公布:平成14年12月4日法律第127号 施行:平成15年4月1日(附則第1条ただし書:平成15年10月1日) 改正:平成15年6月18日法律第89号 施行:平成15年9月15日 改正:平成16年5月26日法律第54号 施行:平成16年8月1日 改正:平成16年6月11日法律第104号 施行:平成18年7月1日 改正:平成16年6月18日法律第124号 施行:平成17年3月7日 改正:平成16年6月23日法律第130号 施行:平成17年4月1日 改正:平成21年5月1日法律第36号 施行:平成22年1月1日 改正:平成21年6月24日法律第57号 施行:平成21年12月15日 |
第三十一条及び附則第三条第一項第一号 | 保険料納付済期間等 |
第四十五条第三項 | 次に掲げる期間を合算した期間 |
第三十一条及び附則第三条第一項第一号 | 保険料納付済期間等 |
第四十五条第三項 | 次に掲げる期間を合算した期間 |
第三十一条第一項 | 第四十五条第二項各号 | 附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。以下「旧農業者年金法」という。)第五十六条第二項各号 |
同条第一項第一号 | 第四十五条第一項第一号 | |
第四十五条第二項ただし書 | 次の各号のうちその者が該当することについて申出をした当該号以外の号 | 旧農業者年金法第五十六条第二項第一号に該当することについて申出をした者が第二号について申出をする場合及び同項第二号に該当することについて申出をした者が第一号 |
第四十五条第二項各号 | この項 | 旧農業者年金法第五十六条第二項 |
第三十一条第一項 | という。) | という。)又は納付された保険料のうち附則第十一条第一項の規定によりその額が決定され、若しくは変更されたもの |
(同項 | (同項又は附則第十一条第一項 | |
第三十二条 | 第四十八条 | 第四十八条及び附則第十四条第一項 |
第四十五条第三項第三号から第六号まで | その同号に該当しなくなった日の属する月の前月 | その同号に該当しなくなった日(基金の成立の日以後の日に限る。)の属する月の前月 |
第四十五条第三項第七号 | これらの規定のいずれにも該当しなくなった日の属する月 | これらの規定のいずれにも該当しなくなった日(基金の成立の日以後の日に限る。)の属する月 |