おなまえ
タイトル
コメント
アイコン [アイコン参照]
暗証キー (英数字で8文字以内)
画像認証 (右画像の数字を入力) 画像認証
文字色
Re: ご教授くださいませ 投稿者:自営業 投稿日:2011/10/11(Tue) 10:47 No.120

user.gif 明治時代の文章(「精神病者私宅監置ノ実況及ビ其統計的観察」第1章)に「費用ノ支弁又ハ追訟ハ行旅病人及ビ行旅死亡人取扱法を準用」とあります。この「追訟」は今日の追訴の意味ではなく、市販の法律用語辞典の類にも掲載されていません。この「追訟」とは、どういう意味で、何と読めばいいのでしょうか?ご教授賜れれば幸いに存じます。


Re: ご教授くださいませ 投稿者:12 投稿日:2012/12/11(Tue) 21:09 No.159

user.gif 行旅法と付属命令を見よ。
外国人なら領事館へ請求せよ。ということ。


Re: ご教授くださいませ 投稿者:12 投稿日:2012/12/12(Wed) 18:04 No.166

user.gif 監護法10 追徴ですね。


- YY-BOARD -