Re: 労働基準法第23条24条 投稿者:きなちこ 投稿日:2012/05/04(Fri) 23:45 No.141
当社が使用していた人間が、本日付(四月三十日)を以て退職したいと、電話で申し出てきました。
翌日(五月一日)から出勤せず、本日平成二十四年五月四日、下記文章の物を送ってきた。
突然の退職申告にも関わらず、一方的にこのような物を送りつけてきた上、前借分10万円も残債があります。
このような場合、こちら側は支払う義務はあるのでしょうか?
私は平成二十四年四月三十日に貴社を退職しました。
つきましては平成二十四年三月一日から平成二十四年四月三十日までの二月分賃金六十六万二千円が未払いになっています。
労働基準法第二十三条、第二十四条に基づき未払い賃金の支払いを請求いたします。
来る平成二十四年五月十日まで口座へお振込みください。
このような件に詳しい方、知恵を御貸し頂けたらと思います。
Re: 労働基準法第23条24条 投稿者:12 投稿日:2012/12/11(Tue) 21:06 No.157
ありますよ。