中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律


中小企業経営革新支援法(公布当時)
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成17年法律第30号で改題)

公布:平成11年3月31日法律第18号
施行:平成11年7月2日
改正:平成11年12月3日法律第146号
施行:平成11年12月3日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成11年12月22日法律第222号
施行:平成12年2月17日(附則第1条第3号:平成12年4月1日)
改正:平成13年11月28日法律第129号
施行:平成14年4月1日
改正:平成13年12月7日法律第146号
施行:平成13年12月17日
改正:平成14年7月3日法律第79号
施行:平成14年8月1日
改正:平成14年11月22日法律第109号
施行:平成14年12月16日
改正:平成16年3月31日法律第14号
施行:平成16年4月1日
改正:平成16年6月9日法律第88号
施行:平成21年1月5日
改正:平成17年4月13日法律第30号
施行:平成17年4月13日
改正:平成17年7月26日法律第第87号
施行:平成18年5月1日
改正:平成18年6月2日法律第50号
施行:平成20年12月1日
改正:平成19年3月30日法律第6号
施行:平成19年4月1日
改正:平成19年6月1日法律第70号
施行:平成19年8月4日
改正:平成20年4月30日法律第23号
施行:平成20年7月21日
改正:平成23年8月30日法律第105号
施行:平成23年8月30日

 目次

 第一章 総則(第一条−第三条)
 第二章 創業及び新規中小企業の事業活動の促進(第四条−第八条)
 第三章 中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進
  第一節 経営革新(第九条・第十条)
  第二節 異分野連携新事業分野開拓(第十一条・第十二条)
  第三節 支援措置(第十三条−第十五条)
 第四章 中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備
  第一節 経営基盤強化の支援(第十六条−第十八条)
  第二節 新技術を利用した事業活動の支援(第十九条−第二十四条)
  第三節 地域産業資源を活用して行う事業環境の整備(第二十五条−第三十一条)
  第四節 雑則(第三十二条)
 第五章 雑則(第三十三条−第三十八条)
 第六章 罰則(第三十九条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、中小企業の創意ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援並びに中小企業の経営革新及び異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓の支援を行うとともに、地域におけるこれらの活動に資する事業環境を整備すること等により、中小企業の新たな事業活動の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
 六 企業組合
 七 協業組合
 八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
2 この法律において「創業者」とは、次に掲げる者(第三号に掲げる者にあっては、中小企業者に限る。)をいう。
 一 事業を営んでいない個人であって、一月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
 二 事業を営んでいない個人であって、二月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
 三 会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
3 この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 一 事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人
 二 設立の日以後の期間が五年未満の会社
 三 事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であって、前年又は前事業年度において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの
4 この法律において「組合等」とは、第一項第八号に掲げる者及び一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。
5 この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動をいう。
6 この法律において「経営革新」とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
7 この法律において「異分野連携新事業分野開拓」とは、その行う事業の分野を異にする事業者が有機的に連携し、その経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。
8 この法律において「国等」とは、国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第十一条第二項において同じ。)その他特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金(以下この章において「新技術補助金等」という。)を交付するものとして政令で定めるもの(次項において「特定独立行政法人等」という。)をいう。
9 この法律において「特定中小企業者」とは、中小企業者であって、国等から経済産業大臣及び各省各庁の長等(国については財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長、特定独立行政法人等についてはその主務大臣をいう。以下同じ。)が次条第一項に規定する基本方針における同条第二項第三号イ(1)に掲げる事項に照らして適切であるものとして指定する新技術補助金等(以下「特定補助金等」という。)を交付されたものをいう。
10 この法律において「新事業支援機関」とは、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第二十五条において「指定都市」という。)の区域において、新たな事業活動を行う者に対して、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場等に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化その他の支援の事業(以下「支援事業」という。)を行う者であって、第二十五条第一項に規定する事業環境整備構想において定められるものをいう。
11 この法律において「高度技術産学連携地域」とは、技術革新の進展に即応した高度な産業技術(以下「高度技術」という。)の研究開発を行い、又はこれを製品の開発、生産若しくは販売若しくは役務の開発若しくは提供に利用する事業者(以下この項において「特定事業者」という。)及び高度技術の研究開発に関し事業者と連携する大学その他の研究機関が相当数存在しており、特定事業者と当該研究機関との相互の交流を通じて当該特定事業者が有する技術と当該研究機関が有する高度技術に関するそれぞれの知識の融合が図られることにより、新たな事業活動が相当程度促進されることが見込まれる地域をいう。

(基本方針)
第三条 主務大臣は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
  イ 創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する基本的な方向
  ロ 創業及び新規中小企業の事業活動の促進に当たって配慮すべき事項
 二 中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進に関する次に掲げる事項
  イ 経営革新に関する次に掲げる事項
   (1) 経営革新の内容に関する事項
   (2) 経営革新の実施方法に関する事項
   (3) 経営革新の促進に当たって配慮すべき事項
  ロ 異分野連携新事業分野開拓に関する次に掲げる事項
   (1) 異分野連携新事業分野開拓の内容に関する事項
   (2) 異分野連携新事業分野開拓における連携に関する事項
   (3) 異分野連携新事業分野開拓のために提供される経営資源の内容及びその組合せに関する事項
   (4) 異分野連携新事業分野開拓の促進に当たって配慮すべき事項
 三 中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備に関する次に掲げる事項
  イ 新技術を利用した事業活動の支援に関する次に掲げる事項
   (1) 新技術補助金等のうち国等が中小企業者及び事業を営んでいない個人(第四章第二節において「中小企業者等」という。)に対して支出の機会の増大を図るべきものの内容に関する事項
   (2) 特定補助金等に係る研究開発及びその成果を利用した事業活動の支援を行うに当たって配慮すべき事項
  ロ 次に掲げる事項につき、第二十五条第一項に規定する事業環境整備構想の指針となるべきもの
   (1) 適切な支援事業を行うために必要な総合的な支援体制(以下「新事業支援体制」という。)の整備に関する事項
   (2) 高度技術産学連携地域の活用に関する事項
3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第二章 創業及び新規中小企業の事業活動の促進
(中小企業信用保険法の特例)
第四条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)の保険関係であって、創業等関連保証(同項に規定する債務の保証(その保証について担保(保証人(その保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものに限る。)であって、創業者及び新規中小企業者(第二条第三項第一号に掲げるもののうち当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかったもの及び同項第二号に掲げるもののうち当該設立の日前に事業を営んでいなかった個人により設立されたもの又は他の会社がその事業の全部若しくは一部を継続して実施しつつ新たに設立したものに限る。)の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた創業者及び新規中小企業者に係るものについての同法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業者の」とあるのは「中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第二項第一号及び第二号に掲げる創業者を含む。以下この条において同じ。)の」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法第四条第一項に規定する創業等関連保証(以下「創業等関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ千五百万円及び八千万円」と、同条第三項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者」とあるのは「創業等関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ千五百万円及び八千万円(創業等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ千五百万円及び八千万円から」とする。
2 第二条第二項第一号及び第二号に掲げる創業者であって、創業等関連保証を受けたものについては、当該創業者を中小企業信用保険法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条の二(第一項及び第三項を除く。)及び第四条から第八条までの規定を適用する。
3 創業等関連保証を受けた者一人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
4 無担保保険の保険関係であって、創業等関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う創業等促進業務)
第五条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)は、創業及び新規中小企業の事業活動を促進するため、創業者及び新規中小企業者がその事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証並びに創業者(第二条第二項第三号に掲げる者に限る。)及び新規中小企業者(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)に係る債務の保証の業務を行う。

(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第六条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
 一 新規中小企業者が資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
 二 新規中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

(診断及び指導)
第七条 経済産業大臣は、新規中小企業者である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの(次条において「特定新規中小企業者」という。)に対して、その投資による資金調達の円滑な実施に必要な経営状況に関する情報の提供について診断及び指導を行うものとする。

(課税の特例)
第八条 特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合(当該株式を取得したことについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の確認を受けた場合に限る。)で、当該株式について譲渡損失等が発生したときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該譲渡損失等について繰越控除等の課税の特例の適用があるものとする。

第三章 中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進

第一節 経営革新

(経営革新計画の承認)
第九条 中小企業者及び組合等(以下この節及び附則第四条第一項において「中小企業者等」という。)は、単独で又は共同で行おうとする経営革新に関する計画(中小企業者等が第二条第一項第六号から第八号までに掲げる組合若しくは連合会を設立し、又は出資して会社を設立しようとする場合にあっては当該中小企業者等がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関するものを、中小企業者等が合併して会社を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う経営革新に関するものを含む。以下「経営革新計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを行政庁に提出して、その経営革新計画が適当である旨の承認を受けることができる。ただし、中小企業者等が共同で経営革新計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを行政庁に提出するものとする。
2 経営革新計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 経営革新の目標
 二 経営革新による経営の向上の程度を示す指標
 三 経営革新の内容及び実施時期
 四 経営革新を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
 五 組合等が経営革新に係る試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
3 行政庁は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る経営革新計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
 一 前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
 二 前項第三号及び第四号に掲げる事項が経営革新を確実に遂行するため適切なものであること。
 三 前項第五号に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。

(経営革新計画の変更等)
第十条 前条第一項の承認を受けた中小企業者等は、当該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。
2 行政庁は、前条第一項の承認に係る経営革新計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認経営革新計画」という。)に従って経営革新のための事業が行われていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3 前条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。

第二節 異分野連携新事業分野開拓

(異分野連携新事業分野開拓計画の認定)
第十一条 複数の中小企業者(その行う事業の分野を異にする二以上の中小企業者を含む場合に限る。)は、共同で行おうとする異分野連携新事業分野開拓に関する計画(以下「異分野連携新事業分野開拓計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出して、その異分野連携新事業分野開拓計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 異分野連携新事業分野開拓計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 異分野連携新事業分野開拓の目標
 二 異分野連携新事業分野開拓を共同で行う中小企業者以外の事業者(以下この項において「大企業者」という。)がある場合又は異分野連携新事業分野開拓の実施に協力する大学その他の研究機関、独立行政法人、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)その他の者(以下この項において「協力者」という。)がある場合は、当該大企業者又は協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
 三 異分野連携新事業分野開拓の内容及び実施時期
 四 異分野連携新事業分野開拓における連携の態様
 五 異分野連携新事業分野開拓のために当該中小企業者及び大企業者又は協力者が提供する経営資源の内容及びその組合せの態様
 六 異分野連携新事業分野開拓を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る異分野連携新事業分野開拓計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 一 前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
 二 当該異分野連携新事業分野開拓に係る新商品若しくは新役務に対する需要が相当程度開拓され、又は当該異分野連携新事業分野開拓に係る商品の新たな生産若しくは販売の方式若しくは役務の新たな提供の方式の導入により当該商品若しくは役務に対する新たな需要が相当程度開拓されるものであること。
 三 前項第三号及び第六号に掲げる事項が異分野連携新事業分野開拓を確実に遂行するため適切なものであること。
 四 当該異分野連携新事業分野開拓に係る商品又は役務が事業活動に係る技術の高度化若しくは経営能率の向上又は国民生活の利便の増進に寄与すると認められるものであること。

(異分野連携新事業分野開拓計画の変更等)
第十二条 前条第一項の認定を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)は、当該認定に係る異分野連携新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定中小企業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前条第一項の認定に係る異分野連携新事業分野開拓計画(前二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定異分野連携新事業分野開拓計画」という。)に従って異分野連携新事業分野開拓に係る事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

第三節 支援措置

(中小企業信用保険法の特例)
第十三条 中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、無担保保険又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、経営革新関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項保険価額の合計額が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十三条第一項に規定する経営革新関連保証(以下「経営革新関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項保険価額の合計額が経営革新関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項当該借入金の額のうち経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の三第二項当該保証をした経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

2 中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)の保険関係であって、経営革新関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業に必要な資金(以下「経営革新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3 普通保険、無担保保険、特別小口保険又は中小企業信用保険法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であって、異分野連携新事業分野開拓関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項に規定する債務の保証であって、認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項保険価額の合計額が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十三条第三項に規定する異分野連携新事業分野開拓関連保証(以下「異分野連携新事業分野開拓関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第三条の四第一項保険価額の合計額が異分野連携新事業分野開拓関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の四第二項当該借入金の額のうち異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の三第二項当該保証をした異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

4 新事業開拓保険の保険関係であって、異分野連携新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業に必要な資金(以下「異分野連携新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(異分野連携新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(異分野連携新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
5 普通保険の保険関係であって、経営革新関連保証又は異分野連携新事業分野開拓関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
6 普通保険、無担保保険、特別小口保険又は流動資産担保保険の保険関係であって、経営革新関連保証又は異分野連携新事業分野開拓関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第十四条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
 一 中小企業者が承認経営革新計画又は認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って経営革新のための事業又は異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
 二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が承認経営革新計画又は認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って経営革新のための事業又は異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

(課税の特例)
第十五条 承認経営革新計画に従って経営革新のための事業を行おうとする中小企業者が、当該承認経営革新計画に従って取得し、又は製作した機械及び装置については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

第四章 中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備

第一節 経営基盤強化の支援

(経営基盤強化計画の承認)
第十六条 その業種における事業活動の相当部分が中小企業者によって行われており、その業種に係る競争条件、貿易構造、原材料の供給事情その他のその業種に係る経済的環境の著しい変化による影響を受け、その業種に属する事業に係る生産額又は取引額が相当程度減少し、又は減少する見通しがある業種であって政令で指定するもの(以下「特定業種」という。)に属する事業を行う中小企業者を構成員とする組合等(以下この節において「特定組合等」という。)は、その構成員たる中小企業者が行う特定業種に属する事業に係る新商品、新役務又は新技術の開発、企業化、需要の開拓その他の事業であってその構成員たる特定業種に属する事業を行う中小企業者の将来の経営革新に寄与するための経営基盤の強化に関するもの(以下「経営基盤強化事業」という。)についての計画(以下「経営基盤強化計画」という。)を作成し、特定業種を指定する政令の施行の日から起算して政令で定める期間を経過する日までにこれを主務大臣に提出して、その経営基盤強化計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 経営基盤強化事業の目標
 二 経営基盤強化事業の内容及び実施時期
 三 経営基盤強化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
 四 特定組合等が経営基盤強化事業に係る試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
3 主務大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る経営基盤強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
 一 その経営基盤強化計画に係る経営基盤強化事業が当該特定組合等の構成員たる中小企業者が当該特定業種に係る経済的環境の著しい変化に対処する上で有効かつ適切なものであること。
 二 その経営基盤強化計画に係る経営基盤強化事業が当該特定組合等の構成員たる中小企業者の能力を有効かつ適切に発揮させるとともに、その経営革新に向けた努力を助長するものであり、かつ、国民経済の健全な発展を阻害するものでないこと。
 三 その経営基盤強化計画が当該経営基盤強化事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。
 四 前項第四号に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。
 五 当該特定組合等の構成員たる中小企業者であって当該経営基盤強化事業に係る特定業種に属する事業を行うものの相当部分が当該経営基盤強化計画に従って経営基盤強化事業を行うものであること。
4 主務大臣は、第一項の特定業種を指定する政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。

(経営基盤強化計画の変更等)
第十七条 前条第一項の承認を受けた特定組合等は、当該承認に係る経営基盤強化計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
2 主務大臣は、前条第一項の承認を受けた特定組合等又はその構成員が当該承認に係る経営基盤強化計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認経営基盤強化計画」という。)に従って経営基盤強化事業を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3 前条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。

(中小企業信用保険法の特例の規定の準用)
第十八条 第十三条第一項、第五項及び第六項の規定は、普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係のうち、中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認経営基盤強化計画に従って行われる経営基盤強化事業に係るものを受けた中小企業者に係るものについて準用する。

第二節 新技術を利用した事業活動の支援

(中小企業者等に対する特定補助金等の支出機会の増大の努力)
第十九条 国等は、特定補助金等を交付するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、特定補助金等の中小企業者等に対する支出の機会の増大を図るように努めなければならない。

(中小企業者等に対する特定補助金等の交付の方針の作成等)
第二十条 国は、毎年度、特定補助金等の交付に関し、国等の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、中小企業者等に対する特定補助金等の支出の機会の増大を図るための支出の目標等の方針を作成するものとする。
2 経済産業大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して前項の方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の方針の要旨を公表しなければならない。

(国等の特定補助金等の支出の実績の概要の通知及び公表)
第二十一条 各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、国等の特定補助金等の中小企業者等への支出の実績の概要を経済産業大臣に通知するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の実績の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。

(各省各庁の長等に対する要請)
第二十二条 経済産業大臣及び中小企業者の行う事業の主務大臣は、当該事業を行う者を相手方とする特定補助金等の交付に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者等への支出の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

(中小企業信用保険法の特例)
第二十三条 新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証(中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する債務の保証であって、特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第九項に規定する特定補助金等(以下「特定補助金等」という。)に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
2 中小企業信用保険法第三条の二第一項の規定は、特定新技術事業活動関連保証であってその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものについては、適用しない。

(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第二十四条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
 一 特定中小企業者及び特定補助金等を交付された事業を営んでいない個人が特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
 二 特定中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

第三節 地域産業資源を活用して行う事業環境の整備

(事業環境整備構想)
第二十五条 都道府県又は指定都市(以下この節において「都道府県等」という。)は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域について、地域産業資源(技術、人材その他の地域に存在する産業資源をいう。)を活用して行う事業環境の整備に関する構想(以下この節において「事業環境整備構想」という。)を作成することができる。
2 事業環境整備構想においては、第一号に掲げる事項について定めるとともに、必要に応じて第二号に掲げる事項について定めるものとする。
 一 新事業支援体制の整備に関し、新事業支援機関、次条第一項に規定する中核的支援機関及びこれらの相互の提携又は連絡に関する事項
 二 高度技術産学連携地域の区域及びその活用に関する事項
3 都道府県等は、事業環境整備構想を作成しようとするときは、国に対し、助言を求めることができる。
4 都道府県等は、事業環境整備構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 都道府県等が、第一項の規定により作成した事業環境整備構想を変更又は廃止するときは、前二項の規定を準用する。

(中核的支援機関の認定)
第二十六条 都道府県等は、当該都道府県等の区域において、新事業支援機関のうち政令で定める支援事業を行う者であって新事業支援体制の中心として適切かつ確実に機能すると認められるもの(以下この節において「中核的支援機関」という。)を、その申請により、一を限って認定することができる。
2 都道府県等は、前項の規定による認定をする際には、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 経済産業大臣は、中核的支援機関が次の各号に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
 一 基本方針に適合するものであること。
 二 第一項の政令で定める支援事業を円滑に行うため、基金の設置その他の措置により健全な経理的基礎を有すること。
4 都道府県等は、第一項の規定による認定をしたときは、中核的支援機関の名称、住所及び事務所の所在地を公表しなければならない。
5 中核的支援機関は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県等に届け出なければならない。
6 都道府県等は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公表しなければならない。

(認定中核的支援機関の業務等)
第二十七条 前条第二項の規定による同意を得た同条第一項の認定に係る中核的支援機関(以下この節において「認定中核的支援機関」という。)は、その支援事業を適切かつ確実に実施しなければならない。
2 都道府県等は、認定中核的支援機関が前項の規定を遵守していないと認めるときは、当該事業の改善に関する命令、前条第一項の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。
3 都道府県等は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公表しなければならない。

(小規模企業者等設備導入資金助成法に関する特例)
第二十八条 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条第四項に規定する貸与機関が、認定中核的支援機関の地位を兼ねる場合における同法第十四条の規定の適用については、同条第一号中「全額」とあるのは、「二分の一以上」とする。

(独立行政法人情報処理推進機構の行う情報関連人材育成推進業務)
第二十九条 独立行政法人情報処理推進機構(以下この節において「情報処理推進機構」という。)は、新たな事業活動を促進するため、次に掲げる業務を行う。
 一 情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下この条において「情報処理促進法」という。)第二条第一項に規定する情報処理をいう。次条において同じ。)に関して必要な知識及び技能の向上を図る事業であって、プログラム(情報処理促進法第二条第二項に規定するプログラムをいう。)の作成又は電子計算機の利用に係る能力を開発し、向上させるものとして経済産業省令・厚生労働省令で定めるもの(以下この節において「情報関連人材育成事業」という。)を行う新事業支援機関に対する次のイ及びロの業務
  イ 情報関連人材育成事業に必要な教材を開発し、及びその開発に係る教材を提供すること。
  ロ 情報関連人材育成事業の実施に関し、指導及び助言を行うこと。
 二 情報関連人材育成事業の円滑な実施に関し必要な調査を行い、及びその成果を普及すること。
 三 前二号の業務に附帯する業務
2 前項の規定により情報処理推進機構が業務を行う場合には、情報処理促進法第十二条第二項中「又は第二十三条第一項の信用基金に充てるため」とあるのは「、第二十三条第一項の信用基金に充てるため又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二十九条第一項第一号イに掲げる業務(以下「教材開発業務」という。)に必要な資金に充てるため」と、「又は第二十三条第一項の信用基金の」とあるのは「、第二十三条第一項の信用基金又は教材開発業務に必要な資金の」と、情報処理促進法第二十四条第二項中「並びに前条第一項の信用基金に係る出資」とあるのは「、前条第一項の信用基金に係る出資並びに教材開発業務に係る出資」と、情報処理促進法第二十五条第一項中「並びに第二十三条第一項の信用基金に係る各出資者」とあるのは「、第二十三条第一項の信用基金に係る各出資者並びに教材開発業務に係る各出資者」とする。
3 第一項の規定により情報処理推進機構が業務を行う場合には、情報処理促進法第二十六条の規定にかかわらず、独立行政法人通則法第十九条第五項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第四項、第三十一条第一項、第三十三条、第三十五条第一項、第三十八条第一項、第二項及び第四項、第四十五条第一項ただし書及び第二項ただし書、第六十四条第一項、第六十五条第一項及び第二項、第六十七条(同条第一号の場合及び同条第二号の場合(同法第三十条第一項又は第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の規定による認可をしようとするときに限る。)に係るものに限る。)並びに第七十一条第一号、第二号及び第五号の主務大臣は経済産業大臣(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二十九条第一項に規定する業務(以下この項において「情報関連人材育成推進業務」という。)に係るものについては、経済産業大臣及び厚生労働大臣)とし、独立行政法人通則法第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十三条、第三十八条第一項及び第四項並びに第五十条の主務省令は経済産業省令(情報関連人材育成推進業務に係るものについては、経済産業省令・厚生労働省令)とする。

(情報処理推進機構及び新事業支援機関に対する能力開発事業としての助成及び援助)
第三十条 政府は、情報処理の業務に従事する労働者の能力の開発及び向上を図るため、情報処理推進機構(前条第一項に規定する業務を行う場合に限る。)及び情報関連人材育成事業を行う新事業支援機関に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うことができる。

(中小企業基盤整備機構の行う高度技術産学連携地域整備業務)
第三十一条 中小企業基盤整備機構は、事業環境整備構想に定められた高度技術産学連携地域(以下「特定高度技術産学連携地域」という。)における高度技術に関する研究開発及びその企業化を促進するため、次に掲げる業務を行う。
 一 特定高度技術産学連携地域において、工場(高度技術の研究開発又は利用に供するものに限る。以下この条において「工場」という。)、事業場(高度技術の研究開発又は利用に供するものに限る。以下「事業場」という。)又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸、譲渡及び管理を行うこと。
 二 特定高度技術産学連携地域において、高度技術に関する研究開発及びその成果を活用した事業を行うための事業場として相当数の事業者に利用させるための施設の整備並びに賃貸及び管理の事業を行う者に対し、その事業に必要な資金の出資を行い、又は当該出資を受けて事業を行う者の委託を受けてその施設の整備並びに賃貸及び管理を行うこと。
2 中小企業基盤整備機構は、前項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
 一 特定高度技術産学連携地域における工場若しくは事業場、当該工場若しくは当該事業場と併せて整備されるべき公共の用に供する施設又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸、譲渡及び管理
 二 前号に掲げる業務に関連する技術的援助

第四節 雑則

(中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備に必要な施策の総合的推進)
第三十二条 国は、この章に定める措置のほか、中小企業の新たな事業活動を担う人材の育成、中小企業の有する知的財産の適切な保護その他中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備に必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

第五章 雑則

(資金の確保)
第三十三条 国及び都道府県は、承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
2 国は、認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業及び承認経営基盤強化計画に従って行われる経営基盤強化事業に必要な資金の確保に努めるものとする。

(調査、指導及び助言)
第三十四条 行政庁は、承認経営革新計画に従って経営革新のための事業を行う中小企業者について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
2 主務大臣は、認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う中小企業者について、その新事業分野開拓の状況を把握するための調査を行うものとする。
3 国及び都道府県は、承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
4 国は、認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業及び承認経営基盤強化計画に従って行われる経営基盤強化事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

(報告の徴収)
第三十五条 行政庁は承認経営革新計画に従って経営革新のための事業を行う者に対し、主務大臣は認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う者及び承認経営基盤強化計画に従って経営基盤強化事業を行う者に対し、それぞれ、承認経営革新計画又は認定異分野連携新事業分野開拓計画若しくは承認経営基盤強化計画の実施状況について報告を求めることができる。

(所管行政庁等)
第三十六条 この法律における行政庁は、次の各号に掲げる経営革新計画の区分に応じ、当該各号に定める都道府県知事又は大臣とする。
 一 第二条第一項第一号から第七号までに掲げる者(第三号において「個別中小企業者」という。)が単独で作成した経営革新計画 当該作成した者の主たる事務所の所在地を区域に含む都道府県の知事
 二 第二条第一項第八号に掲げる者であってその定款に地区が定められているもの(次号において「地区組合」という。)のうちその地区が一の都道府県の区域を超えないものが単独で作成した経営革新計画 当該都道府県の知事
 三 中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその区域に含む都道府県又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る都道府県が同一であるもの 当該都道府県の知事
  イ その地区が一の都道府県の区域を超えない地区組合
  ロ その行う事業が一の都道府県の区域内に限られる第二条第四項に規定する一般社団法人
 四 前三号に掲げる経営革新計画以外のもの 経済産業大臣及び当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業を所管する大臣
2 都道府県知事は、第九条第一項又は第十条第一項の規定による承認をしたときは、当該承認に係る経営革新計画を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知するものとする。

(主務大臣)
第三十七条 第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第一号に掲げる事項のうち第二条第二項第一号及び第二号に掲げる創業者に係る部分については経済産業大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣、第三条第二項第三号ロ(1)に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上を図る支援事業を行う新事業支援機関に係る部分については経済産業大臣及び厚生労働大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
2 第十一条第一項及び第三項(第十二条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項から第三項まで、第三十四条第二項並びに第三十五条(認定異分野連携新事業分野開拓計画の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、経済産業大臣及び認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業を所管する大臣とする。
3 第十六条第一項、第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)及び第四項、第十七条第一項及び第二項並びに第三十五条(承認経営基盤強化計画の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、経済産業大臣及び特定業種に属する事業を所管する大臣とする。
4 第十一条第一項並びに第十二条第一項及び第二項における主務省令は、第二項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。

(権限の委任)
第三十八条 この法律による行政庁(都道府県の知事を除く。)及び主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

第六章 罰則

第三十九条 第三十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(中小企業近代化促進法等の廃止)
第二条 次に掲げる法律は、廃止する。
 一 中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)
 二 特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(平成五年法律第九十三号)

(中小企業近代化促進法等の廃止に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の承認を受けた特定商工組合等に関する計画の変更の承認及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。この場合において、同法第十七条第四項中「審議会」とあるのは、「中小企業政策審議会」とする。
2 前条の規定による廃止前の特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第三条第一項又は第七条第一項の承認を受けた者に関する計画の変更の承認及び取消し並びに報告の徴収、同法第四条第二項に規定する承認新分野進出等計画に従って事業を行う者(同法第五条第一項に規定する特例中小企業者を除く。)又は同法第八条第一項に規定する承認事業開始計画に従って事業を行う者に関する新分野進出等関連保証、海外事業関連保証又は新分野事業関連保証についての中小企業信用保険法の特例及び報告の徴収並びに同法第五条第一項に規定する特例中小企業者に関する中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証、海外事業関連保証又は新分野事業関連保証についての中小企業信用保険法の特例及び報告の徴収については、なお従前の例による。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)
第四条 中小企業基盤整備機構は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第五条第一項の政令で定める日までの間、同項第一号から第三号まで及び同条第二項の規定により管理を行っている工場用地、産業業務施設用地又は業務用地について、次に掲げる者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。
 一 創業者及び新規中小企業者、第九条第一項の承認を受けた中小企業者等並びに認定中小企業者
 二 特定高度技術産学連携地域において、高度技術に関する研究開発及びその成果を活用した事業を行うための事業場として相当数の事業者に利用させるための施設の整備並びに賃貸及び管理の事業を行う者
2 中小企業基盤整備機構は、前項の業務を行おうとする場合において、当該工場用地又は産業業務施設用地が独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第五条第二項の規定による委託に係るものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成11年12月3日法律第146号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条、第十一条及び第十九条並びに附則第六条、第九条及び第十二条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成11年12月22日法律第222号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 三 第四条の規定並びに第七条中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第九条の改正規定並びに附則第四条から第六条までの規定、附則第十五条中激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十三条の改正規定、附則第十六条の規定、附則第十八条中中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の二の改正規定、附則第二十条中中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十一条の改正規定、附則第二十三条中中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)第八条の改正規定、附則第二十五条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第二十二条の改正規定、附則第二十六条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二十五条の改正規定、附則第三十一条中新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十一条の改正規定、附則第三十二条中中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第七条、第十二条及び附則第三条の改正規定、附則第三十四条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十五条及び第二十七条の改正規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法第九百二条の改正規定並びに附則第三十六条の規定 平成十二年四月一日

   附 則 [平成13年11月28日法律第129号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。[後略]
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成13年12月7日法律第146号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成14年7月3日法律第79号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年八月一日から施行する。[後略]

(政令への委任)
第三十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成14年11月22日法律第109号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年3月31日法律第14号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年6月9日法律第88号] [抄]


(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

   附 則 [平成17年4月13日法律第30号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月十三日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(旧法の規定による承認を受けた経営革新計画)
第二条 この法律による改正前の中小企業経営革新支援法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画(旧法第五条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、この法律による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「新法」という。)第九条第一項の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画とみなす。

(旧法の規定による承認を受けた経営基盤強化計画)
第三条 旧法第十条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画(旧法第十一条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、新法第十六条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画とみなす。

(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法及び新事業創出促進法の廃止)
第四条 次に掲げる法律は、廃止する。
 一 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)
 二 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)

(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第五条 前条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(以下「旧創造法」という。)第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画(以下「旧認定研究開発等事業計画」という。)の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。
2 旧認定研究開発等事業計画(前項の規定に基づき従前の例により変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って旧創造法第二条第四項に規定する研究開発等事業(以下「旧研究開発等事業」という。)を実施する中小企業者又は事業を営んでいない個人に関する旧創造法第七条に規定する中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例及び旧認定研究開発等事業計画に従って旧研究開発等事業を実施する中小企業者に関する旧創造法第八条第一項に規定する研究開発等事業関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例については、なお従前の例による。
3 旧認定研究開発等事業計画に定める旧研究開発等事業についての旧創造法第十一条に規定する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の特例及び旧認定研究開発等事業計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業についての旧創造法第十二条に規定する中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の特例については、なお従前の例による。
4 旧創造法第四条第一項の認定を受けた者又は旧認定研究開発等事業計画に従って旧研究開発等事業を行う者に関する旧創造法第十五条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。

第六条 旧創造法第七条第一項第一号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式(旧創造法第二条第三項に規定する特定中小企業者により設立された会社の発行したものに限る。)の保有及び旧創造法第七条第一項第二号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(旧創造法第二条第三項に規定する特定中小企業者の発行したものに限る。)の保有については、なお従前の例による。

第七条 この法律の施行の日の前日において現に旧創造法第十四条の二の規定による指定を受けている法人は、旧創造法第十四条の三第二項の規定により引き受けた株式又は社債を、この法律の施行の日から起算して十年を経過する日までの間に処分しなければならない。
2 旧創造法第十四条の十一の規定の適用を受けて成立している同条第一項の保険関係については、なお従前の例による。

(新事業創出促進法の廃止に伴う経過措置)
第八条 附則第四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の新事業創出促進法(以下「旧新事業法」という。)第八条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する新事業創出関連保証に係る保険関係については、新法第四条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係とみなす。

第九条 この法律の施行の際現に存する旧新事業法第十条第一項に規定する確認株式会社及び同条第二項に規定する確認有限会社については、なお従前の例による。
2 旧新事業法第二条第二項第三号に掲げる創業者に該当することについて旧新事業法第十条第一項の規定により経済産業大臣の確認を受けた者(前項に規定する確認株式会社又は確認有限会社を設立した者を除く。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。
3 前項に規定する者が、この法律の施行後に設立する同項の規定によりなおその効力を有することとされる旧新事業法第十条第一項に規定する確認株式会社及び同条第二項に規定する確認有限会社については、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際旧新事業法第二条第二項第三号に掲げる創業者に該当することについて旧新事業法第十条第一項の規定により確認の申請書を経済産業大臣に提出している者については、同条の規定は、なおその効力を有する。
5 前項に規定する者が、この法律の施行後に同項の規定によりなおその効力を有することとされる旧新事業法第十条第一項の規定により経済産業大臣の確認を受けて設立する同項に規定する確認株式会社及び同条第二項に規定する確認有限会社については、なお従前の例による。

第十条 旧新事業法第十条の十八第一項各号又は第二項各号に掲げる事由により解散する旨を記載し、又は記録した定款の認証を受けた者が、この法律の施行後に新法第三条の二第一項の規定により確認の申請書を経済産業大臣に提出する場合には、その確認に係る同項に規定する確認株式会社又は同条第二項に規定する確認有限会社については、その確認を受けた際に、新法第三条の十九第一項各号又は第二項各号に掲げる事由により解散する旨の定款の変更があったものとみなす。

第十一条 前条に規定する者が旧新事業法第十条の十八第一項各号に掲げる事由により解散する旨を株式申込証の用紙に記載し株主を募集した場合において、この法律の施行後に新法第三条の二第一項の規定により確認の申請書を経済産業大臣に提出するときは、その確認に係る同項に規定する確認株式会社の株式申込証の用紙には新法第三条の十九第一項各号に掲げる事由により解散する旨の記載があるものとみなす。

第十二条 旧新事業法第十一条の三第二項に規定する認定計画の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。
2 旧新事業法第十一条の三第二項に規定する認定事業者に関する旧新事業法第十一条の四第一項に規定する新事業分野開拓関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。
3 旧新事業法第十一条の三第二項に規定する認定事業者に関する旧新事業法第三十二条第二項に規定する債務の保証については、なお従前の例による。
4 旧新事業法第十一条の三第二項に規定する認定事業者に関する旧新事業法第三十七条の二に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。

第十三条 旧新事業法第二条第七項に規定する特定補助金等は、新法第二条第九項に規定する特定補助金等とみなす。
2 旧新事業法第十六条第一項第一号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式の保有及び同項第二号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有については、それぞれ新法第二十四条第一項第一号及び第二号の規定により保有しているものとみなす。
3 旧新事業法第十七条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証に係る保険関係については、新法第二十三条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証に係る保険関係とみなす。

第十四条 この法律の施行の日の前日において現に小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条第四項に規定する貸与機関であって旧新事業法第二十条第一項に規定する認定中核的支援機関の地位にあるものについてのこの法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間の小規模企業者等設備導入資金助成法第十四条の規定の適用については、同条第一号中「全額」とあるのは、「二分の一以上」とする。

第十五条 旧新事業法第二十八条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する地域新事業創出関連保証に係る保険関係については、なお従前の例による。
2 旧新事業法第二十四条第一項の規定による主務大臣の同意(旧新事業法第二十五条第一項の規定による主務大臣の同意を含む。)を得た旧新事業法第二十四条第一項に規定する高度技術産業集積活性化計画については、旧新事業法第二十八条から第三十一条までの規定は、平成二十三年三月三十一日(次項において「特定日」という。)までの間、なおその効力を有する。
3 前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧新事業法第二十八条の規定の適用を受けてこの法律の施行後に成立した同条第一項に規定する地域新事業創出関連保証に係る保険関係については、特定日後も、なお従前の例による。

第十六条 この法律の施行の際現に旧新事業法第三十二条第一項の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)が整備し、又は管理している同項第一号及び第三号に規定する工場又は事業場並びに同項第二号に規定する工場用地又は業務用地については、同項(第四号を除く。)の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

第十七条 旧新事業法第三十二条第二項の規定の適用を受けて成立している中小企業基盤整備機構による同項の創業者に係る債務の保証については、新法第五条の規定の適用を受けて成立している中小企業基盤整備機構による債務の保証とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条第四項及び第十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成17年7月26日第87号] [抄]

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年6月2日法律第50号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成19年3月30日法律第6号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成19年6月1日法律第70号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

  附 則 [平成20年4月30日法律第23号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 七 第八条中租税特別措置法第十条の四第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定、同法第四十二条の七第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定及び同法第六十八条の十二第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定並びに附則第三十五条、第五十八条、第七十七条第一項及び第二項並びに第百九条の規定 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第   号)の施行の日

   附 則 [平成23年8月30日法律第105号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。[後略]

以上

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