公布:平成23年5月2日法律第40号 施行:平成23年5月2日(附則第1条ただし書:平成23年6月29日) 改正:平成23年6月22日法律第72号 施行:平成24年4月1日(附則第1条第1号:平成23年6月22日) 改正:平成23年7月29日法律第87号 施行:平成23年7月29日 改正:平成23年8月12日法律第96号 施行:平成23年8月12日 改正:平成23年8月30日法律第107号 施行:平成23年10月1日 改正:平成23年12月2日法律第116号 施行:平成23年12月2日 |
第五十条 | 入院時食事療養費の額の特例 |
第五十一条 | 入院時生活療養費の額の特例 |
第五十二条 | 保険外併用療養費の額の特例 |
第五十三条 | 療養費の額の特例 |
前条 | 家族療養費の額の特例 |
第十五条第一項の改正規定 | 第十六号を第十七号とし、第十三号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第十二号 | 第十七号を第十八号とし、第十四号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号 |
十三 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。 | 十四 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。 | |
第十五条第五項の改正規定 | 第十三号 | 第十四号 |
第十七条第二項の改正規定 | 第十五条第一項第十三号及び第十四号」を「第十五条第一項第十四号及び第十五号」に、「同条第一項第十五号」を「同条第一項第十六号 | 第十五条第一項第十四号及び第十五号」を「第十五条第一項第十五号及び第十六号」に、「同条第一項第十六号」を「同条第一項第十七号 |
第十八条第一項第一号の改正規定 | 及び第十二号」を「から第十三号まで | 第十三号」を「第十四号 |
同項第十五号」を「同項第十六号 | 同項第十六号」を「同項第十七号 | |
第十八条第一項第二号の改正規定 | 同項第十五号」を「同項第十六号 | 同項第十六号」を「同項第十七号 |
第十八条第一項第三号の改正規定 | 第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十六号 | 第十五条第一項第十六号」を「第十五条第一項第十七号 |
第十八条第一項第四号の改正規定 | 第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号 | 第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号 |
同項第十五号」を「同項第十六号 | 同項第十六号」を「同項第十七号 | |
第十八条第一項第五号の改正規定 | 第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号 | 第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十六号 |
同項第十五号」を「同項第十六号 | 同項第十六号」を「同項第十七号 | |
第二十二条第一項の改正規定 | 第十四号」を「第十五号 | 第十五号」を「第十六号 |
附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定 | 第十二号」を「第十三号まで | 第十三号」を「第十四号 |
附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定 | 第十四号」を「第十五号 | 第十五号」を「第十六号 |