公布:平成19年6月13日法律第85号 施行:平成19年6月13日(附則第1条第1号:平成19年9月30日,同条第2号:平成19年12月19日,同条第3号:平成20年10月1日) 改正:平成16年6月9日法律第88号 施行:平成21年1月5日 改正:平成19年6月27日法律第99号 施行:平成19年9月30日 改正:平成20年4月30日法律第21号 施行:平成20年4月1日 改正:平成20年6月13日法律第65号 施行:平成21年6月1日 改正:平成21年6月24日法律第58号 施行:平成22年4月1日 改正:平成21年7月3日法律第67号 施行:平成21年7月3日 改正:平成23年5月2日法律第40号 施行:平成23年5月2日 改正:平成23年5月25日法律第49号 施行:平成23年11月24日 |
第二条第八項 | 「協同組織金融機関」という。) | 「協同組織金融機関」という。)、株式会社日本政策投資銀行 |
第二条第十一項、第二十七条の二十八第三項、第二十八条第四項、第三十三条第一項、第三十三条の五第二項、第三十三条の七、第五十八条、第六十六条及び第二百二条第二項各号 | 協同組織金融機関 | 協同組織金融機関、株式会社日本政策投資銀行 |
第三十三条の八第一項 | 金融機関である場合 | 金融機関である場合又は株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第三条第一項第十六号に掲げる業務を行う場合 |