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印刷局特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律
(廃止)
公布:昭和24年5月14日法律第64号
施行:昭和24年5月14日
改正:昭和24年5月31日法律第145号
施行:昭和24年6月1日
改正:昭和27年7月31日法律第270号
施行:昭和27年8月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成12年4月5日法律第36号
施行:平成13年4月1日
廃止:
平成14年5月10日法律第41号
施行:平成15年4月1日
第一条 印刷局特別会計において、毎会計年度の決算上利益を生じたときは、印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)第十一条の規定にかかわらず、当該利益のうち、第一号に規定する金額は、当該利益を生じた年度の一般会計の歳入に納付し、第二号に規定する金額は、同特別会計の固有資本の増加に充てるものとする。
一 当該年度の決算上の利益の額から第二号に規定する金額を控除した金額
二 当該年度末における固定資産及び作業資産の価額(当該年度において発行した公債又は借り入れた借入金による歳入金で固定資産の取得に充てた部分に相当する価額を除く。)から前年度末における当該資産の価額を控除した金額
第二条 前条の規定により印刷局特別会計の決算上の利益を一般会計へ納付する場合において、同特別会計の当該年度における歳入の収納済額から歳出の支出済額を控除した金額が、納付すべき利益の額に達しないとき、又はその金額の一部を同特別会計の運転資金の増加に充てる必要があるときは、財務大臣が当該年度の一般会計へ納付すべき金額を決定し、当該金額を納付するものとする。
2 前条の規定により一般会計へ納付すべき利益のうち、前項の規定により当該年度に納付しなかつた金額は、翌年度以降において、財務大臣が定めるところにより、一般会計へ納付しなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項から第五項までの規定は、昭和二十三年度分の利益について適用する。
2 政府は、専売局及び印刷局特別会計法第十一条の規定にかかわらず、専売局特別会計において昭和二十三年度の決算上生じた利益のうち、同会計の昭和二十三年度末における固定資産の価額が固有資本の金額及び減価償却引当金の合計額を超過する価額に相当する金額を限り、同会計の固有資本の増加に充てることができる。
3 前項の場合においては、当該年度の決算上の利益の額から、固有資本の増加に充てた金額を控除した金額を同年度の一般会計の歳入に納付するものとする。
4 政府は、アルコール専売事業特別会計法第十二条の規定にかかわらず、アルコール専売事業特別会計において昭和二十三年度の決算上生じた利益のうち、二億六千三百二十万円を限り、同会計の固有資本の増加に充てることができる。
5 前項の場合において、当該年度の決算上の利益の額から、固有資本の増加に充てた金額を控除した金額を同年度の一般会計の歳入に納付するものとする。
6 政府は、印刷庁特別会計において、昭和二十四年度に限り、第一条及び第二条の規定にかかわらず、同年度の決算上の利益を同会計の固有資本の増加に充てることができる。
附 則 [昭和24年5月31日法律第145号] [抄]
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
3 改正前の専売局特別会計、印刷局特別会計及びアルコール専売事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律の規定は、第十条の規定にかかわらず、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第二十九条第一項の規定においてその例による限りにおいて、なおその効力を有する。
附 則 [昭和27年7月31日法律第270号] [抄]
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]
附 則 [平成12年4月5日法律第36号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
以上
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