Re: 新築マンションの建築主又は販売主への法的責任 投稿者:ちーたろう 投稿日:2009/12/24(Thu) 19:53 No.81
平成19年5月に新築マンションを購入したのですが、22年12月現在で壁のひび、床の沈みを発見しました。
建築主又は販売主への法的責任は問えますか?
契約解除とかでは無く無償修理をしてほしいのです。
因みアフターサービスは購入して2年で終了してます。
Re: 新築マンションの建築主又は販売主への法的責任 投稿者:げん 投稿日:2010/02/14(Sun) 09:22 No.89
そのひび等が、建築主等のせいかどうか(因果関係といいます)が判断の分かれ目。
ちなみに、壁のひび等が、建築主の過失であったかどうかの法的な判断は、弁護士等になりますが、技術的な判断は、ここを含めて、法律家ではわかりません。