保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分 | 命令 | |
非対象区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 二百パーセント以上 | |
第一区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 百パーセント以上二百パーセント未満 | 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令 |
第二区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 〇パーセント以上百パーセント未満 | 次の各号に掲げる保険金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令 一 保険金等の支払能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配の禁止又はその額の抑制 四 新規に締結しようとする保険契約に係る保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更 五 事業費の抑制 六 一部の方法による資産の運用の禁止又はその額の抑制 七 一部の営業所又は事務所における業務の縮小 八 本店又は主たる事務所を除く一部の営業所又は事務所の廃止 九 子会社等の業務の縮小 十 子会社等の株式又は持分の処分 十一 法第九十八条第一項各号に掲げる業務その他法第九十七条の規定により行う業務に付随する業務、法第九十九条の規定により行う業務又は他の法律により行う業務の縮小又は新規の取扱いの禁止 十二 その他金融庁長官が必要と認める措置 |
第三区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 〇パーセント未満 | 期限を付した業務の全部又は一部の停止の命令 |
保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分 | 命令 | |
非対象区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 二百パーセント以上 | |
第一区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 百パーセント以上二百パーセント未満 | 日本における業務の運営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令 |
第二区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 〇パーセント以上百パーセント未満 | 次の各号に掲げる保険金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令 一 保険金等の支払能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配の禁止又はその額の抑制 三 日本において新規に締結しようとする保険契約に係る保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更 四 日本における保険業に係る事業費の抑制 五 一部の方法による支店等における資産の運用の禁止又はその額の抑制 六 一部の支店等における業務の縮小 七 日本における主たる店舗を除く一部の支店等の廃止 八 法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項各号に掲げる業務その他の法第百九十九条において準用する法第九十七条の規定により行う業務に付随する業務、法第百九十九条において準用する法第九十九条の規定により行う業務又は他の法律により行う業務の縮小又は新規の取扱の禁止 九 その他金融庁長官が必要と認める措置 |
第三区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 〇パーセント未満 | 期限を付した日本における業務の全部又は一部の停止の命令 |