Re: 調理師免許の取消しについて 投稿者:サラダ 投稿日:2010/07/15(Thu) 04:23 No.107
働いていた飲食店で店主から暴力を受けたため被害届を提出し、その後店主は罰金の刑事罰をうける結果になりました。
調理師法では「罰金以上の刑に処せられた者」は調理師免許の取消しの処分があるということですが、これは刑事罰が決定したと同時に自動的に免許取り消し処分にされるのでしょうか?
それとも、どこかに申告しないと、そのまま調理師として続けられてしまうのでしょうか。
罪を犯してもそのまま営業している店主が信じられません。
調理師免許に詳しい方教えてください
Re: 調理師免許の取消しについて 投稿者:12 投稿日:2010/08/03(Tue) 21:10 No.108
(免許の取消し)
第六条 都道府県知事は、調理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
一 第四条の二各号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。