Re: 差別と偏見での不当解雇 投稿者:雅美 投稿日:2007/09/05(Wed) 23:22 No.4
6月に岐阜県大垣市にある社会福祉法人 ゴールドライフ大東の理事の秘書を、うつ病であり業務に支障をきたした、という虚偽の理由により解雇されました。
退職証明書には「業務に支障をきたし」というくだりもあり、事実無根で憤りを覚えました。
うつ病を理由にする解雇は、病気に対する差別であり、偏見であるということで裁判を行いました。
ここに、名前を公表するのは、ゴールドライフ大東(大東福祉会)の山田哲太郎理事が公職選挙法違反で逮捕され、職員も5名書類送検されて、新聞にも大きく出て、テレビのニュースでも報道されてしまったからです。老人介護や、障害者介護を生業とする会社です。ちなみにこの山田哲太郎理事は、私と私の前任の秘書にセクハラをしています。この件に関しては、行政が入っています。
第一審の一回目は、被告の代理人が欠席したため、無駄足に終わりました。しかし第二回が来月に迫っています。
私には弁護士はいません。どうか、この差別的行為に対する法律はないものか、教えて頂けないでしょうか。
Re: 差別と偏見での不当解雇 投稿者:bluecristalcafe 投稿日:2008/04/30(Wed) 10:34 No.20
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