公布:平成19年5月30日法律第67号 施行:平成19年8月29日(附則第1条ただし書:平成19年8月29日) 改正:平成19年5月25日法律第58号 施行:平成20年10月1日(附則第1条第2号:平成19年8月29日) 改正:平成23年3月31日法律第9号 施行:平成23年4月1日 改正:平成23年5月2日法律第39号 施行:平成24年4月1日 |
第十一条第八号 | 行う業務 | 行う業務(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第十六条に規定する駐留軍再編促進金融業務(以下単に「駐留軍再編促進金融業務」という。)を除く。) |
第二十条第三項、第二十四条第二項及び第二十五条第二項 | 会計検査院 | 会計検査院及び防衛大臣 |
第二十一条第二項 | 及び前二条 | 、第十九条及び駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する前条 |
第二十二条第二項 | 第二十条 | 駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する第二十条 |
第二十七条第一項 | 毎事業年度 | 駐留軍再編特別措置法第十八条第一項の規定による予算の区分に従い、毎事業年度 |
第三十一条第一項 | 毎事業年度 | 駐留軍再編特別措置法第十八条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度 |
第三十一条第二項 | 毎事業年度 | 前項のそれぞれの勘定において、毎事業年度 |
前項 | 同項 | |
第三十一条第四項 | 処分 | 処分及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する剰余金の配当その他の剰余金の処分 |
第三十三条第一項 | 業務 | 業務(駐留軍再編促進金融業務を含む。) |
貸付け | 貸付け(駐留軍再編特別措置法第二十一条第一項の規定によるものを含む。) | |
第三十七条 | この法律に | 駐留軍再編特別措置法並びにこれらに |
第三十八条第一項 | 財務大臣 | 財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定(駐留軍再編特別措置法第十八条の二第二号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣) |
この法律 | この法律又は駐留軍再編特別措置法 | |
第三十八条第二項及び第三十九条第一項 | 財務大臣 | 財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣) |
この法律 | この法律又は駐留軍再編特別措置法 | |
第四十条第一項及び第二項 | 財務大臣 | 財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣) |
第四十五条 | 第三十九条第一項 | 第三十九条第一項(駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。) |
同項 | 第三十九条第一項 | |
第四十六条第三号 | 第十一条に規定する業務以外 | 第十一条及び駐留軍再編特別措置法第十六条に規定する業務以外 |
第四十六条第六号 | 第三十八条第二項 | 第三十八条第二項(駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
財務大臣 | 財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣) | |
附則第五十二条 | 会社の業務 | 会社の業務(駐留軍再編促進金融業務を除く。) |
平成二十九年三月三十一日までの間 | 一 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び同法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。 二 再編関連振興特別地域(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。 三 再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第八条に規定するものをいう。)の作成に関すること。 四 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 |
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第六条の規定が効力を有する間 | 同条の規定による再編交付金の交付に関すること。 |
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第四章の規定が効力を有する間 | 同法第十六条第一項の規定による駐留軍再編促進金融業務に係る資金の貸付け及び出資並びに同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十八条の規定による交付金の交付(当該駐留軍再編促進金融業務に要する費用に係るものに限る。)に関すること。 |
項 | 事業の区分 | 国の負担又は補助の割合 | |
一 | 土地改良 | 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業 | 十分の五・五 |
二 | 漁港 | 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に掲げる基本施設又は同条第二号に掲げる機能施設のうち輸送施設若しくは漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築 | 十分の五・五 |
三 | 港湾 | 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における同条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(以下「水域施設等」という。)の建設及び改良 | 十分の五・五(港湾法第四十二条第一項に規定する国土交通省令で定める小規模な水域施設、外郭施設又は係留施設の建設及び改良にあっては、十分の四・五) |
港湾法第二条第二項に規定する地方港湾における水域施設等の建設及び改良 | 十分の四・五 | ||
四 | 道路 | 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設及び改築 | 十分の五・五 |
五 | 水道 | 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設の新設及び増設 | 十分の三 |
六 | 下水道 | 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に掲げる公共下水道又は同条第四号に掲げる流域下水道の設置及び改築 | 十分の五・五 |
七 | 義務教育施設 | 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は中等教育学校の前期課程の同条第二項に規定する建物の新築、増築及び改築並びに学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第二項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は中等教育学校の前期課程の同条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備 | 十分の五・五 |