Re: 入院措置の権限は、扶養者、旦那どちらにあるのか 投稿者:dainon 投稿日:2009/01/30(Fri) 01:06 No.39
妻の両親と同居しているのですが、妻の母の言動がおかしかく、妻と子供3人はあまりの恐怖に妻の母から逃げるために家を出ました。(私は仕事に行っていました)数日後、妻の両親同意の下、精神病院に行ったところ、妻の母に感情の起伏が激しいから薬を出す。と言う診断になりました。妻と子供たちは怯えておばあちゃん(妻の母)と一緒には住めない。と言うので、入院させてくれと先生に頼みました。しかし、妻の母本人が拒否したため、病院側は妻の父の許可がいると言いました。妻の父も明らかにおかしいと思っているが(後日、妻の母に加勢してやったのに何だその態度はと妻の母に暴言を吐いた事から発覚)妻の母に加勢し、入院させるのを拒否しました。
明らかに故意的に精神障害が見受けられる妻の母を放置したのです。
この場合、妻の父は保護義務違反にあたるのでしょうか? 保護義務違反ということで逮捕に至らないのでしょうか?
又、妻の母 の扶養は妻の夫である自分なのですが、入院させる権限は妻の夫で在る自分に有るのでしょうか?
早急に解決しなければ、家族もろとも崩壊してしまうので、法的に何か解決策があれば、助言の方宜しくお願いいたします。
Re: 入院措置の権限は、扶養者、旦那どちらにあるのか 投稿者:dainon 投稿日:2009/01/30(Fri) 18:01 No.41
入院措置は取れなかったものの無事解決いたしました。
気合で乗り切るしか、解決策はなさそうなきがしました。