債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律


公布:平成16年12月1日法律第148号
施行:平成17年10月3日
改正:平成17年3月31日法律第21号
施行:平成17年4月1日(附則第1条第6号:平成18年4月1日)

 [債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部改正]

   附 則 [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2 この法律の施行前にした旧法の規定による処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法の相当規定によってしたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第九条第二項に規定する事務について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。第五項において「不動産登記法整備法第五十三条第二項の規定による指定」という。)を受けていない登記所における事務に関する新法第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項(これらの規定を新法第十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに新法第十七条、第十八条及び第二十一条第一項の規定の適用については、新法第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項に規定する事務について登記所ごとに電子情報処理組織(登記所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)により取り扱う事務として法務大臣が指定するまでの間は、新法第十二条の見出し並びに新法第十三条第一項及び第十八条中「登記事項概要ファイル」とあるのは「登記事項概要簿」と、新法第十二条の見出し中「記録」とあるのは「記載」と、同条第一項中「磁気ディスクをもって調製する動産譲渡登記事項概要ファイル」とあるのは「動産譲渡登記事項概要簿」と、同項及び同条第三項並びに新法第十七条中「債権譲渡登記事項概要ファイル」とあるのは「債権譲渡登記事項概要簿」と、新法第十二条第三項及び第十七条中「動産譲渡登記事項概要ファイル」とあるのは「動産譲渡登記事項概要簿」と、新法第十二条第三項中「「登記事項概要ファイル」とあるのは「「登記事項概要簿」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と、新法第十三条の見出し及び同条第一項並びに新法第二十一条第一項中「概要記録事項証明書」とあるのは「登記事項概要簿の謄本」と、新法第十三条第一項中「記録されている」とあるのは「記載されている」と、新法第十八条中「記録されている」とあるのは「記録され又は記載されている」とする。
4 新法第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項に規定する事務についての前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
5 新法第十三条第二項の規定は、同項の本店等所在地法務局等以外の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所及び同条第一項の本店等所在地法務局等のいずれもが旧法第九条第二項に規定する事務についての不動産登記法整備法第五十三条第二項の規定による指定又は新法第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項に規定する事務についての第三項の規定による指定を受けている場合に限り、適用する。
6 前各項に定めるもののほか、この法律による債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第三条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項第七号中「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十六条第一項」を「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第二十一条第一項」に改め、同条第二項中「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」を「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」に改める。

[第四条 登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)の一部改正]

(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第五条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
 第百十三条第三項第一号中「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十条第一項」を「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十四条第一項」に改め、同項第二号中「となる」の下に「動産又は」を加え、「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第二条第一項」を「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第三条第一項又は第四条第一項」に改める。

[第六条 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)の一部改正]

   附 則 [平成17年3月31日法律第21号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 六 次に掲げる規定 平成十八年四月一日
  イ 第四条中登録免許税法別表第一第八号の次に次のように加える改正規定(同表第八号の二(一)に掲げる登記に係る部分並びに同号(三)及び(四)に掲げる登記に係る部分のうち同号(一)に掲げる登記に係る部分を除く。)並びに附則第八十一条の規定及び附則第八十八条中債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十八号)附則第二条第三項の改正規定

以上

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