公布:平成14年12月18日法律第189号 施行:平成14年12月18日(附則第1条第1号:平成15年4月1日,同条第2号:平成16年1月1日) 改正:平成14年12月6日法律第138号 施行:平成16年1月1日 改正:平成15年4月9日法律第23号 施行:平成15年4月9日 改正:平成15年6月6日法律第66号 施行:平成15年10月1日 改正:平成15年6月13日法律第82号 施行:平成16年3月1日 改正:平成15年7月16日法律第117号 施行:平成16年4月1日 改正:平成15年7月16日法律第119号 施行:平成16年4月1日 改正:平成15年7月24日法律第125号 施行:平成16年4月1日 改正:平成16年5月26日法律第53号 施行:平成17年4月1日 改正:平成16年5月28日法律第60号 施行:平成16年10月1日 改正:平成16年6月18日法律第111号 施行:平成16年12月17日 改正:平成17年3月31日法律第22号 施行:平成17年4月1日 改正:平成17年3月31日法律第23号 施行:平成17年4月1日 改正:平成17年4月1日法律第25号 施行:平成17年4月1日 改正:平成17年5月25日法律第50号 施行:平成18年5月24日 改正:平成17年6月10日法律第52号 施行:平成17年9月1日 改正:平成17年6月10日法律第53号 施行:平成17年9月1日 改正:平成17年6月17日法律第57号 施行:平成17年10月1日 改正:平成17年6月29日法律第77号 施行:平成18年4月1日 改正:平成18年3月31日法律第18号 施行:平成18年4月1日 改正:平成18年3月31日法律第10号 施行:平成18年5月1日 改正:平成18年5月17日法律第37号 施行:平成18年7月1日 改正:平成18年5月17日法律第38号 施行:平成18年10月1日 改正:平成18年5月24日法律第43号 施行:平成18年11月24日 改正:平成18年6月7日法律第53号 施行:平成18年11月24日 改正:平成18年6月7日法律第54号 施行:平成18年8月22日 改正:平成18年6月8日法律第58号 施行:平成19年6月1日 改正:平成18年6月21日法律第83号 施行:平成18年10月1日(附則第1条柱書),平成20年4月1日(附則第1条第4号),平成20年10月1日(附則第1条第5号) 改正:平成18年6月21日法律第84号 施行:平成19年4月1日 改正:平成18年12月8日法律第106号 施行:平成19年4月1日 改正:平成18年12月22日法律第120号 施行:平成18年12月22日 改正:平成19年3月31日法律第14号 施行:平成19年3月31日(附則第1項第1号:平成19年4月30日,同項第2号:平成19年5月28日,同項第3号:平成19年10月1日,同項第4号:平成20年4月1日) 改正:平成19年3月31日法律第24号 施行:平成19年4月1日 改正:平成19年4月23日法律第30号 施行:平成22年1月1日 改正:平成19年5月30日法律第61号 施行:平成19年8月15日 改正:平成19年6月27日法律第96号 施行:平成19年12月26日 改正:平成19年6月27日法律第97号 施行:平成20年4月1日 改正:平成19年6月27日法律第98号 施行:平成21年4月1日 改正:平成20年5月2日法律第26号 施行:平成20年10月1日 改正:平成20年5月21日法律第35号 施行:平成20年5月21日 改正:平成20年6月18日法律第73号 施行:平成21年4月1日 改正:平成21年5月1日法律第33号 施行:平成21年5月1日 改正:平成23年5月2日法律第37号 施行:平成23年5月2日(附則第1条第2号:平成24年4月1日) 改正:平成23年6月22日法律第72号 施行:平成24年4月1日 改正:平成23年8月30日法律第105号 施行:平成23年11月30日(附則第1条第1号),平成24年4月1日(附則第1条第2号) |
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号) | 第二条第三項 | 都道府県知事 | 都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
第七条第二項、附則第五項の表備考第一号及び別表第三備考第二号 | 理事長 | 理事長又は学校設置会社の代表取締役若しくは代表執行役 | |
第十四条の二 | 学校法人 | 学校法人又は学校設置会社 | |
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号) | 第二条第一項の表備考 | 理事長 | 理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役 |
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号) | 第十二条第一項の表 | 私立の学校 | 私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下同じ。) |
第十二条第三項の表 | 及び特別支援学校 | 及び特別支援学校(構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するこれらのものを除く。) | |
旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号) | 第四条第一項第一号 | 規定する学校 | 規定する学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。) |
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号) | 第十九条第一項 | 私立学校 | 私立学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。次項において同じ。) |
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号) | 第九条第一項 | 私立の学校 | 私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下この条において同じ。) |
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号) | 附則第十項 | 設置する者 | 設置する者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。) |
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号) | 第五条第一項第三号 | 都道府県知事 | 都道府県知事(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号) | 第十二条第一項 | 私立の義務教育諸学校の設置者 | 私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。) |
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号) | 第六条 | 私立の高等学校の設置者 | 私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。) |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号) | 第二十七条の二 | 都道府県知事 | 都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下この条において同じ。)の設置する私立学校に関する事務にあつては、同法第十二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
都道府県委員会 | 都道府県委員会(学校設置会社の設置する私立学校に関する事務にあつては、同項の規定による認定を受けた地方公共団体の教育委員会) | ||
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号) | 第三十五条第一項 | 設置されているものを除く。 | 設置されているものを除き、学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。第三十八条第一項において同じ。)の設置する学校を含む。 |
第三十八条第一項 | 又は観衆 | 若しくは観衆 | |
受けない場合 | 受けない場合又は学校設置会社の設置する学校において聴衆若しくは観衆から料金を受けずにその教育若しくは研究を行う活動に利用する場合 |
教育職員免許法 | 第二条第三項 | 都道府県知事 | 都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
第七条第二項,附則第五項の表備考第一号及び別表第三備考第二号 | 理事長 | 理事長又は学校設置非営利法人の代表権を有する理事 | |
第十四条の二 | 学校法人 | 学校法人又は学校設置非営利法人 | |
教育職員免許法施行法 | 第二条第一項の表備考 | 理事長 | 理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事 |
地方交付税法 | 第十二条第一項の表 | 私立の学校 | 私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下同じ。) |
第十二条第三項の表 | 及び特別支援学校 | 及び特別支援学校(構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するこれらのものを除く。) | |
旧軍港市転換法 | 第四条第一項第一号 | 規定する学校 | 規定する学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。) |
産業教育振興法 | 第十九条第一項 | 私立学校 | 私立学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。次項において同じ。) |
理科教育振興法 | 第九条第一項 | 私立の学校 | 私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下この条において同じ。) |
私立学校教職員共済法 | 附則第十項 | 設置する者 | 設置する者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。) |
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 | 第五条第一項第三号 | 都道府県知事 | 都道府県知事(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
学校給食法 | 第十二条第一項 | 私立の義務教育諸学校の設置者 | 私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。) |
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 | 第六条 | 私立の高等学校の設置者 | 私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。) |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 | 第二十七条の二 | 都道府県知事 | 都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する私立学校に関する事務にあつては、同法第十三条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
都道府県委員会 | 都道府県委員会(学校設置非営利法人の設置する私立学校に関する事務にあつては、同項の規定による認定を受けた地方公共団体の教育委員会) |
番号 | 事業の名称 | 関係条項 |
一 | 削除 | 第十一条 |
二 | 学校設置会社による学校設置事業 | 第十二条 |
三 | 学校設置非営利法人による学校設置事業 | 第十三条 |
四 | 削除 | 第十四条 |
五 | 条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業 | 第十五条 |
六 | 削除 | 第十六条 |
七 | 削除 | 第十七条 |
八 | 病院等開設会社による病院等開設事業 | 第十八条 |
九 | 市町村教育委員会による特別免許状授与事業 | 第十九条 |
十 | 公私協力学校設置事業 | 第二十条 |
十一 | 削除 | 第二十一条 |
十二 | 削除 | 第二十二条 |
十三 | 市町村による狂犬病予防員任命事業 | 第二十三条 |
十四 | 地方公務員に係る臨時的任用事業 | 第二十四条 |
十五 | 削除 | 第二十五条 |
十六 | 削除 | 第二十六条 |
十七 | 削除 | 第二十七条 |
十八 | 特定農業者による特定酒類の製造事業 | 第二十八条 |
十八の二 | 特産酒類の製造事業 | 第二十八条の二 |
十九 | 地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業 | 第二十九条 |
二十 | 民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業 | 第三十条 |
二十一 | 削除 | 第三十一条 |
二十二 | 社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業 | 第三十二条 |
二十三 | 削除 | 第三十三条 |
二十四 | 削除 | 第三十四条 |
二十五 | 削除 | 第三十五条 |
二十六 | 再生資源を利用したアルコール製造事業 | 第三十六条 |
二十七 | 前各号に掲げるもののほか、政令又は主務省令で定める事業 |