去年、わたしが通っている学校で盗難事件が起きました。
その日はクラスマッチで人がいないクラスもありました。
目撃情報もあるっちゃあるんですが、先生たちは事情を聞くだけで、
警察には通報しませんでした。
被害総額は10万円近くいっているはずでした。
盗難事件は前からいくつかあったのですが、これほど被害が出たのは初めてでした。
それからロッカーに鍵をつける事になったんですけど、それも個人の負担で、結局盗まれた人も買う事になってわたしはちょっと理不尽に思いました。
そして今月に入ってからまた盗まれたのですが、先生たちは
「犯人を探すつもりはない。」と言っているんですけど、
これは学校側が隠しているのは違法ではないですか?
個人が警察に届けをだすしいかないのでしょうか?
刑法41条では14歳以上には刑法の適用があり,あなたの学校の窃盗犯人が14歳以上であれば窃盗罪が成立します。少年法により成人同様な手続きではありませんが,刑事事件(犯罪)にはなります。
学校が警察に通報しないというのは面子でしょう。しかし,学校側は,今後他の生徒をそのような犯罪から守るべき安全配慮義務があります(民法415条)。過去にもそのような窃盗があったとすればなおさら学校側の法的責任は重いといえます。安全配慮義務は公立,私立学校を問わずあります。
被害者は,生徒の財産を守る義務を学校が怠ったことに対する損害賠償を請求することができます。もっとも被害者は未成年でしょうから,法定代理人として親権者たる父母が学校及び犯人を被告として訴えを起こすことになります。
今後の対策としては,被害者の生徒は判明しているでしょうでから,その方が警察に被害届を出すのが一つの方法です。
しかし,被害届だけでは事件を立件するかどうかは警察次第です。このような場合被害者は告訴をすることができます(刑事訴訟法230条)。そして告訴があれば必ず警察(司法警察員)は事件を捜査して検察官(検察庁の捜査機関)に事件を送致しなければなりません(同法242条)。被疑者(犯人)は氏名不詳でもできます。電話による告訴や匿名による告訴はできません。私見ですが内容証明郵便で「平成何年何月ころ,被疑者氏名不詳は,被害者(だれだれから)現金約○○円を窃取したものである(刑法235条)」と記載して管轄警察署司法警察員あてに出せばいいと思います。内容証明郵便が告訴として有効かは自信がありませんが,郵便局にも控えが残るので警察としては事件を立件せざるを得ないでしょう。刑事訴訟法241条は「告訴,告発は口頭または書面でしなければならない」と規定していることから,郵送も書面なのでできるとおもいますが。 そうなると警察は学校側の捜査に行くはずです。また告訴同様告発(刑事訴訟法239条1項)もできます。これは被害者以外の人ができるのです。あなたが被害者でなければ告発になります。手続きは告訴とほぼ変わりません。さらに学校が公立学校ならば,その職員たちは公務員なので犯罪があるときとは告発する義務があるのです(同法239条2項)。
とすれば,犯罪があったかどうか調査する義務,犯罪があったと判断すれば告発する義務が学校側にあるはずです。
生徒の保護者としては,学校に説明を求めるため,情報開示制度に基づき法律上行政文書の開示請求もできます。窃盗事件を調査すれば当然それについて報告書が作成され保存されているはずです。教育委員会にも請求することができます。しかし,これは,一部のマスコミで報道されているとおり,ほとんどが不開示か部分開示(重要部分を黒塗りでみえなくする)したりします。学校のいじめ事件で死亡した遺族の両親が文書開示請求してもほとんどが黒塗りであったことは先日報道されたばかりです。あまり学校側に対して強制力はないとみたほうがいいでしょう。
うちの学校は私立高校なんです。
ダカーポさんが答えていただいた3日後にまた盗難事件がありました。
犯人とはまだ言える証拠が少ないのですが、
同じクラスメイトの鞄の中から盗まれた財布が見つかりました。
本人は「やっていない」といい続けています。
学校側は被害者を呼び出し、
「人権問題にもなるので警察は呼べない。今回だけは見逃してくれ。」
と言いました。
今回は文化祭期間中だったので、ロッカーも使えずお金は自己管理でした。
一つの教室を2クラスで使っていたので必ず誰かは教室に残っていました。
この事件はうちのクラスなんですが、他のクラスでも6000円盗まれる事件がありました。
つまり、文化祭期間(3日間)のうちに2回も盗難事件があったのにも関わらず、警察に報告しない学校側に絶望を感じています。