強制的に移動させられました。何軒か移動させられましたので、かなりの抗議がマンションの理事長に寄せられたと聞いておりますが、文句があるなら、民事裁判でも起こしてくれ言ったそうです。しかし貴方の場合は、今は、消費者を
保護する法律があります、消費者契約法あります、
貴方の元駐車場管理者ついては、業者なのかどうか、解りかねますが、もし業者であった場合消費者契約法(消費者に対して
不利な約款、特約事項は、無効である)
もし、ちゃーみー さんがどうしても納得いかない場合は、
多少お金がかかりますが、1度最寄りの弁護士会に相談するこをお奨めします。弁護士の先生ほど、これはあくまで、私的
意見になりますが、刑事事件専門業務して先生、ほとんど扱う
事件が民事専門の先生特に消費者契約法関して非常に詳しい弁護の先生等は最寄りの弁護士会に相談して、弁護士の先生を
紹介してもらい、その先生とまず相談することを強くお奨めします。まず、どんな事件でもそうですが、弁護士の先生とにかくよーく話を聞いてもらことです。
マンションの管理組合の組合員同士は民法667の組合契約が成立していると思うのですが、異論はありませんか?
共同事業=建物の管理
働いていた飲食店で店主から暴力を受けたため被害届を提出し、その後店主は罰金の刑事罰をうける結果になりました。
調理師法では「罰金以上の刑に処せられた者」は調理師免許の取消しの処分があるということですが、これは刑事罰が決定したと同時に自動的に免許取り消し処分にされるのでしょうか?
それとも、どこかに申告しないと、そのまま調理師として続けられてしまうのでしょうか。
罪を犯してもそのまま営業している店主が信じられません。
調理師免許に詳しい方教えてください
第六条 都道府県知事は、調理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
一 第四条の二各号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。
夫名義の乗用車を、妻が夫から逃れるために、持ち逃げした場合、窃盗等の犯罪行為となるか。
また、第3者が夫名義の乗用車と知りながら妻の逃亡を手助けした場合、共犯関係となるのか。
あるいは、別の罪に問われることはあるのか。
ご教示願いたい。
緊急避難(刑法37条)などが成立しなければ、
窃盗罪が成立します。
ただし、夫婦間ですので、刑は免除されます
(刑法244条1項)。
第三者が手助けをした場合、共犯になります。
刑は免除されません(刑法244条3項)。
友人がDV被害に遭っていて、避難したのですが、その際に
夫名義の乗用車をしてしまったのです。
個人的な援助では問題になりそうですので
行政に相談するよう、勧めてみます。
お世話になりました。
法律相談に行かれた方がいいと思います。
そういったところでご相談されるのをお進めします。
題名通り店舗側に客(消費者)選別する法律があるのか?
ないのか知りたいのです。私の調べた限りそのような法が
見つけられませんでした。例えばある店にお前はもう来るなといっても、それは、法的に有効なものでしょうか?
刑事法調べても該当は、ありませんので、民事法だと思われます。どなたか民事法に詳しい方のアドバイスをお願いします。
私的自治の原則
板違いなら削除致します。
NHK受信料支払いなんですが私は支払いたくないのですが
集金人がしつこく訪問してきます。
訪問を辞めさせる方法はないのでしょか?
NHKの受信可能な受像器つまりテレビのことです。
ここでネックになるのは貴方が、持っているテレビをNHKの
映る部分だけ、チャンネルスッキプ刷ればいいのです。
結論的には、一切、NHKの映らないテレビにすればいいのです。私の友人にもかなりその方法で、NHK料金の支払いを逃れています。しかしNHKを視聴しているのであれば、視聴料を払いましょう今はアナログ波も流れていますが、2011年
7月25日でアナログ波終了sますのでご注意を
しかしデジタル地上波テレビにもNHKのチャンネルスキップ
可能です。