一 政府から特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額 | 政府 | 研究機構法第十五条第三号に掲げる業務 |
二 政府から基盤技術研究円滑化法第七条に規定する業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額 | 政府 | 研究機構法第十五条第一号に掲げる業務 |
三 政府及び政府以外の者から平成十三年基盤技術研究法改正法附則第六条及び第七条の規定による業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額 | 政府及び当該政府以外の者 | 研究機構法附則第九条第四項から第六項までに規定する業務 |