保険業法施行規則

第一編〜第二編第五章 第二編第六章〜第九章 第二編第十章〜附則


目次

 第二編 保険会社等
  第十章 削除
  第十一章 株主
   第一節 保険主要株主(第二百五条−第二百十条の二)
   第二節 保険持株会社(第二百十条の三−第二百十条の十三)
   第三節 雑則(第二百十条の十四−第二百十条の十五)
 第三編 保険募集
  第一章 通則(第二百十一条−第二百十一条の四)
  第二章 生命保険募集人及び損害保険代理店並びに所属保険会社
   第一節 生命保険募集人及び損害保険代理店(第二百十二条−第二百十五条)
   第二節 所属保険会社(第二百十六条)
  第三章 保険仲立人(第二百十七条−第二百二十七条)
  第四章 業務(第二百二十八条−第二百三十五条)
  第五章 監督(第二百三十六条−第二百三十九条)
 第四編 雑則(第二百四十条−第二百四十六条)
 附則

第十章 削除

第百九十六条から第二百四条まで 削除

第十一章 株主

第一節 保険主要株主

(保険議決権保有届出書の提出等)
第二百五条 法第二百七十一条の三第一項の規定による保険議決権保有届出書を提出すべき者は、別紙様式第十五号の二の二により当該届出書を作成し、金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
2 法第二百七十一条の三第一項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
 一 保有する議決権の数に増加がない場合(第三号に掲げる場合を除く。) 保険議決権大量保有者(法第二百七十一条の三第一項に規定する保険議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)となったことを知った日から五日を経過した日又は保険議決権大量保有者となった日から一月を経過した日のいずれか早い日
 二 当該保険議決権大量保有者が外国人又は外国の法人(法第二条の二第一項第一号に掲げる者を含む。次号において同じ。)である場合(次号に掲げる場合を除く。) 保険議決権大量保有者となった日から一月を経過した日
 三 当該保険議決権大量保有者が外国人又は外国の法人であってその保有する議決権の数に増加がない場合 保険議決権大量保有者となったことを知った日から一月を経過した日又は保険議決権大量保有者となった日から二月を経過した日のいずれか早い日

(国等が保有する議決権とみなされる議決権)
第二百六条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める議決権の保有について、令第三十七条の五の法人とみなす。
 一 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行 同法附則第二十二条第一項に規定する協定に基づく譲受け等に係る株式に係る議決権、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第四条第二項に規定する株式等の発行等に係る株式に係る議決権及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)第四条第一項第一号に規定する優先株式等の発行等に係る株式に係る議決権
 二 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第七十四条第一号に規定する協定債権回収会社 同法第七十七条第一項の規定による資産の買取りの委託に係る株式に係る議決権
 三 法附則第一条の二の三第一号に規定する協定銀行 法附則第一条の二の十二第一項に規定する協定に基づく資産の買取りに係る株式に係る議決権

(変更報告書の提出等)
第二百七条 法第二百七十一条の四第一項の規定による変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第十五号の二の二により当該報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
2 法第二百七十一条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、議決権保有割合(法第二百七十一条の三第一項第一号に規定する議決権保有割合をいう。以下この項及び次条において同じ。)が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合とする。

(特例対象議決権に係る保険議決権保有届出書の提出等)
第二百八条 法第二百七十一条の五第一項の規定による保険議決権保有届出書又は同条第二項の規定による変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第十五号の二の三により当該届出書又は当該報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
2 法第二百七十一条の五第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
 一 銀行、長期信用銀行、証券会社、信託会社、保険会社、投資信託委託業者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する投資信託委託業者をいう。)、投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二十四条第一項の認可を受けたものに限る。)、農林中央金庫及び商工組合中央金庫
 二 外国の法令に準拠して外国において銀行業、証券業、信託業又は保険事業を営む者、投資信託の委託者となることを業とする者及び投資顧問業を営む者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項に規定する投資一任契約又はこれに準ずる契約に係る業務を行う者に限る。)であって前号に掲げる者以外の者
 三 前二号に掲げる者(以下この号及び第四項において「銀行等」という。)を共同保有者とする者であって銀行等以外の者
3 法第二百七十一条の五第一項に規定する内閣府令で定める数は、百分の十とする。
4 法第二百七十一条の五第一項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行等に銀行等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に銀行等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の議決権保有割合が百分の一を超える場合とする。
5 法第二百七十一条の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、議決権保有割合が同条第一項に規定する保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少したこととする。
6 法第二百七十一条の五第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
 一 変更報告書に係る基準日(法第二百七十一条の五第三項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の属する月の後の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
 二 変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の保険議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該後の基準日の属する月の翌月十五日
 三 変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該後の基準日以外の月の末日の属する月の翌月十五日
 四 法第二百七十一条の四第一項の規定による変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の保険議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該基準日の属する月の翌月十五日
 五 法第二百七十一条の四第一項の規定による変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
 六 法第二百七十一条の三第一項の規定による保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における議決権保有割合が当該保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の保険議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該基準日の属する月の翌月十五日
 七 法第二百七十一条の三第一項の規定による保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
7 法第二百七十一条の五第三項に規定する基準日の届出又は当該基準日の変更をしようとする者は、別紙様式第十五号の二の四により届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。

(保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)
第二百九条 法第二百七十一条の十第一項各号に掲げる取引又は行為により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする会社その他の法人は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 当該法人に関する次に掲げる書類(当該法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類)
  イ 定款
  ロ 会社登記簿の謄本
  ハ 取締役及び監査役の履歴書
  ニ その総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
  ホ 当該認可に係る法第二百七十一条の十第一項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この号において同じ。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会又は取締役会の議事録
  ヘ 主たる事務所の位置を記載した書類
  ト 業務の内容を記載した書類
  チ 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
  リ 当該保険会社の議決権の保有に係る体制を記載した書類
  ヌ その保有する当該保険会社の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該保険会社の議決権の数を記載した書類
  ル その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書類
 三 当該認可後五営業年度におけるその保有する当該保険会社の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第三項において同じ。)を記載した書類
 四 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステスト(ネットプレゼントバリューの計算の前提となる事項について当該事項の過去の一定期間の変化その他の合理的な範囲での変化があったものとして、当該ネットプレゼントバリューとは異なる値を別途計算することをいう。第三項において同じ。)の結果を記載した書類
 五 当該認可後に当該保険会社との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該保険会社の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあっては、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第三項において同じ。)
 六 その他法第二百七十一条の十一第一号に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 法第二百七十一条の十第一項各号に掲げる取引又は行為により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類並びに次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 当該者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び営んでいる事業又は職業を記載した書類
 二 その保有する当該保険会社の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該保険会社の議決権の数を記載した書類
 三 当該者が総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書類
 四 その他法第二百七十一条の十一第二号に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3 一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、法第二百七十一条の十第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「設立法人」という。)に関する次に掲げる書類(当該設立法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類)
  イ 定款
  ロ 取締役及び監査役の履歴書
  ハ その総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
  ニ 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立法人が株式移転、合併又は分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録)
  ホ 主たる事務所の位置を記載した書類
  ヘ 業務の内容を記載した書類
  ト 資本の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類
  チ 当該保険会社の議決権の保有に係る体制を記載した書類
  リ その保有する当該保険会社の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該保険会社の議決権の数を記載した書類
  ヌ その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書類
 三 当該設立後五営業年度におけるその保有する当該保険会社の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリューを記載した書類
 四 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステストの結果を記載した書類
 五 当該設立後に当該保険会社との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針
 六 その他法第二百七十一条の十一第一号に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
4 金融庁長官は、前三項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の十一各号に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
 一 当該認可の申請をした者又は当該認可を受けて設立される法人(以下この項において「申請者等」という。)が当該保険会社の議決権を取得又は保有する目的が保険会社の業務の公共性を損なわないことが明らかであり、かつ、当該申請者等の財産及び収支の状況、当該保有に基づき当該申請者等が当該保険会社と有する関係その他の当該保有に係る事由により当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営が損なわれるおそれが極めて少ないと認められる体制が整備されていること。
 二 当該保険会社の議決権の保有に係る体制等に照らし、申請者等が当該保険会社の的確かつ公正な経営管理の遂行を妨げないことが明らかであり、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
5 法第二百七十一条の十第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 一 担保権の実行による株式の取得
 二 代物弁済の受領による株式の取得
 三 当該保険会社の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
 四 当該保険会社が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
 五 当該保険会社が株式の消却、併合又は分割を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 六 当該保険会社が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 七 当該保険会社が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 八 元本補てんのない信託に係る信託財産としての株式の所有
6 前項の規定は、令第三十七条の五の四第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。

(特定主要株主に係る認可の申請)
第二百十条 特定主要株主(法第二百七十一条の十第二項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 前条第一項第二号ハ、ニ、ヘからリまで及びル並びに同項第三号から第六号までに掲げる書類
 三 その保有する当該保険会社の議決権の数を記載した書類
2 前条第四項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の十一に規定する審査について準用する。

(保険主要株主と特殊の関係のある会社)
第二百十条の二 法第二百七十一条の十五第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
 一 当該保険主要株主(連結基準対象会社(法第二条の二第一項第二号に規定する連結基準対象会社をいう。第三号において同じ。)である者に限る。次号において同じ。)の子会社(第一条の五第二項第一号に規定する子会社をいう。)
 二 当該保険主要株主の関連会社(第一条の五第二項第三号に規定する関連会社をいう。)
 三 当該保険主要株主(連結基準対象会社以外の者に限る。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社その他の法人

第二節 保険持株会社

(保険会社を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)
第二百十条の三 保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社は、法第二百七十一条の十八第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 当該会社に関する次に掲げる書類
  イ 定款
  ロ 会社登記簿の謄本
  ハ 取締役及び監査役の履歴書
  ニ 主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面
  ホ 当該認可に係る法第二百七十一条の十八第一項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会又は取締役会の議事録
  ヘ 主たる事務所の所在地を記載した書類
  ト 業務の内容を記載した書類
  チ 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理に関する書面その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
  リ 当該会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類
  ヌ 保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
 三 当該会社の子会社に関する次に掲げる書類
  イ 商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類
  ロ 役員の役職名及び氏名を記載した書類
  ハ 前号ト及びチに掲げる書類
 四 当該認可後五営業年度における当該会社及びその子会社の収支の見込みを記載した書類
 五 その他法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第二百七十一条の十八第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書類
  イ 定款
  ロ 取締役及び監査役の履歴書
  ハ 主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面
  ニ 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立会社が株式移転、合併又は分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録)
  ホ 主たる事務所の所在地を記載した書類
  ヘ 業務の内容を記載した書類
  ト 資本の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類
  チ 当該設立会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項及び次項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類
  リ 保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
 三 当該設立会社の子会社に関する次に掲げる書類
  イ 商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類
  ロ 役員の役職名及び氏名を記載した書類
  ハ業務の内容を記載した書類
  ニ 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理に関する書面その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
 四 当該設立後五営業年度における設立会社及びその子会社の収支の見込みを記載した書類
 五 その他法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするために参考となるべき事項を記載した書類
3 内閣総理大臣は、前二項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
 一 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「申請者等」という。)及びその子会社の収支が当該認可後又は設立後五営業年度において良好に推移することが見込まれること。
 二 保険会社の業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、申請者等が、その子会社であり、又はその子会社となる保険会社の経営管理を的確かつ公正に遂行することができ、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
4 法第二百七十一条の十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 一 担保権の実行による株式の取得
 二 代物弁済の受領による株式の取得
 三 証券会社が業務として株式を取得する場合におけるその業務の実施
 四 当該保険会社の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
 五 当該保険会社が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
 六 当該保険会社が株式の消却、併合又は分割を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 七 当該保険会社が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 八 当該保険会社が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
5 前項の規定は、令第三十七条の五の六第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。

(保険会社を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)
第二百十条の四 保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第二百七十一条の十八第一項の規定による認可を受けようとするときは、前条第一項又は第二項に定めるところに準じた書類を内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

(特定持株会社に係る届出事項等)
第二百十条の五 法第二百七十一条の十八第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった旨
 二 当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった事由及びその時期
 三 当該会社及びその子会社の商号又は名称及び業務の内容
 四 その他金融庁長官が必要と認める事項
2 特定持株会社(法第二百七十一条の十八第二項に規定する特定持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同項の規定による届出(特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社(保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、令第三十七条の八の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 定款
 二 会社登記簿の謄本
 三 当該特定持株会社及びその子会社の最終の貸借対照表
3 特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該保険会社を子会社とする外国の持株会社は、令第三十七条の八ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国の持株会社が令第三十七条の八ただし書の規定による届出の期限の延長をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5 特定持株会社は、法第二百七十一条の十八第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 当該特定持株会社が保険会社を子会社とする持株会社でなくなった時期を記載した書類
 三 当該特定持株会社が保険会社を子会社とする持株会社でなくなるために講じた措置又は保険会社を子会社とする持株会社でなくなった事由を記載した書類

(特定持株会社に係る認可の申請)
第二百十条の六 特定持株会社は、法第二百七十一条の十八第三項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 第二百十条の三第一項第二号ハ、ニ及びヘからヌまで並びに同項第三号から第五号までに掲げる書類
2 第二百十条の三第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査について準用する。

(保険持株会社の子会社の範囲等)
第二百十条の七 法第二百七十一条の二十二第一項第九号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
 一 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
 二 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
 三 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
 四 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
 五 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
 六 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第十号に該当するものを除く。)
 七 他の事業者の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
 八 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
 九 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
 十 他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
 十一 他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
 十二 他の事業者の事務に係る計算を行う業務
 十三 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
 十四 他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
 十五 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
 十六 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
 十七 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
 十八 他の事業者の所有する不動産(原則として、当該他の事業者から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
 十九 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に該当するものを除く。)
 二十 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
 二十一 他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
 二十二 他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
 二十三 自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務
 二十四 自らを子会社とする保険持株会社の子会社である保険会社、銀行又は長期信用銀行(以下この号において「兄弟保険会社等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が当該兄弟保険会社等から買い取った不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該兄弟保険会社等又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となっている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務
 二十五 その他第一号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
 二十六 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2 第五十六条の二第二項第一号に掲げる業務を営む会社が、次に掲げる要件を満たさない場合には、当該会社は、法第二百七十一条の二十二第一項第九号に掲げる会社には該当しない。
 一 当該会社が当該業務を営むことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であること。
 二 当該会社が当該業務、第五十六条の二第二項第二号から第五号までに掲げる業務並びにそれらに附帯する業務のほか、他の業務を営まないこと。
3 法第二百七十一条の二十二第一項第十号に規定する内閣府令で定める会社は、第五十六条第二項に規定する株式会社とする。
4 前項に規定する会社のほか、株式会社であって、その議決権を保険持株会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。)により取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該保険持株会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。)により二回以上にわたり取得された場合においては、最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該保険持株会社又はその子会社により新たに取得されない限り、当該保険持株会社に係る法第二百七十一条の二十二第一項第十号に規定する内閣府令で定める会社に該当する。
5 前二項の規定にかかわらず、第五十六条の二第二項第二十五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む保険持株会社の子会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社は、処分基準日の翌日からは当該保険持株会社に係る法第二百七十一条の二十二第一項第十号に規定する内閣府令で定める会社に該当しない。ただし、当該処分を行えば当該保険持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権数(総株主の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険持株会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
6 法第二百七十一条の二十二第一項第十号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の三十五とする。
7 法第二百七十一条の二十二第一項第十号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十六条の二第二項第二十五号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を専ら営む会社とする。
8 法第二百七十一条の二十二第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該持株会社が第五十六条の二第一項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は金融庁長官が定める基準により主として保険会社又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。
 一 証券専門会社又は法第二百七十一条の二十二第一項第八号に規定する証券業を営む外国の会社(保険業を行う外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第五十六条の二第一項各号及び第二項各号(第三十五号を除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第百六条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に規定する会社を有しない場合に限る。以下この条において同じ。)
 二 法第二百七十一条の二十二第一項第九号及び第十号に規定する会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第五十六条の二第一項各号及び第二項各号(第三十五号から第四十号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
 三 法第百六条第二項第五号ハに規定する当該保険会社の子会社である銀行又は長期信用銀行の子会社のうち第五十六条の二第六項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第五十六条の二第一項各号及び第二項各号(第三十六号から第四十号までを除く。)を営むもの
 四 法第百六条第二項第六号ハに規定する当該保険会社の子会社である証券専門会社の子会社のうち第五十六条の二第七項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第五十六条の二第一項各号及び第二項各号(第三十五号を除く。)に掲げる業務を営むもの
9 法第二条第十五項の規定は、第五項に規定する議決権について準用する。

(保険持株会社の子会社に係る承認の申請)
第二百十条の八 法第二百七十一条の二十二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、当該承認の申請に係る会社に関する次に掲げる事項とする。
 一 商号又は名称
 二 資本の額
 三 取締役及び監査役の氏名
 四 主たる営業所又は事務所の所在地
 五 業務の内容
2 法第二百七十一条の二十二第二項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 理由書
 二 当該保険持株会社及びその子会社に関する次に掲げる書類
  イ 当該保険持株会社及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
  ロ 当該承認後における当該保険持株会社及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書類
  ハ 株式交換により子会社対象保険会社等を子会社とする場合には、次に掲げる書類
   (1) 株主総会の議事録
   (2) 株式交換契約書
   (3) 株式交換費用を記載した書類
 三 当該承認の申請に係る会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
 四 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
3 前二項の規定は、法第二百七十一条の二十二第四項ただし書の規定による承認について準用する。

(保険持株会社の子会社に係る承認の例外)
第二百十条の九 法第二百七十一条の二十二第四項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 一 保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
 二 保険持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
 三 保険持株会社又はその子会社が所有する商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権の取得(当該保険持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
 四 保険持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該保険持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
 五 保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式又は持分の消却、併合又は分割
 六 保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
 七 保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得

(保険持株会社に係る業務報告書)
第二百十条の十 法第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書は、営業概況書、連結財務諸表に分けて、別紙様式第十五号の三により作成し、営業年度終了後四月以内(外国所在保険持株会社(保険会社を子会社とする外国の持株会社であって、法第二百七十一条の十八第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。第二百十条の十四において同じ。)にあっては、営業年度終了後六月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。
2 法第二百七十一条の二十四第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(次条において「子会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
 一 当該保険持株会社の子法人等(令第二条の三第二項に規定する子法人等をいう。)
 二 当該保険持株会社の関連法人等(令第二条の三第三項に規定する関連法人等をいう。)
3 保険持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 保険持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険持株会社が業務報告書の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第二百十条の十の二 法第二百七十一条の二十五第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
 一 保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
  イ 経営の組織(保険持株会社の子会社等(法第二百七十一条の二十五第一項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を含む。)
  ロ 資本金及び発行済株式の総数
  ハ 持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
   (1) 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
   (2) 各株主の持株数
   (3) 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
  ニ 取締役及び監査役の氏名及び役職名
 二 保険持株会社及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
  イ 保険持株会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
  ロ 保険持株会社の子会社等に関する次に掲げる事項
   (1) 名称
   (2) 主たる営業所又は事業所の所在地
   (3) 資本金又は出資金
   (4) 事業の内容
   (5) 設立年月日
   (6) 保険持株会社が保有する子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
   (7) 保険持株会社の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
 三 保険持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
  イ 直近の営業又は事業年度における営業又は事業の概況
  ロ 直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
   (1) 経常収益
   (2) 経常利益又は経常損失
   (3) 当期純利益又は当期純損失
   (4) 純資産額
   (5) 総資産額
 四 保険持株会社及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
  イ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書
  ロ 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
   (1) 破綻先債権に該当する貸付金
   (2) 延滞債権に該当する貸付金
   (3) 三カ月以上延滞債権に該当する貸付金
   (4) 貸付条件緩和債権に該当する貸付金
  ハ 保険持株会社の子会社等である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況(法第百三十条各号に掲げる額を含む。)
  ニ 保険持株会社及びその子法人等(令第二条の三第二項に規定する子法人等をいう。)が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
  ホ 保険持株会社が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書について証券取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の証明を受けている場合にはその旨
2 前項の規定にかかわらず、外国所在保険持株会社は、当該外国所在保険持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国所在保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所(外国に所在する営業所又は事務所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在保険持株会社は、当該書類に加え、当該外国所在保険持株会社に関する営業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国所在保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 法第二百七十一条の二十五第一項に規定する内閣府令で定める場所は、当該保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所(本店、支店及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。

第二百十条の十の三 保険持株会社は、法第二百七十一条の二十五第一項の規定により作成した書類(外国所在保険持株会社にあっては、前条第二項及び第三項に規定する書類。以下この項及び次項において「説明書類等」という。)の縦覧を、当該保険持株会社の営業年度経過後五月以内(外国所在保険持株会社にあっては、営業年度経過後六月以内)に開始し、当該営業年度の翌営業年度に係るそれぞれの説明書類等の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 保険持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類等の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3 保険持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
4 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険持株会社が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

(保険持株会社の営業報告書等の記載事項)
第二百十条の十一 法第二百七十一条の二十六の規定による営業報告書は、別紙様式第十五号の四により作成しなければならない。
2 法第二百七十一条の十の規定による附属明細書は、別紙様式第十五号の五により作成しなければならない。

(保険持株会社に係る合併の認可の申請)
第二百十条の十二 保険持株会社は、法第二百七十一条の三十一第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 株主総会の議事録
 三 合併契約書
 四 合併費用を記載した書類
 五 当該保険持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 六 商法第四百十二条第一項(債権者の異議)の規定による公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における保険持株会社にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
 七 株式の併合をする場合には、商法第二百十五条第一項(株式の併合の公告等)の規定による公告及び通知の状況を記載した書類
 八 独占禁止法第十五条第二項(合併の制限)の規定による届出をしたことを証明する書類
 九 合併後存続する保険持株会社の定款、取締役及び監査役の履歴書並びに事務所の所在地を記載した書類並びに合併後における保険持株会社及びその子会社等の収支の見込みを記載した書類
 十 合併の当事者の一部が保険持株会社でない場合には、当該保険持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理に関する書面その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 十一 合併後存続する保険持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書類
 十二 保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
 十三 合併後存続する保険持株会社が当該合併により法第二百七十一条の二十二第一項の承認を受けなければ子会社とすることができない会社を子会社とする場合には、当該会社に関する第二百十条の八第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類
 十四 その他法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 第二百十条の三第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査について準用する。

(保険持株会社に係る分割の認可の申請)
第二百十条の十二の二 保険持株会社は、法第二百七十一条の三十一第二項の規定による分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 株主総会の議事録
 三 分割計画書又は分割契約書
 四 分割費用を記載した書類
 五 当該保険持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 六 商法第三百七十四条ノ四第一項又は第三百七十四条ノ二十第一項(債権者の異議)の規定による公告及び催告(同項ただし書の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における保険持株会社にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は分割をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
 七 株式の併合をする場合には、商法第二百十五条第一項(株式の併合の公告等)の規定による公告及び通知の状況を記載した書類
 八 独占禁止法第十五条の二第二項又は第三項(分割の制限)の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書類
 九 当該分割を行った後における保険持株会社及びその子会社の収支の見込みを記載した書類
 十 分割の当事者の一部が保険持株会社でない場合には、当該保険持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理に関する書面その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 十一 当該分割の当事者である保険持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書類
 十二 保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
 十三 当該分割により当該保険持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
 十四 当該分割により法第二百七十一条の二十二第一項の承認を受けなければ子会社とすることができない会社を子会社とする場合には、当該会社に関する第二百十条の八第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類
 十五 その他法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 第二百十条の三第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査について準用する。

(保険持株会社に係る営業譲渡等の認可の申請)
第二百十条の十三 保険持株会社は、法第二百七十一条の三十一第三項の規定による営業の譲渡又は譲受け(以下この条において「営業譲渡等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 当該営業譲渡等が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会又は取締役会の議事録
 三 営業譲渡等の契約書
 四 当該保険持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 五 独占禁止法第十六条第二項(営業の譲受け等の制限)の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書類
 六 当該営業譲渡等を行った後における保険持株会社及びその子会社の収支の見込みを記載した書類
 七 当該保険持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書類
 八 保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
 九 当該営業の譲渡により当該保険持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
 十 当該営業の譲受けにより法第二百七十一条の二十二第一項の承認を必要とする会社を子会社とする場合には、当該会社に関する第二百十条の八第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び第二項第三号に掲げる書類
 十一 その他法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 第二百十条の三第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査について準用する。

第三節 雑則

(届出事項)
第二百十条の十四 法第二百七十一条の三十二第一項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
 二 氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止をした場合
2 法第二百七十一条の三十二第二項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 定款(外国所在保険持株会社にあっては定款又はこれに準ずる定め)を変更した場合
 二 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
 三 保険持株会社を代表する取締役又は保険持株会社の常務に従事する取締役(外国所在保険持株会社にあっては当該外国所在保険持株会社を代表する取締役若しくはこれに類する職にある者又は当該外国所在保険持株会社の常務に従事する取締役若しくはこれに類する職にある者)の就任又は退任があった場合
 四 事務所の設置、所在地の変更又は廃止をしようとする場合
 五 第二百十条の九各号に掲げる事由により他の会社(法第二百七十一条の三十二第二項第三号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
 六 その子会社が商号若しくは名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の所在地を変更し、合併し、解散し、又は業務の全部を廃止することとなった場合(法第二百七十一条の三十二第二項第二号及び第四号の場合を除く。)
 七 保険持株会社が商法第二百八十一条第一項(計算書類の作成)の規定により作成する営業報告書及び附属明細書を定時総会に提出した場合
 八 保険持株会社が法第二百七十一条の二十五第一項の規定により作成した書類について、当該保険持株会社の子会社である保険会社において縦覧を開始した場合
3 保険持株会社(保険持株会社であった会社を含む。)は、法第二百七十一条の三十二第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(前項第七号に掲げる場合にあっては同号に規定する営業報告書及び附属明細書又は前項第八号に掲げる場合にあっては同号に規定する書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(認可の効力に係る承認の申請)
第二百十条の十五 法第二百七十一条の十第一項の認可を受けた者は、法第二百七十一条の三十三第一項第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 法第二百七十一条の十八第一項の認可を受けた者は、法第二百七十一条の三十三第二項第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
3 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 一 法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
 二 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行することができると見込まれること。
 三 当該認可の際に審査の基礎となった事項について当該認可を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

第三編 保険募集

第一章 通則

(銀行等が生命保険募集人として保険募集を行うことのできる場合)
第二百十一条 法第二百七十五条第一項第一号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
 一 銀行等(法第二百七十五条第一項第一号に規定する銀行等をいう。以下この章及び第二百三十四条において同じ。)が、次に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うこと。
  イ 法第三条第四項第一号に掲げる保険に係る保険契約のうち、その保険金が住宅(居住の用に供する建物(当該建物の床面積のうち、専ら事業の用に供する部分が二分の一を超えないものを含む。)をいう。次条第一項において同じ。)の建設、購入又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済に充てられるもの(当該保険契約に係る保険金の額が当該債務の残高と同一であるものに限る。第二百十一条の三第一項第一号及び第二百三十四条第一項第八号において「住宅関連信用生命保険契約」という。)
  ロ 法第三条第四項第一号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約者が法人であるものを除く。)のうち、被保険者の生存を事由として年金を支払うことを主たる目的とする保険契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(ハに規定する保険契約に該当するものを除く。第二百十一条の三第一項第一号及び第二百三十四条第一項第九号において「個人年金保険契約」という。)
   (1) 保険契約に基づき払い込まれる保険料(第五十三条第一項第四号に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額(次条第一項第一号ニ(1)において「転換価額」という。)を含む。以下この号において同じ。)の総額又は被保険者のために積み立てた金額により年金の金額及び当該保険契約の解約による返戻金の額が定められるもの
   (2) 当該保険契約に基づく年金以外の金銭の支払(契約者配当(法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。)又は社員に対する剰余金の分配及び解約による返戻金の支払を除く。)が、当該保険契約で定める被保険者が死亡し又は重度の障害に該当することとなった場合に支払う保険金に限られ、当該保険金の額が、当該保険金を支払う時点までに払い込まれた保険料の総額又は被保険者のために積み立てた金額に比して妥当なもの
  ハ 法第三条第四項第一号に掲げる保険に係る保険契約のうち、勤労者財産形成促進法第六条第一項第二号、同条第二項第二号及び同条第四項第二号に定めるもの(第二百十一条の三第一項第一号において「財形保険契約」という。)
 二 銀行等が、次に掲げる措置(次条第一項第二号及び第二百十一条の三第一項第二号において「非公開情報保護措置」という。)を講じていること。
  イ その行う業務(保険募集に係るものを除く。)に際し知り得た顧客に関する非公開情報(当該銀行等の取締役若しくは監査役又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引、資金の借入れ等に係る情報その他の特別の情報をいう。以下この号において同じ。)が保険募集に利用されることにつき事前に当該顧客の書面その他の適切な方法による同意がある場合を除き、当該非公開情報を保険募集に利用されないことを確保するための措置
  ロ その行う保険募集に際し知り得た顧客に関する非公開情報が保険募集に係る業務以外の業務に利用されることにつき事前に当該顧客の書面その他の適切な方法による同意がある場合を除き、当該非公開情報を保険募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置
2 前項第一号の保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該特約に係る保険料及び保険金の額が当該保険契約に係る保険料及び保険金の額と比して妥当なものでなければならない。

(銀行等が損害保険代理店として保険募集を行うことのできる場合)
第二百十一条の二 法第二百七十五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
 一 銀行等が、次に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うこと。
  イ 保険契約期間が一年を超える火災保険契約のうち、その保険の目的である住宅の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)のための資金の全部若しくは一部として銀行等からの借入金が充当されているもの又は当該保険契約に附帯して締結される地震保険契約(地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約をいう。)(次条第一項第一号において「住宅関連長期火災保険等契約」という。)
  ロ 法第三条第四項第二号ロ又は同条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約のうち、その保険金が住宅の建設、購入又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済の支援に充てられることを目的として保険契約者又は被保険者の所得を補償するもの(次条第一項第一号において「住宅関連債務返済支援保険契約」という。)
  ハ 法第三条第四項第二号若しくは同条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間に発生した事由に関し保険金が支払われるもの又は同項第三号に掲げる保険に係る契約(次条第一項第一号において「海外旅行傷害保険契約」という。)
  ニ 法第三条第四項第二号ロ(傷害を受けたことを原因とする人の状態に限る。)又はハに掲げる保険に係る保険契約(保険契約者が法人であるものを除く。)のうち、当該保険契約に係る保険料の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金が支払われることを主たる目的とする保険契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(ホに規定する保険契約に該当するものを除く。次条第一項第一号において「年金払積立傷害保険契約」という。)
   (1) 保険契約に基づき払い込まれる保険料(転換価額を含む。以下この号において同じ。)の総額又は当該保険契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てた金額により返戻金の合計額及び当該保険契約の解約による返戻金が定められるもの
   (2) 法第三条第四項第二号ロ(傷害を受けたことを原因とする人の状態に限る。)又はハに掲げる事由に関して支払われる保険金の額が、当該保険金を支払う時点までに払い込まれた保険料の総額又は当該保険契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てた金額に比して妥当なもの
  ホ 法第三条第四項第二号ロ又はハに掲げる保険に係る保険契約のうち、勤労者財産形成促進法第六条第一項第二号の二、同条第二項第三号及び同条第四項第三号に定めるもの(次条第一項第一号において「財形傷害保険契約」という。)
 二 銀行等が、非公開情報保護措置を講じていること。
2 前条第二項の規定は、前項第一号の保険契約に付される保険特約について準用する。

(銀行等が保険仲立人として保険募集を行うことのできる場合)
第二百十一条の三 法第二百七十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
 一 銀行等が、次に掲げる保険契約の締結の媒介を行うこと。
  イ 住宅関連信用生命保険契約
  ロ 個人年金保険契約
  ハ 財形保険契約
  ニ 住宅関連長期火災保険等契約
  ホ 住宅関連債務返済支援保険契約
  ヘ 海外旅行傷害保険契約
  ト 年金払積立傷害保険契約
  チ 財形傷害保険契約
 二 銀行等が、非公開情報保護措置を講じていること。
2 第二百十一条第二項の規定は、前項第一号の保険契約に付される保険特約について準用する。

(保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約)
第二百十一条の四 令第三十八条の二に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
 一 宇宙空間への打上げ、当該打上げに係る運送貨物(衛星を含む。)及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
 二 国際海上運送に使用される船舶又は商業航空に使用される航空機及びこれらにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(令第十九条第二号及び第三号に掲げるものを除く。)
 三 国際間で運送中の貨物を対象とする保険契約(令第十九条第二号及び第三号並びに前号に掲げるものを除く。)

第二章 生命保険募集人及び損害保険代理店並びに所属保険会社

第一節 生命保険募集人及び損害保険代理店

(登録の申請)
第二百十二条 法第二百七十六条の規定による登録(次条及び第二百十六条において「登録」という。)を受けようとする者(次条及び第二百十四条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第十六号により作成した法第二百七十七条第一項の登録申請書に、同条第二項に規定する書類を添付して、金融庁長官(令第四十七条第十七項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長。第二百十五条において同じ。)に提出しなければならない。

(登録申請書の記載事項)
第二百十三条 法第二百七十七条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 登録申請者が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この編において同じ。)であるときは、その法人を代表する役員(法人でない社団又は財団におけるその代表者又は管理人を含む。以下この条から第二百十八条までにおいて同じ。)の氏名
 二 登録申請者が生命保険募集人の使用人(当該生命保険募集人が法人であるときはその役員又は使用人)であるときは、当該生命保険募集人の商号、名称又は氏名
 三 法第二百八十四条の規定により所属保険会社を代理人として登録の申請をするときは、当該所属保険会社の商号、名称又は氏名

(登録申請書の添付書類)
第二百十四条 法第二百七十七条第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 登録申請者が生命保険募集人又は損害保険代理店であることを証する書面
 二 登録申請者が法人であるときは、その定款、寄附行為若しくは商業登記簿の謄本又はこれらに代わる書類
 三 登録申請者が個人であるときは、当該登録申請者(当該登録申請者に法定代理人があるときは、当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の抄本又はこれに代わる書類
2 法第二百七十七条第二項第一号に規定する書面は、別紙様式第十七号により作成しなければならない。

第二百十四条の二 法第二百七十八条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局とする。

(変更等の届出)
第二百十五条 法第二百八十条第一項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
 一 当該届出が同項第一号の規定によるものである場合 別紙様式第十八号(法第二百八十四条の規定による所属保険会社を代理人とする届出にあっては、別紙様式第十八号又はこれに代わる様式)により作成した登録事項変更届出書
 二 当該届出が同項第二号から第六号までの規定によるものである場合 別紙様式第十九号(法第二百八十四条の規定による所属保険会社を代理人とする届出にあっては、別紙様式第十九号又はこれに代わる様式)により作成した廃業等届出書

第二節 所属保険会社

(生命保険募集人又は損害保険代理店の原簿の記載事項)
第二百十六条 所属保険会社は、当該所属保険会社に係る生命保険募集人又は損害保険代理店に関し、法第二百八十五条第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 商号、名称又は氏名及び住所
 二 事務所の名称及び所在地
 三 登録を受けた年月日
2 前項各号に掲げるもののほか、当該所属保険会社に係る生命保険募集人又は損害保険代理店が当該所属保険会社の委託を受けた者であるときは、当該委託を受けた年月日を原簿に記載しなければならない。
3 前二項に掲げるもののほか、当該所属保険会社に係る生命保険募集人が他の生命保険募集人の使用人(当該他の生命保険募集人が法人であるときはその役員又は使用人)であるときは、当該他の生命保険募集人の商号、名称又は氏名を原簿に記載しなければならない。

第三章 保険仲立人

(登録の申請)
第二百十七条 法第二百八十六条の規定による登録を受けようとする者(次条及び第二百十九条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第二十号により作成した法第二百八十七条第一項の登録申請書に、同条第二項に規定する書類を添付して、金融庁長官(令第四十七条第十八項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下第二百二十条から第二百二十七条まで及び第二百三十八条において同じ。)に提出しなければならない。

(登録申請書の記載事項)
第二百十八条 法第二百八十七条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、登録申請者が法人であるときは、その法人を代表する役員の氏名とする。

(登録申請書の添付書類)
第二百十九条 法第二百八十七条第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 登録申請者が保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有することを証する書面
 二 登録申請者が法人であるときは、その定款、寄附行為若しくは商業登記簿の謄本又はこれらに代わる書類
 三 登録申請者が個人であるときは、当該登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書類
2 法第二百八十七条第二項第一号に規定する書面は、別紙様式第二十一号により作成しなければならない。

第二百十九条の二 法第二百八十八条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局とする。

(変更等の届出)
第二百二十条 法第二百九十条第一項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
 一 当該届出が同項第一号の規定によるものである場合 別紙様式第二十二号により作成した登録事項変更届出書
 二 当該届出が同項第二号から第六号までの規定によるものである場合 別紙様式第二十三号により作成した廃業等届出書

(保証金の供託、保証金の全部若しくは一部に代わる契約又は保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約に係る届出等)
第二百二十一条 保険仲立人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
 一 保険仲立人が法第二百九十一条第一項、第四項若しくは第八項若しくは法第二百九十二条第二項又は保険仲立人保証金規則(平成八年法務省・大蔵省令第三号)第十三条第六項若しくは第十四条第一項の規定により保証金を供託した場合
 二 法第二百九十一条第三項の契約(以下この条から第二百二十三条までにおいて「保証委託契約」という。)を保険仲立人と締結した者(以下この条及び次条において「保証委託契約の相手方」という。)が法第二百九十一条第四項の規定により保証金を供託した場合
 三 保険仲立人又は保証委託契約の相手方が法第二百九十一条第十項又は保険仲立人保証金規則第十三条第七項から第九項まで若しくは第十四条の規定により保証金の全部又は一部を取り戻した場合
 四 保険仲立人が保証委託契約を締結し、又は令第四十二条第二号の規定による承認を受けて保証委託契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合
 五 保険仲立人が法第二百九十二条第一項の保険仲立人賠償責任保険契約(以下この条及び第二百二十七条において「賠責保険契約」という。)を締結し、又は令第四十四条第一項第四号の規定による承認を受けて賠責保険契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合
2 前項の場合にあっては、保険仲立人は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる書面を金融庁長官に提出しなければならない。
 一 前項第一号に掲げる場合 当該供託に係る供託書正本及び保証金等内訳書
 二 同項第二号又は第三号に掲げる場合 保証金等内訳書
 三 同項第四号又は第五号に掲げる場合 その事実を証する書面及び保証金等内訳書
3 前項各号に規定する保証金等内訳書は、別紙様式第二十四号により作成しなければならない。
4 金融庁長官は、第二項第一号の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保険仲立人に交付しなければならない。

第二百二十二条 保証委託契約の相手方は、法第二百九十一条第四項の規定により保証金を供託する場合においては、当該保証委託契約を締結した保険仲立人の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2 保証委託契約の相手方は、前項の供託をしたときは、当該供託に係る供託書正本を金融庁長官に提出しなければならない。
3 金融庁長官は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保証委託契約の相手方に交付しなければならない。

第二百二十三条 保険仲立人は、令第四十二条第二号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

(保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
第二百二十四条 令第四十二条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
 一 第百二十七条各号に掲げるもの
 二 農林中央金庫
 三 商工組合中央金庫
 四 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第六条(事業免許)の免許を受けた労働金庫及び労働金庫連合会
 五 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第二号(種類)に規定する信用協同組合及び同条第三号に規定する協同組合連合会で同法第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会

(保証金の追加供託の起算日)
第二百二十五条 法第二百九十一条第八項に規定する内閣府令で定める日は、保険仲立人が保険仲立人保証金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの交付を受けた日(金融庁長官が保険仲立人の事務所を確知できないときは、金融庁長官が別に指定する日)とする。

(保証金に充てることができる有価証券の種類等)
第二百二十六条 法第二百九十一条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
 一 国債
 二 政府保証債
 三 地方債
 四 社債その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前三号に掲げるものを除く。)であって保証金に充てることにつき金融庁長官の承認を受けたもの
2 保険仲立人は、前項第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
3 第百三十二条の規定は、法第二百九十一条第九項の規定により有価証券を保証金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。この場合において、第百三十二条第一項第四号中「前条第一項第四号」とあるのは「第二百二十六条第一項第四号」と、同条第四項中「前条第一項各号」とあるのは「第二百二十六条第一項各号」と、「外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場」とあるのは「当該保険仲立人が法第二百八十六条の登録を受けた日又は当該保険仲立人の各事業年度開始の日における外国為替及び外国貿易法第七条第一項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場及び裁定外国為替相場」と読み替えるものとする。

(保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約の承認の申請等)
第二百二十七条 保険仲立人は、法第二百九十二条第一項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る賠責保険契約により保証金の一部を供託しないこととしようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が締結する賠責保険契約の内容が令第四十四条第一項各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
3 保険仲立人は、令第四十四条第一項第四号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る賠責保険契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が賠責保険契約を解除し、又はその内容を変更することが保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

第四章 業務

(保険仲立人に係る自己契約の禁止)
第二百二十八条 法第二百九十五条第一項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
 一 損害保険会社及び外国損害保険会社等(法第二百十九条第五項の免許を受けた特定法人の引受社員を含む。)が保険者となる保険契約
 二 外国保険会社等(免許特定法人の引受社員を含む。)以外の外国保険業者が保険者となる保険契約で令第三十八条の二に規定する保険契約

(自己契約に係る保険料の合計額)
第二百二十九条 法第二百九十五条第二項に規定する保険募集を行った自己契約に係る保険料(以下この項において「保険募集を行った自己契約に係る保険料」という。)の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、損害保険代理店又は保険仲立人が直近の二事業年度において保険募集を行った自己契約に係る保険料(自己又は自己を雇用する者を保険契約者とする保険契約にあっては、次に掲げるすべての条件を満たす保険契約に係る保険料を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
 一 保険契約者に被保険利益(保険事故が発生しないことについて被保険者の有する経済的利益)がないこと。
 二 保険料は、被保険者が負担していること。
 三 自己又は自己を雇用する者を保険契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。
2 法第二百九十五条第二項に規定する保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、損害保険代理店又は保険仲立人が直近の二事業年度において保険募集を行った保険契約に係る保険料(保険仲立人にあっては、前条各号に掲げる保険契約に係る保険料)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
3 前二項に規定する保険料については、損害保険代理店又は保険仲立人が二以上の保険会社の保険契約の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の保険会社のすべてに係る保険料を合計するものとする。
4 第一項及び第二項に規定する保険料は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの保険契約及び保険期間が一年を超える保険契約にあっては、一年当たりの額に換算するものとする。

(保険仲立人の氏名等の明示)
第二百三十条 保険仲立人は、保険契約の締結の媒介を行おうとするときに法第二百九十六条第一項の規定により顧客に交付する書面において、同条第二号に規定する保険仲立人の権限に関する事項として、保険会社を代理して次に掲げる行為をすることができないことを明示しなければならない。
 一 保険契約の締結
 二 保険契約の内容の変更又は解除の申出を受けること
 三 保険料の収受又は返還
 四 保険契約者から保険契約に関する告知又は通知を受けること
 五 保険事故による損害をてん補する責任があるかどうかの判断又は当該てん補すべき額の決定
 六 保険証券の発行
2 保険仲立人は、前項に規定する書面において、法第二百九十六条第一項第三号に規定する保険仲立人の損害賠償に関する事項として、保険契約の締結の媒介につき保険仲立人が保険契約者に加えた損害については、当該保険仲立人が責任を負い、保険会社は責任を負わないことを明示しなければならない。
3 法第二百九十六条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第二百八十八条第一項第二号の登録番号
 二 取り扱う保険契約の種類
 三 当該顧客に対する保険募集を担当する者の氏名
4 法第二百九十六条第一項に規定する書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5 前項の書面を顧客に交付する場合は、顧客に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の顧客が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

(保険仲立人の氏名等の明示に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二百三十条の二 法第二百九十六条第二項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  イ 保険仲立人の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  ロ 保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第二百九十六条第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、顧客に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の顧客が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
4 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険仲立人の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第二百三十条の三 令第四十四条の二第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 一 前条第一項各号に規定する方法のうち保険仲立人が使用するもの
 二 ファイルへの記録の方式

(保険仲立人の開示事項)
第二百三十一条 法第二百九十七条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 当該保険仲立人と保険契約の締結の媒介に関して取引関係にある主な保険者の商号、名称又は氏名及び当該保険仲立人が受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額の総額に占める当該保険者から受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額の割合
 二 当該保険仲立人が供託している保証金の額、締結している保証委託契約の契約金額又は賠責保険契約の保険金の額

(結約書の記載事項)
第二百三十二条 法第二百九十八条の規定により読み替えて適用する商法第五百四十六条第一項(結約書作成及び交付義務)(法第二百九十三条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 保険仲立人の商号、名称又は氏名及び住所
 二 法第二百八十八条第一項第二号の登録番号
 三 被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名
 四 保険契約の種類及びその内容
 五 保険の目的及びその価額
 六 保険金額
 七 保険期間の始期及び終期
 八 保険料及びその支払方法

(将来における金額が不確実な事項)
第二百三十三条 法第三百条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する保険金、返戻金その他の給付金又は保険料とする。

(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
第二百三十四条 法第三百条第一項第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 一 何らの名義によってするかを問わず、法第三百条第一項第五号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為
 二 法人である生命保険募集人又は保険仲立人が、その役員又は使用人その他当該生命保険募集人又は保険仲立人と密接な関係を有する者として金融庁長官が定める者に対して、金融庁長官が定める保険以外の保険について、生命保険会社、外国生命保険会社等又は法第二百十九条第四項の免許を受けた免許特定法人の引受社員を保険者とする保険契約の申込みをさせる行為その他の保険契約者又は被保険者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して保険契約の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為
 三 保険会社との間で保険契約を締結することを条件として当該保険会社の特定関係者(法第百条の三に規定する特定関係者及び法第百九十四条に規定する特殊関係者をいう。)が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該保険契約者に対して当該保険契約の申込みをさせる行為
 四 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、保険契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
 五 保険契約者に対して、保険契約に係る保険の種類又は保険会社の商号若しくは名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為
 六 銀行等である生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人が自ら行う信用供与の条件として保険募集をする行為その他の自己の取引上の優越的な地位を不当に利用して保険募集をする行為
 七 銀行等である生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人が、あらかじめ、顧客に対し、当該保険契約の締結の代理又は媒介に係る取引が当該銀行等の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに保険募集をする行為
 八 銀行等である生命保険募集人又は保険仲立人が、住宅関連信用生命保険契約の保険募集を行う際に、保険契約者に対し、当該保険契約者が当該保険契約に係る保険金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該銀行等における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為
 九 銀行等である生命保険募集人又は保険仲立人が、個人年金保険契約のうち第七十四条第一号に該当する保険契約の締結の代理又は媒介を行う際に、保険契約者に対し、当該保険契約者が信用供与を受けて当該保険契約に基づく保険料の支払に充てる場合は、当該保険契約に基づく将来における保険金の額及び保険契約の解約による返戻金の額が資産の運用実績に基づいて変動することにより、その額が信用供与を受けた額及び当該信用供与の額に係る利子の合計額を下回り、信用供与を受けた額の返済に困窮するおそれがある旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該保険契約者から当該書面を受領した旨の確認を署名又は押印を得ることにより行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為
 十 銀行等の特定関係者(令第三十八条に定める金融機関(同条第五号に掲げるものを除く。)のうち、同条第四号に掲げる金融機関にあっては農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条、令第三十八条第七号に掲げる金融機関にあっては農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の三の二、令第三十八条第八号に掲げる金融機関にあっては水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の八、その他の金融機関にあっては銀行法第十三条の二(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条、労働金庫法第九十四条、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者をいう。)である生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人が、自己との間で保険契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として当該銀行等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら保険募集をする行為
2 銀行等である生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人は、前項第七号の規定による書面の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該銀行等である生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人は、当該書面の交付をしたものとみなす。
 一 電子情報処理組織を使用する方法であって、銀行等である生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、銀行等である生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 銀行等である生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人は、第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 一 第二項各号に規定する方法のうち銀行等である生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人が使用するもの
 二 ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た銀行等である生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(特殊関係者等との間の行為等)
第二百三十五条 法第三百一条第二号に規定する内閣府令で定める行為又は取引は、何らの名義によってするかを問わず、同条第一号に規定する行為の同条の規定による禁止を免れる行為又は取引とする。

第二百三十五条の二 法第三百一条の二第二号に規定する内閣府令で定める行為又は取引は、何らの名義によってするかを問わず、同条第一号に規定する行為の同条の規定による禁止を免れる行為又は取引とする。

第五章 監督

(役員又は使用人の届出)
第二百三十六条 損害保険代理店又は保険仲立人は、法第三百二条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十五号により作成した届出書を金融庁長官(令第四十七条第十七項又は第十八項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長)に提出しなければならない。

(保険仲立人が備え置かなければならない帳簿書類)
第二百三十七条 法第三百三条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第二百九十八条の規定により読み替えて適用する商法第五百四十六条第一項(結約書作成及び交付義務)(法第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定により作成する書面(次項において「結約書」という。)に記載する事項
 二 保険契約の締結の媒介に関して当該保険仲立人が受けた手数料、報酬その他の対価の額
 三 保険契約が自己契約(法第二百九十五条第一項に規定する自己契約をいう。)であるときは、その旨
2 法第三百三条に規定する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とし、保険仲立人は、当該帳簿書類を保存すべき事務所ごとに備え置かなければならない。
 一 結約書の写し(結約書を交付し得なかった場合は、その理由を記載した書面を含む。)
 二 前項第二号及び第三号に規定する事項を記載した書面
 三 法第二百九十六条第一項の規定により保険契約者に交付した書面の写し
 四 保険契約者に対して行った保険契約の締結の媒介の内容を記録した書面
3 保険仲立人は、保険契約ごとに当該保険契約が消滅した日から少なくとも五年間、前項に規定する帳簿書類を保存しなければならない。

(保険仲立人の事業報告書の様式等)
第二百三十八条 法第三百四条に規定する事業報告書は、保険仲立人が法人である場合においては別紙様式第二十六号により、個人である場合においては別紙様式第二十七号により、それぞれ作成しなければならない。
2 前項の事業報告書を提出しようとするときは、当該事業報告書に、その写し二通を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(登録の取消しの公告)
第二百三十九条 法第三百七条第二項に規定する公告は、官報によるものとする。

第四編 雑則

(書面の内容等)
第二百四十条 法第三百九条第一項第一号に規定する書面には、保険契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項に規定する事項を記載しなければならない。
2 前項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。
3 第一項の書面を申込者等(法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下この項において同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

(保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二百四十条の二 法第三百九条第二項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  イ 保険会社の使用に係る電子計算機と申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  ロ 保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第三百九条第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
4 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険会社の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第二百四十条の三 令第四十五条の二第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 一 前条第一項各号に規定する方法のうち保険会社が使用するもの
 二 ファイルへの記録の方式

第二百四十条の四 法第三百九条第三項の内閣府令で定める方法は、第二百四十条の二第一項第二号に掲げる方法とする。

(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)
第二百四十一条 令第四十五条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 一 郵便を利用する方法
 二 ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
 三 預金又は貯金の口座に対する払込みによる方法
 四 保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人の引受社員を含む。)が設置した機器を利用する方法

(保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料)
第二百四十二条 法第三百九条第五項に規定する内閣府令で定める金額は、当該保険契約に係る保険料として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該保険契約の保険期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「保険料期間」という。)の総日数で除した額に、当該保険料期間の開始の日から当該保険契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
2 前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

(認可等の申請)
第二百四十三条 法第九十九条第七項並びに法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)並びに法第二百二十五条第一項の規定により提出される認可申請書、法第二百三十六条第一項第二号及び法第二百七十二条第一項第四号の規定により提出される承認申請書並びに法第百二十三条第二項(法第二百七条において準用する場合を含む。)及び法第二百二十五条第二項の規定により提出される届出書には、理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

(保険会社を子会社とする外国の持株会社に係る特例)
第二百四十四条 保険会社を子会社とする外国の持株会社(保険会社を子会社とする外国の持株会社になろうとする会社、保険会社を子会社とする外国の持株会社の設立をしようとする者及び保険会社を子会社とする外国の持株会社であった会社を含む。以下この条において同じ。)は、当該保険会社を子会社とする外国の持株会社がこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して内閣総理大臣又は金融庁長官に提出することとされる書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを内閣総理大臣又は金融庁長官に提出することができる。
2 保険会社を子会社とする外国の持株会社がその本国(当該保険会社を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書類(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれも内閣総理大臣又は金融庁長官に提出することができない場合には、当該添付書類等は、内閣総理大臣又は金融庁長官に提出することを要しない。
3 保険会社を子会社とする外国の持株会社に対するこの府令の規定の適用については、保険会社を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、保険会社を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなす。

(予備審査)
第二百四十五条 法の規定により金融庁長官の認可、許可又は承認を受けようとする者は、当該認可、許可又は承認を受けようとするときは、当該認可、許可又は承認を申請する際に提出すべき書類としてこの府令に定めるものに準じた書類を金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長に提出して予備審査を求めることができる。

(標準処理期間)
第二百四十六条 内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長は、法、令又はこの府令の規定による次の各号に掲げる免許、認可又は承認に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達したときは、当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
 一 法第三条第一項の規定による保険業の免許 百二十日
 二 法第八条第二項の規定による取締役の兼職の認可 三十日
 三 法第十七条第六項の規定による資本の減少の認可 六十日
 四 法第五十八条第五項の規定による社員配当準備金等の積立の例外に係る定款の定めの認可 三十日
 四の二 第四十八条第二項及び第三項ただし書、第四十八条の三第二項ただし書並びに第四十八条の五第二項ただし書の規定による資産の運用額の制限の承認 三十日
 五 法第九十八条第二項の規定による業務の代理又は事務の代行の認可 六十日
 六 法第九十九条第四項の規定による証券取引法第六十五条第二項各号に定める行為を行う業務の認可 六十日
 七 法第九十九条第五項の規定による債券の募集又は管理の受託等の認可 六十日
 八 法第百条の三ただし書の規定による特定関係者との間の取引等の承認三十日
 九 法第百六条第四項の規定による子会社の認可九十日
 九の二 法第百七条第二項ただし書の規定による保険会社等による議決権の取得等の制限の承認 三十日
 十 法第百十二条第一項の規定による上場株式の評価益計上の認可 三十日
 十一 法第百十五条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定による価格変動準備金の不積立て等の認可 三十日
 十二 法第百二十三条第一項の規定による事業方法書等に定めた事項の変更の認可 九十日
 十三 法第百二十六条の規定による定款の変更の認可 六十日
 十四 法第百八十五条第一項の規定による保険業の免許 百二十日
 十五 法第百八十六条第二項の規定による保険契約の申込みの許可 六十日
 十六 法第百九十四条ただし書の規定による特殊関係者との間の取引等の承認 三十日
 十七 法第二百二十五条第一項の規定による事業の方法書等に定めた事項の変更の認可 九十日
 十八 法第二百八十六条の規定による保険仲立人の登録 三十日
 十八の二 法第二百七十一条の十第一項の規定による保険主要株主の認可 三十日
 十八の三 法第二百七十一条の十第二項ただし書の規定による特定主要株主に係る猶予期限の延期の認可 三十日
 十九 法第二百九十一条第十項(第一号及び第二号を除く。)の規定による供託した保証金の全部又は一部の取戻しの承認 二十日
 二十 法第二百九十二条第一項の規定による保険仲立人賠償責任保険契約の締結による保証金の一部供託未実施の承認 二十日
 二十一 令第四十二条第二号の規定による供託金の全部又は一部に代わる契約の解除又は契約内容の変更の承認 二十日
 二十二 令第四十四条第一項第四号の規定による保険仲立人賠償責任保険契約の解除又は変更の承認 二十日
 二十三 第二百二十六条第一項第四号の規定による保証金に代わる社債その他の債券の承認 二十日
2 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 一 当該申請を補正するために要する期間
 二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。ただし、第二百二条から第二百八条まで及び第二百十条の規定は、公布の日から施行する。

(保険募集の取締に関する法律施行規則等の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。
 一 保険募集の取締に関する法律施行規則(昭和二十三年大蔵省令第九十七号)
 二 外国保険事業者に関する法律施行規則(昭和二十六年大蔵省令第八十一号)

(事業方法書等の記載事項に関する経過措置)
第三条 法附則第三条第二項に規定する旧法の免許を受けた保険会社(以下「旧法の免許を受けた保険会社」という。)及び法附則第七十二条第二項に規定する旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等(以下「旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等」という。)は、法の施行の際現に他の旧法の免許を受けた保険会社又は旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に委託をしている業務又は事務であって法附則第四十七条第一項若しくは第三項又は法附則第八十二条第二項の規定により法第九十八条第二項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなされる業務に係るものの内容を法の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月以内に当該委託に係る契約書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して大蔵大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出をした旧法の免許を受けた保険会社又は旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、法第四条第二項第二号又は法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類に定めた事項を、当該届出をした事項を付加した内容に変更したものとして法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。

(別紙様式に関する経過措置)
第四条 第十五条から第十七条まで、第二十条、第二十二条、第三十一条及び第三十二条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係るこれらの規定に規定する書面について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る改正前の保険業法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十三条ノ二から第二十三条ノ四までに規定する書面については、なお従前の例による。

(損失てん補準備金に係る決算上の処理に関する経過措置)
第五条 法附則第三十八条第二項の規定により法第五十四条の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなされる改正前の保険業法(以下「旧法」という。)第六十三条第一項の準備金の額が基金(法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)を超える額は、法第五十四条の規定にかかわらず、施行日から起算して五年を経過する日(当該五年を経過する日までに旧法の免許を受けた保険会社が法第九十三条第一項の金融庁長官の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、法第五十四条の損失てん補準備金とみなす。

(基金償却積立金に関する経過措置)
第六条 改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条第五号の額は、施行日から起算して五年を経過する日(当該五年を経過する日までに旧法の免許を受けた保険会社が法第九十三条第一項の金融庁長官の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、法附則第五条第二項の規定により積み立てる金額を含むものとする。

(社員配当準備金に関する経過措置)
第七条 旧法の規定による相互会社に係る法の施行の際現に存する旧規則第三十二条第二項の準備金は、新規則第二十八条第一項第一号の社員配当準備金として積み立てられたものとみなす。
2 施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第二十八条第一項第一号の社員配当準備金として積み立てられたものとみなされる旧規則第三十二条第二項の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、社員に対する剰余金の分配として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、新規則第二十八条第一項第二号の社員配当平衡積立金として記載しなければならない。

(共同行為に係る届出)
第八条 法附則第三条の規定により法第三条第五項の損害保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社及び法附則第七十二条の規定により法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、法附則第四十九条第一項の規定による届出をしようとするときは、新規則第五十五条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書に同条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して大蔵大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出書及びその添付書類は、正本一通及びその写し一通を大蔵大臣に提出しなければならない。

(契約者配当準備金に関する経過措置)
第九条 旧法の規定による保険業を営む株式会社に係る法の施行の際現に存する旧規則第三十二条第二項の準備金は、新規則第六十四条第一項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなす。
2 施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第六十四条の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなされる旧規則第三十二条第二項の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、保険契約者に対し法第百十四条第一項の契約者配当として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。

(価格変動準備金に係る決算上の処理に関する経過措置)
第十条 施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、法附則第五十六条第二項の規定により法第百十五条第一項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第八十六条の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第六十六条に定める限度額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。

(危険準備金に関する経過措置)
第十一条 法附則第五十七条第二項の規定により法第百十六条第一項の責任準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第八十八条第一項の責任準備金のうち、旧規則第三十条の規定により区別された危険準備金は、新規則第六十九条第六項第一号の危険準備金として積み立てられたものとみなす。
2 法附則第三条の規定により法第三条第四項の生命保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社は、施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第六十九条第六項第一号の危険準備金として積み立てられたものとみなされる旧規則第三十条の規定により区別された危険準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第八十七条第一号の保険リスクに備えるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。

(保険計理人の要件に関する経過措置)
第十二条 法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、同条に規定する保険会社が損害保険会社である場合には、平成十八年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として新規則第七十八条第一号及び第二号に定める者又は保険数理に関する業務に五年以上従事した者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
 一 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第四条に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者
 二 社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち三科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者 附則第十七条を次のように改める。

(外国保険会社等の供託に関する経過措置)
第十三条 法附則第七十五条第二項に規定する内閣府令で定める額は、千万円(法附則第七十五条第一項に規定する供託物が有価証券であり、当該有価証券の額面金額が外国通貨で表示されている場合においては、当該額面金額を施行日における新規則第百三十二条第四項の基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により本邦通貨に換算した金額)とする。

(外国保険会社等の資産の国内保有義務に関する経過措置)
第十四条 法附則第七十九条の規定により読み替えられた法第百九十七条に規定する内閣府令で定める割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
 一 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで 百分の七十五
 二 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで 百分の八十
 三 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで 百分の八十五
 四 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで 百分の九十
 五 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで 百分の九十五

(契約者配当準備金に関する経過措置)
第十五条 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る法の施行の際現に存する附則第二条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律施行規則(以下「旧外国保険事業法規則」という。)第十条において準用する旧規則第三十二条第二項の準備金は、新規則第百四十六条第一項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなす。
2 施行日以後に開始する最初の日本における事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第百四十六条第一項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなされる旧外国保険事業者法規則第十条において準用する旧規則第三十二条第二項の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、日本における保険契約者に対し法第百九十九条において準用する法第百十四条第一項の契約者配当として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき日本における保険業の貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。

(危険準備金に関する経過措置)
第十六条 法附則第八十八条第二項の規定により法第百九十九条において準用する法第百十六条第一項の責任準備金として積み立てられたものとみなされる法附則第二条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号。以下「旧外国保険事業者法」という。)第十三条の責任準備金のうち、旧外国保険事業者法規則第十条において準用する旧規則第三十条の規定により区別された危険準備金は、新規則第百五十条第六項第一号の危険準備金として積み立てられたものとみなす。
2 法附則第七十二条の規定により法第百八十五条第四項の外国生命保険業免許を受けたものとみなされる旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、施行日以後に開始する最初の日本における事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第百五十条第六項第一号の危険準備金として積み立てられたものとみなされる旧外国保険事業者法規則第十条において準用する旧規則第三十条の規定により区別された危険準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第百六十二条第一号の保険リスクに備えるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき日本における保険業の貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。

(日本における保険計理人の要件に関する経過措置)
第十七条 法第百九十九条において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、同条に規定する外国保険会社等が外国損害保険会社等である場合には、平成十八年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として新規則第七十八条第一号及び第二号に定める者又は保険数理に関する業務に五年以上従事した者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
 一 旧大学令又は学校教育法の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準第四条に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者
 二 社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち三科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者

(免許を有しない外国保険業者の届出事項等)
第十八条 法施行の際現に法第二百十八条第一項第一号の施設に該当する施設を設置している旧外国保険事業者法第二条第一項に規定する外国保険事業者で、旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等でないものは、法附則第百一条の規定による届出をしようとするときは、新規則第百七十八条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ、ロ及びニに掲げる事項を記載した届出書に同条第二項各号に掲げる書類(当該外国保険事業者が個人の場合にあっては、第一号に掲げる書類)を添付して大蔵大臣に提出しなければならない。

(損害保険代理店の自己契約に関する経過措置)
第十九条 新規則第二百二十九条の規定は、法附則第百八条の規定により法第二百七十六条の登録を受けたものとみなされる損害保険代理店(以下この条において「旧法の登録を受けた損害保険代理店」という。)については、施行日の前日の属する当該旧法の登録を受けた損害保険代理店の事業年度の翌事業年度開始の日から起算して二事業年度を経過した日から適用し、それまでの間は、旧法の登録を受けた損害保険代理店における法第二百九十五条第二項に規定する保険募集を行った自己契約に係る保険料の合計額の計算及び同項に規定する保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額の計算については、なお従前の例による。

(保険仲立人に関する経過措置に係る認可の申請等)
第二十条 保険仲立人は、法附則第百十九条第一項の規定による認可(当該認可を受けた方法の変更の認可を含む。以下この条において「認可」という。)を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官(令附則第五条第二項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 認可に係る業務の方法を記載した書面
 三 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益若しくは剰余金の処分若しくは損失の処理に関する書面又はこれらに代わる書類
 四 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
 五 保証金に関する事項を記載した書面
 六 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 一 認可を申請した者が、その行おうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが良好なものであること。
 二 認可を申請した者が、その人的構成に照らして、その行おうとする業務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであること。
3 認可を受けた保険仲立人は、当該認可に係る業務を廃止したときは、速やかに、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
4 認可を受けた保険仲立人が当該認可に係る業務を廃止したときは、当該認可は、その効力を失う。
5 金融庁長官は、認可をしたとき又は第三項の規定による届出があったときは、その旨を法第二百八十八条第一項の保険仲立人登録簿に付記しなければならない。

   附 則 [平成8年12月26日大蔵省令第69号]

 この省令は、平成九年一月一日から施行する。

   附 則 [平成9年3月28日大蔵省令第20号] [抄]

1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成9年7月3日大蔵省令第57号]

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成9年8月1日大蔵省令第64号]

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成9年9月30日大蔵省令第77号]

(施行期日)
1 この省令は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に締結された合併契約に係る認可申請書に添付する書類については、なお従前の例による。

   附 則 [平成10年3月10日大蔵省令第17号]

 この省令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。

   附 則 [平成10年3月19日大蔵省令第28号] [抄]

(施行期日)
第一条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

   附 則 [平成10年6月8日大蔵省令第93号]

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年六月十日から施行する。

(自動車保険に係る審査基準の経過措置)
第二条 法第三条第一項若しくは法第百八十五条第一項若しくは法第二百十九条第一項の免許の申請又は法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは法第二百二十五条第一項の認可の申請において、法第四条第二項第四号、法第百八十七条第三項第四号又は法第二百二十条第三項第四号に規定する書類に記載された危険要因が、この省令の施行の際現に他の損害保険会社又は他の外国損害保険会社等が使用している保険料率に係る危険要因と同じものであり、かつ、保険料率の格差が別表の下欄に掲げる要件を満たす場合には、第十二条第四号に掲げる基準に適合するものとみなす。

   附 則 [平成10年6月18日総理府令・大蔵省令第3号]

 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

   附 則 [平成10年8月31日総理府令・大蔵省令第13号]

 この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。

   附 則 [平成10年11月4日総理府令・大蔵省令第23号]

 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

   附 則 [平成10年11月24日総理府令・大蔵省令第45号]

(施行期日)
第一条 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この命令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第四十八条の三第一項第一号ヘ及び第百四十条の三第一項第一号ヘの規定については、当分の間、適用しない。

第三条 新規則第五十二条の三第一項第五号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。

第四条 この命令の施行の際現に保険会社が新規則第五十六条の二第一項各号に掲げる業務(以下「従属業務」という。)を主たる業務として営む外国の会社(外国の法令に準拠して設立された会社をいう。以下同じ。)であって同条第二項第一号から第四号まで、第八号若しくは第十三号に掲げる業務又は第二十七号に掲げる業務と同種類の業務(以下「特定業務」という。)を営むものを子会社としている場合には、当該外国の会社がこの命令の施行の際現に営んでいる従属業務について法第百六条第七項に規定する金融再生委員会が定める基準に適合する場合に限り、当該外国の会社を、当分の間、法第百六条第一項第九号に規定する従属業務を専ら営む会社とみなす。ただし、当該外国の会社がこの命令の施行の際現に営んでいる従属業務及び特定業務以外の業務を営むこととなったときは、この限りでない。
2 前項の規定により従属業務を専ら営む会社とみなされる外国の会社を子会社としている保険会社は、この命令の施行の日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。

第五条 法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の記載事項のうち、新規則第五十九条の二第一項第三号ロの(十)に掲げる事項については、平成十年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。

第六条 法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
 一 外国損害保険会社等にあっては、前条の規定にかかわらず、新規則第百四十三条の二第一項第四号において準じて記載する新規則第五十九条の二第一項第三号のロの(十)及び同項第五号ハに掲げる事項
 二 新規則第五十九条の三第一項第三号ロに掲げる事項

第七条 法第百十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新規則第五十九条の三第一項第二号及び第三号中「子会社等」とあるのは「子会社及び関連会社(保険会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該保険会社の一若しくは二以上の子会社が、他の会社の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、当該保険会社が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて当該他の会社の財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社をいう。)」と、新規則第五十九条の三第一項第三号中「子法人等(令第二条の二第二項に規定する子法人等をいう。)」とあるのは「子会社」とそれぞれ読み替えるものとする。

   附 則 [平成10年12月15日総理府令・大蔵省令第57号]

 この命令は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成11年1月13日総理府令・大蔵省令第1号]

(施行期日)
第一条 この命令は、平成十一年三月三十一日から施行する。

(経過措置)
第二条 保険会社が、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(この命令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第八十八条第二項に規定する保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率をいう。)を当該保険会社が該当する新規則第八十八条第一項の表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を、平成十一年九月三十日までに金融監督庁長官に提出した場合には、新規則第八十八条の二第一項の規定にかかわらず、当該保険会社について、当該計画に応じた命令は、当該保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以上で当該措置の実施後に見込まれる当該保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以下の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率に係る同表の区分に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかとなった場合には、当該保険会社について、当該保険会社が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
2 前項の規定は、外国保険会社等について準用する。この場合において、同項中「第八十八条」とあるのは「第百六十三条」と、「第八十八条の二第一項」とあるのは「第百六十三条第五項において準用する新規則第八十八条の二第一項」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、免許特定法人及び引受社員について準用する。この場合において、同項中「保険会社が、」とあるのは「免許特定法人又は引受社員が、」と、「その」とあるのは「引受社員の」と、「第八十八条第二項」とあるのは「第百九十条第六項」と、「当該保険会社が」とあるのは「当該引受社員が」と、「第八十八条第一項」とあるのは「第百九十条第五項において準用する新規則第百六十三条第一項」と、「第八十八条の二第一項」とあるのは「第百九十条第七項において準用する新規則第八十八条の二第一項」と、「当該保険会社について」とあるのは「当該免許特定法人又は引受社員について」と、「当該保険会社の」とあるのは「当該引受社員の」と読み替えるものとする。

   附 則 [平成11年1月29日総理府令・大蔵省令第7号]

 この命令は、債権管理回収業に関する特別措置法の施行の日(平成十一年二月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十六条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 [平成11年3月30日総理府令・大蔵省令第15号]

1 この命令は、平成十一年三月三十一日から施行する。
2 この命令による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、平成十一年三月三十一日を決算期とする事業年度に係る書類については、税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税その他利益又は剰余に関連する金額を課税標準として課される租税をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期利益の金額と法人税等若しくは当期剰余又は当期純利益若しくは当期純剰余の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用しないで作成することができる。
3 税効果会計を適用する最初の事業年度においては、当該事業年度よりも前の事業年度に係る法人税等の調整額は、第二十七条第一号に掲げる前期繰越剰余金の額に含むものとする。

   附 則 [平成11年5月28日総理府令・大蔵省令第38号]

1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお、従前の例による。

   附 則 [平成11年8月13日総理府令・大蔵省令第40号]

1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令の施行日前に法第四条第二項第二号から四号まで(この命令による改正前の保険業法施行規則第八十三条で定める事項を除く。)、法第百八十七条第三項第二号から第四号まで(この命令による改正前の保険業法施行規則第百六十四条で定める事項を除く。)又は法第二百二十条第三項第二号から第四号まで(この命令による改正前の保険業法施行規則第百八十九条で定める事項を除く。)に掲げる書類に定めた事項を変更するために認可申請されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 [平成11年9月30日総理府令・大蔵省令第46号]

 この命令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 [平成11年10月29日総理府令・大蔵省令第53号]

 この命令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条及び第五十三条の改正規定は、平成十二年二月一日から施行する。

   附 則 [平成11年11月30日総理府・大蔵省令第57号]

 この命令は、平成十一年十二月一日から施行する。

   附 則 [平成12年2月4日総理府令・大蔵省令第1号]

 この命令は、平成十二年三月三十一日から施行する。

   附 則 [平成12年3月1日総理府令・大蔵省令第2号] [抄]

1 この命令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二日)から施行する。

   附 則 [平成12年3月16日総理府令・大蔵省令第7号]

1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の保険業法施行規則第二百四十六条第一項の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた承認の申請について適用し、施行日前にされた承認の申請については、なお従前の例による。

   附 則 [平成12年3月24日総理府・大蔵省令第10号]

(施行期日)
第一条 この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 一 信託業法施行細則第二十九条第六号
 二 無尽業法施行細則第二十三条第一項第七号及び第二項
 三 銀行法施行規則第三十五条第一項第十九号
 四 長期信用銀行法施行規則第二十六条第一項第十八号
 五 信用金庫法施行規則第十四条第一項第二十三号
 六 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十六条第一項第十九号
 七 保険業法施行規則第八十五条第一項第十一号
 八 証券会社に関する命令第四十六条第一項第五号及び同条第二項
 九 金融機関の証券業務に関する命令第三十四条第一項第二号及び同条第二項
 十 外国証券業者に関する命令第四十一条
 十一 証券会社の自己資本規制に関する命令第十条

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成12年3月30日総理府・大蔵省令第15号]

1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十一年四月一日以降に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

   附 則 [平成12年5月12日総理府・大蔵省令第26号]

(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。ただし、第二百三十四条の改正規定は、平成十二年五月三十一日から施行する。

(経過措置)
第二条 法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の記載事項のうち、この命令による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号ハに掲げる事項については、平成十二年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。

   附 則 [平成12年5月26日総理府・大蔵省令第27号]

(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。

(事業方法書の記載事項の特例)
第二条 平成十五年三月三十一日までは、損害保険会社、外国損害保険会社等及び法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた免許特定法人(次条において「損害保険会社等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類に記載すべき事項のほか、損害保険代理店の手数料の設定方法に関する事項を当該書類に記載しなければならない。
 一 損害保険会社 法第四条第二項第二号に掲げる書類
 二 外国損害保険会社等 法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類
 三 法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた免許特定法人 法第二百二十条第三項第二号に掲げる書類

(事業方法書の審査基準の特例)
第三条 平成十五年三月三十一日までは、前条各号に掲げる書類についての法第五条第一項第三号ホに規定する内閣府令で定める基準(法第百八十七条第五項において準用する揚合を含む。)は、第十一条各号に掲げる基準(法第百八十七条第五項において準用する場合にあっては、第百二十四条に規定する基準)のほか、損害保険代理店の手数料の設定方法が、損害保険会社等の経営の健全性の確保及び損害保険代理店の公正な保険募集を行う能力の向上の見地からみて、妥当なものであることとする。

   附 則 [平成12年6月23日総理府・大蔵省令第38号]

(施行期日)
第一条 この命令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十二号)の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。ただし、第二百十一条及び第二百二十八条第二号の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この命令による改正後の保険業法施行規則第二百七条第二項の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保険業法第二百七十条の三第一項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助又は同法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をする場合における当該決定に係る保険契約の引受けについて適用し、施行日前に同法第二百七十条の三第一項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助又は同法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をした場合における当該決定に係る保険契約の引受けについては、なお従前の例による。

   附 則 [平成12年6月30日総理府・大蔵省令第55号]

 この命令は、平成十二年十月一日から施行する。

   附 則 [平成12年6月29日総理府令第69号]

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 [平成12年10月10日総理府令第116号]

1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。

   附 則 [平成12年11月17日総理府令第137号] [抄]

(施行期日)
第一条 この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

   附 則 [平成12年11月17日総理府令第139号] [抄]

(施行期日)
第一条 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 [平成13年3月13日内閣府令第13号]

 この府令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 [平成13年3月26日内閣府令第18号]

 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

   附 則 [平成13年3月29日内閣府令第20号] [抄]

(施行期日)
1 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

   附 則 [平成13年3月29日内閣府令第27号]

 この府令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 [平成13年3月30日内閣府令第31号]

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、第十条、第二十六条、第二十九条、第六十三条、第六十八条から第七十条まで、第七十七条、第七十八条、第八十三条、第八十五条、第百二十二条、第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十六条、第百六十四条、第百六十六条、第百八十九条、第百九十二条、附則第十二条及び附則第十七条の改正規定は平成十三年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の記載事項のうち、損害保険会社に係るこの府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第五十九条の二第一項第三号ハに掲げる事項については、平成十五年四月一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

第三条 新規則第六十八条第二項及び第百四十九条第二項に規定する保険会社が損害保険会社である場合は、新規則第六十八条第二項及び第百四十九条第二項中「金融庁長官が定める日以降に締結する」とあるのは「金融庁長官が定める日以降に保険期間が開始する」と読み替えるものとする。
2 新規則第七十条第一項及び第二項第二号並びに第百五十一条第一項及び第二項第二号の規定は、平成十三年七月一日以降に保険期間が開始する保険契約から適用し、同日前に保険期間が開始する保険契約については、なお従前の例による。

第四条 新規則第八十六条第一項第一号は、その他有価証券の時価評価を行う保険会社について適用するものとし、当該保険会社以外の保険会社については、その他有価証券の時価評価を行うまでの間、この府令による改正前の保険業法施行規則の規定を適用する。 2 新規則第八十六条第一項第五号、第百六十一条第一項第五号及び第百九十条第一項第五号の規定は、その他有価証券の時価評価を行う保険会社について適用するものとし、当該保険会社以外の保険会社については、その他有価証券の時価評価を行うまでの間、その他有価証券(平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度においても時価評価を行わないこととしたものを除く。)の時価評価を行うものとみなして、この規定を適用する。

   附 則 [平成13年5月10日内閣府令第53号]

1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の保険業法施行規則は、平成十二年四月一日以降に開始する事業年度以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

   附 則 [平成13年7月6日内閣府令第66号]

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成13年9月25日内閣府令第76号] [抄]

(施行期日)
第一条 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成13年9月28日内閣府令第80号]

 この府令は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 [平成13年12月7日内閣府令第90号] [抄]

(施行期日)
第一条 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に定める日(平成十三年十二月九日)から施行する。

第四条 この府令の施行の際現に改正法による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)第百十二条の二第一項の規定の認可を受けて特定取引勘定を設けている保険会社は、この府令の施行の際に第三条の規定による改正後の保険業法施行規則(次項において「新規則」という。)第八十五条第一項第二号に掲げる場合に該当するものとして保険業法第百二十七条の規定による届出をしたものとみなす。 2 この府令の施行の際現に新規則第五十三条の六の二第一項に掲げる要件の全てに該当する保険会社については、同項の規定は、この府令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

   附 則 [平成13年12月27日内閣府令第97号]

 この府令は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 [平成14年3月25日内閣府令第8号]

 この内閣府令は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成14年3月28日内閣府令第16号]

 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 [平成14年3月28日内閣府令第17号] [抄]

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第二条 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2 商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3 商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
5 第二項の新株の引受権、第三項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第七条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十三条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第四十一条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 施行日において現に保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の保険業法第九十七条の二第二項に規定する同一人に対する運用資産(第三十二条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)第四十八条の三第一項第一号に掲げる資産に限る。)の額が資産運用限度額(新保険業法施行規則第四十八条の三第二項第一号ハ若しくはニ又は同項第二号ハ若しくはニに定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該保険会社が平成十四年七月一日(第三項、第五項及び第六項において「届出期限日」という。)までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該保険会社の当該同一人に対する資産の運用についての保険業法第九十七条の二第二項の規定の適用については、平成十五年四月一日(以下この条において「猶予期限日」という。)までの間は、新保険業法施行規則第四十八条の三第二項第一号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、同項第二号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合」とあるのは「貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三」とする。
2 前項の場合において、同項の規定による届出をした保険会社が、当該届出に係る同一人に対して猶予期限日後も引き続き資産運用限度額を超えて当該届出に係る資産の運用をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の承認を受けたときは、当該保険会社は、猶予期限日の翌日において新保険業法施行規則第四十八条の三第二項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
3 施行日において現に保険会社及び当該保険会社の子会社等(保険業法第九十七条の二第三項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該保険会社の子会社等の保険業法第九十七条の二第三項に規定する同一人に対する合算資産運用総額(新保険業法施行規則第四十八条の五第一項に規定する合算資産運用総額をいう。)が資産運用限度額(新保険業法施行規則第四十八条の五第二項第三号又は第四号に定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該保険会社が届出期限日までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該保険会社及び当該保険会社の子会社等又は当該保険会社の子会社等の当該同一人に対する資産の運用についての保険業法第九十七条の二第三項の規定の適用については、猶予期限日までの間は、新保険業法施行規則第四十八条の五第二項第三号及び第四号中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」とする。
4 第二項の規定は、前項の規定による届出をした保険会社について準用する。
5 施行日において現に外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の同法第百九十九条において準用する同法第九十七条の二第二項に規定する同一人に対する運用資産(新保険業法施行規則第百四十条第一項第一号に掲げる資産に限る。)の額が資産運用限度額(新保険業法施行規則第百四十条の三第二項第一号ハ若しくはニ又は同項第二号ハ若しくはニに定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該外国保険会社等が届出期限日までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該外国保険会社等の当該同一人に対する資産の運用についての保険業法第百九十九条において準用する同法第九十七条の二第二項の規定の適用については、猶予期限日までの間は、新保険業法施行規則第百四十条の三第二項第一号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、同項第二号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合」とあるのは「貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三」とする。
6 前項の場合において、同項の規定による届出をした外国保険会社等が、当該届出に係る同一人に対して猶予期限日後も引き続き資産運用限度額を超えて当該届出に係る資産の運用をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の承認を受けたときは、当該外国保険会社等は、猶予期限日の翌日において保険業法施行規則第百四十条の三第二項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成14年4月19日内閣府令第41号]

1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十三年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

   附 則 [平成14年4月30日内閣府令第42号]

 この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年五月一日)から施行する。

   附 則 [平成14年8月30日内閣府令第57号] [抄]

1 この府令は、平成十四年十月一日から施行する。


別表(第十二条第四号ハ関係)
区分要件
年齢保険料率間の格差が三・〇倍以下であること。
性別男子と女子の保険料率間の格差が一・五倍以下であること。
地域地域は、北海道、東北、関東・甲信越、北陸・東海、近畿・中国、四国及び九州の七地域以内とし、保険料率はそれぞれの地域ごと又は複数の地域を統合したものに対し算出するものであり、かつ、保険料率間の格差が一・五倍以下であること。

備考  地域の要件欄において、北海道、東北、関東・甲信越、北陸・東海、近畿・中国、四国及び九州は、それぞれ次の区分による都道府県を表すものとする。
北海道…………北海道
東北……………青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県
関東・甲信越…東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県
北陸・東海……富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県
近畿・中国……大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県
四国……………香川県、愛媛県、徳島県、高知県
九州……………福岡県、長崎県、佐賀県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))
項目記載する事項
主要な業務の状況を示す指標一 個人保険、個人年金保険及び団体保険の区分ごとの新契約高及び保有契約高
二 死亡保障、生存保障、入院保障、障害保障、手術保障について、個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険等の区分ごとの保障機能別保有契約高
三 死亡保険、生死混合保険、生存保険、年金保険、災害・疾病関係特約の区分ごとの個人保険及び個人年金保険契約種類別保有契約高
保険契約に関する指標一 個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険等の区分ごとの保有契約増加率
二 個人保険の新契約平均保険金及び保有契約平均保険金
三 個人保険、個人年金保険、団体保険等の区分ごとの解約失効率
四 月払契約の個人保険新契約平均保険料
五 契約者(社員)配当の状況
経理に関する指標一 責任準備金(危険準備金を除く。)を個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険、その他、小計に区分し、危険準備金、合計等の区分ごとの責任準備金明細表
二 標準責任準備金対象契約、標準責任準備金対象外契約ごとの積立方式、積立率の区分ごとの個人保険及び個人年金保険の責任準備金の積立方式、積立率
 〔積立率の算式(A)/(B)×100%〕
   (A)…実際に積み立てている「保険料積立金+払戻積立金+未経過保険料」
   (B)…平成8年大蔵省告示第48号に定める保険料積立金及び払戻積立金(標準責任準備金対象契約)+平準純保険料式による保険料積立金及び払戻積立金(標準責任準備金対象外契約)+実際に積み立てている未経過保険料
三 個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険、財形保険・財形年金保険、その他の保険ごとに、前年度末現在、前年度剰余金からの繰入、利息による増加、配当支払による減少、(当年度繰入額)、当年度末現在(積立配当金額を付記する。)の区分ごとの契約者(社員)配当準備金明細
四 貸倒引当金を一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定に、価格変動準備金を含むその他引当金ごとに区分し、前期末残高、当期末残高、当期増減額等の区分ごとの引当金明細
五 対象国、対象債権額、純繰入額、引当残高の区分ごとの特定海外債権引当勘定
六 対象債権額の7割以上を占める国別の特定海外債権残高
七 利益準備金科目、任意積立金科目等に区分し、前期末残高、当期増加額、当期減少額、期末残高の区分ごとの利益準備金及び任意積立金明細
八 不動産、動産、その他、の区分ごとの不動産動産等処分益及び不動産動産処分損
九 営業活動費、営業管理費、一般管理費、の区分ごとの事業費明細
資産運用に関する指標一 主要資産(現預金・コールローン、買現先勘定、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、不動産、一般勘定計(うち海外投融資)等)の区分ごとの平均残高 一般勘定…特別勘定以外の勘定をいう。以下同じ。
二 主要資産(現預金・コールローン、買現先勘定、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券(公社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券)、貸付金(保険約款貸付、一般貸付)、不動産、その他、一般勘定計(うち外貨建資産)等)の区分ごとの資産の構成及び資産の増減
三 現預金・コールローン、買現先勘定、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、公社債、株式(法第112条評価益を含む利回りを別記する)、外国証券、貸付金(うち一般貸付)、不動産、一般勘定計の区分ごとの運用利回り
四 利息及び配当金等収入、商品有価証券運用益、金銭の信託運用益、売買目的有価証券運用益、有価証券売却益、有価証券償還益、金融派生商品収益、為替差益、その他運用収益、合計等の区分ごとの資産運用収益明細(法第112条評価益を計上している場合には、その旨記載する。)
五 支払利息、商品有価証券運用損、金銭の信託運用損、売買目的有価証券運用損、有価証券売却損、有価証券評価損、有価証券償還損、金融派生商品費用、為替差損、貸倒引当金繰入額、貸付金償却、賃貸用不動産等減価償却費、その他運用費用、合計等の区分ごとの資産運用費用明細
六 預貯金利息、有価証券利息・配当金(公社債利息、株式配当金、外国証券利息配当金)、貸付金利息、不動産賃貸料、その他共計の区分ごとの利息及び配当金等収入明細
七 有価証券の種類別(国債、地方債、社債(うち公社・公団債)、株式、外国証券(公社債、株式等)、貸付有価証券、その他の証券、合計等の区分をいう)の有価証券残高
八 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、貸付有価証券、その他の証券、合計等の区分をいう。)の残存期間別残高
九 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債合計の区分をいう。)の残高
十 業種別保有株式の額
十一 保険約款貸付(契約者貸付、保険料振替貸付)、一般貸付(うち非居住者貸付)、企業貸付(うち国内企業向け)、国・国際機関・政府関係機関貸付、公共団体・公企業貸付、住宅ローン、消費者ローン、その他、合計(保険約款貸付と一般貸付の合計)等の区分ごとの貸付金残高
十二 大企業(資本金10億円以上の法人)、中堅企業(大企業、中小企業以外の企業)、中小企業(資本金3億円(卸売業は1億円、小売業、飲食業、サービス業は5千万円)以下の会社又は常用する従業員が3百人(ただし、卸売業、サービス業は百人、小売業、飲食業は50人)以下の会社、国内企業向け貸付計、貸付先数、金額、国内企業向け貸付計の占率の区分ごとの国内企業向け企業規模別残高
十三 業種別の貸付金残高及び貸付金残高の合計に対する割合
十四 使途別(設備資金、運転資金の区分をいう。)の貸付金残高の合計に対する割合
十五 担保別貸付金残高
十六 土地、建物、動産、建設仮勘定、合計に区分し、前期末残高、当期増加額、当期減少額、当期償却額、当期末残高、償却累計額、償却累計率の区分ごとの不動産及び動産の残高
十七 不動産残高(営業用、賃貸用に区分する)、賃貸用ビル保有数
十八 外貨建資産について、公社債、株式、現預金・その他、小計に区分し、円貨額が確定した外貨建資産について、公社債、現預金・その他、小計に区分し、円貨建資産について、非居住者貸付、公社債(円建外債)、小計の区分ごとの海外投融資残高
十九 外国証券(公社債、株式等)、非居住者貸付の区分ごとの海外投融資の地域別構成
二十 海外投融資利回り
特別勘定に関する指標一 個人変額保険、団体年金保険、特別勘定計等の区分ごとの特別勘定資産残高
二 現預金・コールローン、有価証券(公社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券)、貸付金、その他、合計の区分ごとの個人変額保険特別勘定資産
三 利息配当金等収入、有価証券売却益、有価証券償還益、有価証券評価益、為替差益、金融派生商品収益、その他の収益、有価証券売却損、有価証券償還損、有価証券評価損、為替差損、金融派生商品費用、その他の費用、収支差額の区分ごとの個人変額保険特別勘定の運用収支

 注 本表の作成に当たって、継続性が異なる指標については、その旨を注記する。

別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社))
項目記載する事項
主要な業務の状況を示す指標一 保険種目の区分ごとの正味収入保険料の額及び元受正味保険料の額
二 保険種目の区分ごとの解約返戻金の額及び保険引受利益の額
三 保険種目の区分ごとの正味支払保険金の額
保険契約に関する指標一 主要な保険契約に係る保険期間の区分ごとの契約者(社員)配当金の額
二 正味損害率及び正味事業費率
経理に関する指標一 保険種目の区分ごとの支払備金の額及び責任準備金の額 二 標準責任準備金対象契約、標準責任準備金対象外契約ごとの積立方式、積立率の区分ごとの保険契約(法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組合せによる場合にあっては、同号に掲げる保険を主たる保険としている保険契約)を除く。)の責任準備金の積立方式、積立率
 〔積立率の算式(A)/(B)×100%〕
   (A)…実際に積み立てている「普通責任準備金+払戻積立金」
   (B)…平成8年大蔵省告示第48号に定める保険料積立金及び払戻積立金(第68条第2項に定める保険契約に係るものに限る。)(標準責任準備金対象契約)+「平準純保険料式による保険料積立金(平成13年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)+実際に積み立てている払戻積立金(同項に定める保険契約以外の保険契約で、平成13年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)+実際に積み立てている普通責任準備金及び払戻積立金(平成13年7月1日前に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)(標準責任準備金対象外契約)」+未経過保険料(平成13年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)
 (注)ただし、(A)は(B)を上回らないものとする。三 貸倒引当金を一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定に、価格変動準備金を含むその他の引当金ごとに区分し、前期末残高、当期末残高、当期増減額の区分ごとの残高
四 利益準備金及び任意積立金の区分ごとの残高
資産運用に関する指標一 現貯金、コールローン、買現先勘定、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、土地・建物、運用資産計、総資産(積立勘定を含む。以下本表において同じ。)の区分ごとの残高及び総資産に対する割合
二 現貯金、コールローン、買現先勘定、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、土地・建物、小計、その他、合計の区分ごとの利息配当収入の額及びその他、合計を除く区分ごとの運用利回り
三 外貨建(外国公社債、外国株式、その他、計)、円貨建(非居住者貸付、外国公社債、その他、計)、合計の区分ごとの海外投融資残高及び合計に対する構成比
四 海外投融資利回り
五 商品有価証券(商品国債、商品地方債、商品政府保証債、合計の区分をいう。)の平均残高及び売買高
六 保有有証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券、貸付有価証券、合計の区分をいう。)の残高及び合計に対する構成比
七 公社債、株式、外国証券、その他の証券、合計の区分ごとの保有有価証券利回り
八 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券、貸付有価証券の区分をいう。)の残存期間別残高
九 業種別保有株式の額
十 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸付金の残存期間別の残高
十一 担保別貸付金残高
十二 使途別(設備資金、運転資金、合計の区分をいう。)の貸付金残高及び合計に対する構成比
十三 業種別の貸付残高及び貸付残高の合計に対する割合
十四 大企業(資本金10億円以上の法人)、中堅企業(大企業、中小企業以外の企業)、中小企業(資本金3億円(卸売業は1億円、小売業、飲食業、サービス業は5千万円)以下の会社
十五 不動産及び動産明細表(土地、建物、建設仮勘定、不動産計の区分ごとにそれぞれ営業用、賃貸用に区分し、動産、合計の残高
特別勘定に関する指標一 特別勘定資産残高
二 現預金・コールローン、有価証券(公社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券)、貸付金、その他、合計の区分ごとの特別勘定資産
三 利息配当金等収入、有価証券売却益、有価証券償還益、有価証券評価益、為替差益、金融派生商品収益、その他の収益、有価証券売却損、有価証券償還損、有価証券評価損、為替差損、金融派生商品費用、その他の費用、収支差額の区分ごとの特別勘定の運用収支

注 本表の作成に当たっては、継続性が異なる指標については、その旨を注記する。

別表 (第五十九条の二第一項第三号ニ関係(生命保険会社、外国生命保険会社等及び特定生命保険業免許を受けた免許特定法人)

別表 (第五十九条の二第一項第三号ニ関係(損害保険会社、外国損害保険会社等及び特定損害保険業免許を受けた免許特定法人))
別表 (第五十九条の二第一項第五号ニ関係(生命保険会社))

別表 (第五十九条の二第一項第五号ニ関係(外国生命保険会社等))

別表(第五十九条の二第一項第五号ニ関係(特定生命保険業免許を受けた免許特定法人))

別表 (第五十九条の二第一項第五号ニ関係(損害保険会社))

別表 (第五十九条の二第一項第五号ニ関係(外国損害保険会社等))

別表 (第五十九条の二第一項第五号ニ関係(特定損害保険業免許を受けた免許特定法人))


別紙様式第1号 (第15条関係)
別紙様式第2号 (第15条関係)
別紙様式第3号 (第15条、第16条関係)
別紙様式第3号の2 (第15条、第16条関係)
別紙様式第4号 (第17条関係)
別紙様式第5号 (第17条関係)
別紙様式第6号 (第20条関係)
別紙様式第7号 (第20条関係)
別紙様式第8号 (第22条関係)
別紙様式第9号 (第31条関係)
別紙様式第10号 (第31条関係)
別紙様式第11号 (第31条、第32条関係)
別紙様式第11号の2 (第31条、第32条関係)
別紙様式第12号 (第16条、第32条、第59条関係)
別紙様式第12号の2 (第16条、第32条、第59条関係)
別紙様式第12号の3 (第59条関係)
別紙様式第13号 (第117条関係)
別紙様式第14号 (第117条関係)
別紙様式第15号 (第137条、第143条関係)
別紙様式第15号の2 (第137条、第143条関係)
別紙様式第15号の2の2 (第205条第1項、第207条第1項関係)
別紙様式第15号の2の3 (第208条第1項関係)
別紙様式第15号の2の4 (第208条第7項関係)
別紙様式第15号の3 (第210条の10関係)
別紙様式第15号の4 (第210条の11関係)
別紙様式第15号の5 (第210条の11関係)

以上

誤植等を発見されましたら、お手数ですがこちらからお知らせ下さい。