会社の業務用のデータが、
とあるアップローダにアップされていると、
聞きました。
場合によっては、業務に差し障るので、
現在削除依頼をしていますが、
アップローダ側の者にIPアドレスを開示してもらって、
犯人を特定することは可能でしょうか?
この場合は、警察か弁護士にどのように相談した方が
よろしいでしょうか?
ご教授願います。
しかし、私は民事事件には弱いのですが、業務に支障が出ているのであれば、最寄りの弁護士に相談することをお奨めすます。民事事件でも管轄する地裁が、弁護士の申請よって
証拠保全の為の仮処分が、可能です。この場合、地裁の執行官
警察官が、例外的に執行官なる場合があります。
僕は高校1年生です。父親が借金ばかりしています。母や父の友人…その額は度が越えすぎていてここでは書けないのですが、返そうとしないのです。そして僕の学習保険まで取られてしまいました。母はもう具合が悪くなったり大変です。どうにか母を助けて、お金も返してもらいたいのですが、どうすればいいでしょうか?離婚の話を持ちかけて、損害賠償金を要求させればいいのでしょうか?僕は馬鹿なのでどうすればいいのか分かりません。夫婦間だからどうにもできないのでしょうか?
本当に困っています。母の辛い顔はもう見たくありません…誰かお願いします。。。
お母さん自己破産させてお母さんと一緒に新たな生活改善を
したらいいと思います。自己破産をすると、新たな借金、ができなくなったり、クレジットカード作れなくなったりしますが
返って何を買うにも現金払いになり、これで借金できなくなりますので、お母さん、と貴方にとっては、いい方向にはららくはずです。1日で早く最寄りの弁護士相談することをお奨めします。(相談料の相場は30分5000円)
私も1日でも早く貴方の問題解決するように強く願っています。自己破産は人生のスタートラインです。
あるクラスメイトから、物を買いましたその時はその人は売る機で満ち溢れていましたが数日後、友達の、親の、友達の物で返さなきゃいけないと言われ、その時友達は、知らないのにその売買した物が自分の物だと思った、、、、とか言ってこっちの事情も知らないで返せ返せと連呼してきました。
そのため、仕方なく親の友達のためならと返そうとしましたが、理由が不適切なのでその友達の親に電話したら、その友達の親がそんなことは知りませんと言っていましたので友達が嘘をついていることがその時わかりましたでも、初めは自分の物だったじゃないか、と言って無理に奪おうとするのです。でも今はこちらの所有物じゃないか、と、自分は思うのですがどう思いますか?
この場合どちらの所有物になるんですか?
→善意・悪意
大学の宿題ですね
「~できる。」
と書いてある条文は任意規定でしょうか?
対して
「~しなければならない。」
と書いてある条文は強制規定でしょうか?
ちなみに
罰則規定がない条文は任意規定でしょうか?
「~しなければならない。」は強制規定でしょう。法律用語では強行規定という用語を使ったほうがいいでしょう。
罰則規定がない条文はでも,強行規定はあります。事例として売春防止法3条は「何人も売春をし,又はその相手方になってはならない」と規定。しかし,当事者は罰則規定がないので罰せられません。売春させることを業としたり,売春場所提供した人は処罰規定があります。
注意するのは,処罰規定がないということは,刑事事件(犯罪)にならないということだけであって,民事事件としては,違法行為なので,損害賠償請求などの対象になります。その点は気をつけなければならないですね。
つまり、「~できる」というのを、契約(約束)で「~できない」ことにできるかどうかですね。
主に、民法(民事法)や商法で出てきます。
罰則規定があるかどうかというのは、関係無い話です。
(あえていえば、罰則規定がある(広義の刑法)というのであれば、強行規定ともいえます。)
平成19年5月に新築マンションを購入したのですが、22年12月現在で壁のひび、床の沈みを発見しました。
建築主又は販売主への法的責任は問えますか?
契約解除とかでは無く無償修理をしてほしいのです。
因みアフターサービスは購入して2年で終了してます。
ちなみに、壁のひび等が、建築主の過失であったかどうかの法的な判断は、弁護士等になりますが、技術的な判断は、ここを含めて、法律家ではわかりません。
6月に岐阜県大垣市にある社会福祉法人 ゴールドライフ大東の理事の秘書を、うつ病であり業務に支障をきたした、という虚偽の理由により解雇されました。
私がうつ病なのは事実ですが、業務に支障をきたしたり、業務遂行能力がないとみなしたと、退職証明書に記載されてしまいました。
これは、病気に対する差別であり、偏見であるということで簡易裁判を行いました。
ここで、名前を公表するのは、ゴールドライフ大東(大東福祉会)の山田哲太郎理事が公職選挙法違反で逮捕され、職員も5名書類送検されて、もう新聞にも大きく出てしまっているところだからです。
第一審の第一回は、被告の代理人が欠席したため、無駄足に終わりました。第二回が来月に迫っています。
私には弁護士はいません。どうか、この差別的行為に対する法律はないものか、教えて頂けないでしょうか。
国政選挙の「定数違憲判決」に関する新聞記事で、「1人別枠方式」の読み方についてお尋ねします。「いちにんべつわくほうしき」「ひとりべつわくほうしき」どちらでしょうか。
私の会社では規則で他の社員への宗教の勧誘は禁止しています。この規則を守ると書いた誓約書に社
員は署名捺印します。
先日、他の社員(以後A氏と呼びます)から休日に一所にレストランで食事をしようと誘われました。
私はそれに応じました。当日、A氏は先に来ていて4人席のテーブルに座っていました。私はA氏の正
面に座り2人で食事をして食べ終わってコーヒーを飲んでいると、A氏が隣の席に体を移しました。そ
して突然男性が現われ「私はA氏の友達です」と言って私の前に座りました。それから男性は仏教につ
いて話を始めました。だいぶ話してから、私に今から会館に行って一所に経を読んで欲しいと言うので
す。車で来ているので送迎するとも言いました。私が行かないと言うと、再び仏教について話を延々と
続けました。男性は繰り返し、今から会館に行き私に経を読んで欲しいと言いました。A氏もそうしま
しょうと何度も言いました。私は自分がおびき出されて宗教の勧誘を受けている事が解りました。私は
断固として拒否しました。男性は延々と仏教について話し続けます。最後は私が店員に会計を頼み2人
を店に残して帰りました。
私はこの件を会社の主任に訴えました。主任はA氏からも話を聞いて対処を決めると言いました。そ
して主任がA氏に聞いたところ、A氏は「全く身に覚えがありません。事実無根の話です。」と返答しま
した。
主任としてはどうしたら良いか解らないようです。A氏は事実自体を否認しています。こんな場合ど
うしたらよいのでしょうか。
当時働いてみえた店員さんに、証言をしてもらってはいかがですか?
第三者に。
去年、わたしが通っている学校で盗難事件が起きました。
その日はクラスマッチで人がいないクラスもありました。
目撃情報もあるっちゃあるんですが、先生たちは事情を聞くだけで、
警察には通報しませんでした。
被害総額は10万円近くいっているはずでした。
盗難事件は前からいくつかあったのですが、これほど被害が出たのは初めてでした。
それからロッカーに鍵をつける事になったんですけど、それも個人の負担で、結局盗まれた人も買う事になってわたしはちょっと理不尽に思いました。
そして今月に入ってからまた盗まれたのですが、先生たちは
「犯人を探すつもりはない。」と言っているんですけど、
これは学校側が隠しているのは違法ではないですか?
個人が警察に届けをだすしいかないのでしょうか?
学校が警察に通報しないというのは面子でしょう。しかし,学校側は,今後他の生徒をそのような犯罪から守るべき安全配慮義務があります(民法415条)。過去にもそのような窃盗があったとすればなおさら学校側の法的責任は重いといえます。安全配慮義務は公立,私立学校を問わずあります。
被害者は,生徒の財産を守る義務を学校が怠ったことに対する損害賠償を請求することができます。もっとも被害者は未成年でしょうから,法定代理人として親権者たる父母が学校及び犯人を被告として訴えを起こすことになります。
今後の対策としては,被害者の生徒は判明しているでしょうでから,その方が警察に被害届を出すのが一つの方法です。
しかし,被害届だけでは事件を立件するかどうかは警察次第です。このような場合被害者は告訴をすることができます(刑事訴訟法230条)。そして告訴があれば必ず警察(司法警察員)は事件を捜査して検察官(検察庁の捜査機関)に事件を送致しなければなりません(同法242条)。被疑者(犯人)は氏名不詳でもできます。電話による告訴や匿名による告訴はできません。私見ですが内容証明郵便で「平成何年何月ころ,被疑者氏名不詳は,被害者(だれだれから)現金約○○円を窃取したものである(刑法235条)」と記載して管轄警察署司法警察員あてに出せばいいと思います。内容証明郵便が告訴として有効かは自信がありませんが,郵便局にも控えが残るので警察としては事件を立件せざるを得ないでしょう。刑事訴訟法241条は「告訴,告発は口頭または書面でしなければならない」と規定していることから,郵送も書面なのでできるとおもいますが。 そうなると警察は学校側の捜査に行くはずです。また告訴同様告発(刑事訴訟法239条1項)もできます。これは被害者以外の人ができるのです。あなたが被害者でなければ告発になります。手続きは告訴とほぼ変わりません。さらに学校が公立学校ならば,その職員たちは公務員なので犯罪があるときとは告発する義務があるのです(同法239条2項)。
とすれば,犯罪があったかどうか調査する義務,犯罪があったと判断すれば告発する義務が学校側にあるはずです。
生徒の保護者としては,学校に説明を求めるため,情報開示制度に基づき法律上行政文書の開示請求もできます。窃盗事件を調査すれば当然それについて報告書が作成され保存されているはずです。教育委員会にも請求することができます。しかし,これは,一部のマスコミで報道されているとおり,ほとんどが不開示か部分開示(重要部分を黒塗りでみえなくする)したりします。学校のいじめ事件で死亡した遺族の両親が文書開示請求してもほとんどが黒塗りであったことは先日報道されたばかりです。あまり学校側に対して強制力はないとみたほうがいいでしょう。
ダカーポさんが答えていただいた3日後にまた盗難事件がありました。
犯人とはまだ言える証拠が少ないのですが、
同じクラスメイトの鞄の中から盗まれた財布が見つかりました。
本人は「やっていない」といい続けています。
学校側は被害者を呼び出し、
「人権問題にもなるので警察は呼べない。今回だけは見逃してくれ。」
と言いました。
今回は文化祭期間中だったので、ロッカーも使えずお金は自己管理でした。
一つの教室を2クラスで使っていたので必ず誰かは教室に残っていました。
この事件はうちのクラスなんですが、他のクラスでも6000円盗まれる事件がありました。
つまり、文化祭期間(3日間)のうちに2回も盗難事件があったのにも関わらず、警察に報告しない学校側に絶望を感じています。
私はここ半年間
職場でモラルハラスメントに合っています。
内容は、日光アレルギーによる腕の傷跡を 皮膚病だの
エイズだのしらみだの・・・。 事あるごとに
言われてきました。
相手は営業部の部長なので耐えて来ましたが
昨日の発言に涙し耐えられないと決意し
ここに相談しました。
知識も力も無い私ですが どうかお力添えして頂けないでしょうか。
よきアドバイスがありましたら、よろしくお願いいたします。
民事事件としては精神的損害を受けたことになるでしょう。
民法上の不法行為にあたると思います。
半年間という期間が長いこと,内容的に客観的に傷つくこと,実際あなた様が苦しんだことからそう思います。
このような事例で鬱病などになって会社を首になるという事件が続発しているようです。
問題は,後日法的手段に備えて証拠収集しておくことです。
ICレコーダーを自分の衣服に入れてスイッチを入れたままでも1日はもちます。現在では性能のいい,長い時間録音可能です。毎日録音を繰り返すのはメモリがもたないので,何もなかった1日は削除すればいいでしょう。暴言があったときだけ,その前後の部分からテープにダビングしておきます。
できれば,暴言のあった直後,同僚などに「きょう何日だった?」とか聞いて日付まで録音しましょう。
テープに録音したら,必ず,「何年何月何日だれだれ部長の暴言」などとインデックスをはって保存しておくのです。
まめな作業ですが,裁判で部長が否認すれば原告は敗訴するのが現実です。
録音は原則として証拠能力があります。また証明力が高いでしょう。パワハラなどの労働事件では「言った言わない」の関係になって原告が敗訴する可能性が高いので録音しか方法はないと私は思っています。
同僚の証言を得るのは,辞めた人でないとむずかしいでしょう。