日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律

(廃止)

公布:平成16年12月10日法律第165号
施行:平成17年6月2日
(未施行未対応)改正:平成16年6月9日法律第88号
施行:未確認
改正:平成16年6月9日法律第97号
施行:平成17年7月1日
改正:平成16年12月10日法律第164号
施行:平成16年12月30日
改正:平成18年6月14日法律第66号
施行:平成19年9月30日
廃止:平成17年10月21日法律第102号
施行:平成19年10月1日
改正:平成19年3月31日法律第22号
施行:平成20年3月1日

(趣旨)
第一条 この法律は、日本郵政公社がその業務の特例として証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等を行うことができるようにするための措置等を定めるとともに、日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等が投資信託委託会社等の経営に及ぼす影響にかんがみ、日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等に係る証券投資信託の選定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第二条 この法律において「証券投資信託」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託をいい、「投資信託委託会社」とは、同条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。
2 この法律において「証券投資信託の受益証券」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十号に掲げる有価証券(同号に掲げる有価証券が発行されていない場合にあっては、当該有価証券が発行されていたとすれば当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)のうち証券投資信託に係るものをいう。
3 この法律において「募集」とは、金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。
4 この法律において「証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等」とは、次に掲げる業務をいう。
 一 証券投資信託の受益証券の募集の取扱い
 二 証券投資信託の受益証券の保護預り
 三 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項の口座管理機関として行う振替業(証券投資信託の受益証券に係るものに限る。)
 四 証券投資信託の受益証券の収益金、償還金又は解約金の支払に係る業務の代理
 五 証券投資信託の受益証券の買取り

(日本郵政公社の業務の特例)
第三条 日本郵政公社は、日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、同法第一条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
 一 証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等を行うこと。
 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(日本郵政公社法の適用)
第四条 前条の規定により日本郵政公社の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる日本郵政公社法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十九条第三項前二項に規定する業務のほか、前二項に規定する業務前二項及び日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号。以下「証券投資信託業務特例法」という。)第三条に規定する業務のほか、これらの規定に規定する業務
第二十三条第一項総務大臣総務大臣(証券投資信託業務特例法第三条に規定する業務(以下「特例業務」という。)に係るものについては、内閣総理大臣及び総務大臣)
第二十三条第二項総務省令総務省令(特例業務に係るものについては、内閣府令・総務省令)
第二十四条第五項及び第六項第十六号までに掲げる業務第十六号まで並びに証券投資信託業務特例法第三条第一号に掲げる業務
第五十八条第一項総務大臣総務大臣(特例業務については、内閣総理大臣又は総務大臣)
郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律、証券投資信託業務特例法
第六十一条総務大臣総務大臣(特例業務については、内閣総理大臣及び総務大臣)
第七十二条第一号総務大臣の認可又は承認総務大臣若しくは内閣総理大臣及び総務大臣の認可又は総務大臣の承認
第七十二条第四号第十九条第一項から第三項までに規定する業務第十九条第一項から第三項まで及び証券投資信託業務特例法第三条に規定する業務


(権限の委任等に関する証券取引法の準用)
第五条 第三条の規定により日本郵政公社の業務が行われる場合には、金融商品取引法第百九十四条の七(第二項を除く。)及び第百九十五条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第百九十四条の七第一項この法律日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律第四条の規定により読み替えて適用する日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)
第百九十四条の七第三項権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)権限
第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第三項まで、第六十条の十一、第六十三条第七項及び第八項、第六十六条の二十二、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六、第百六条の十六、第百六条の二十、第百六条の二十七、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四並びに第百九十三条の二第五項日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律第四条の規定により読み替えて適用する日本郵政公社法第五十八条第一項
を委員会を証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)
第百九十四条の七第五項及び第六項第二項及び第三項第三項
第百九十五条前条第二項又は第三項前条第三項


(金融庁設置法の適用)
第六条 第三条の規定により日本郵政公社の業務が行われる場合には、金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条中「金融商品取引法」とあるのは、「金融商品取引法(日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号)において準用する場合を含む。第二十条第一項において同じ。)」とする。

(金融商品取引法の適用)
第七条 第三条の規定により日本郵政公社の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第八項「協同組織金融機関」という。)「協同組織金融機関」という。)、日本郵政公社
第二条第十一項、第三十三条、第三十三条の二、第三十三条の五第二項、第六十六条及び第二百二条第二項各号協同組織金融機関協同組織金融機関、日本郵政公社
第三十六条、第三十八条、第三十九条第三項、第四十四条、第四十四条の二第二項、第四十四条の三第二項、第五十六条の四第二項、第六十四条第一項及び第三項第三号ロ、第六十六条、第百九十八条の三、第百九十八条の五、第二百一条並びに第二百七条第一項使用人使用人(日本郵政公社にあつては、職員)


(犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用)
第八条 第三条の規定により日本郵政公社の業務が行われる場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十条第三項中「第三十三条の二」とあるのは「第三十三条の二(日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号)第七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「金融商品取引法」とする。

(証券投資信託の選定)
第九条 第七条の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けた日本郵政公社(以下「登録郵政公社」という。)は、証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等に係る証券投資信託を選定しようとするときは、公募の方法によらなければならない。この場合において、登録郵政公社は、内閣府令・総務省令で定めるところにより、公募の方法による選定の手続を定め、これを公表しなければならない。
2 登録郵政公社は、前項の規定により証券投資信託を選定したときは、内閣府令・総務省令で定めるところにより、その結果を公表しなければならない。

(手数料等)
第十条 登録郵政公社は、証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等に関し、利用者から徴収する手数料その他の料金を定め、又は変更しようとするときは、証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等に要する費用のうち登録郵政公社が負担するものを償うに足るようにし、かつ、投資信託委託会社、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)及び登録金融機関(同法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)の同種の手数料その他の料金を勘案しなければならない。

(差別的取扱いの禁止)
第十一条 登録郵政公社は、第九条第一項の規定により選定した証券投資信託について、証券投資信託の受益証券の募集の取扱いを行うに当たっては、特定の証券投資信託に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(証券投資信託の受益証券の保護預り等の制限)
第十二条 登録郵政公社は、第二条第四項第二号、第四号及び第五号に掲げる業務については、次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者から請求がある場合に限り、行うことができる。
 一 第二条第四項第二号に掲げる業務 登録郵政公社が行う同項第一号に掲げる業務により証券投資信託の受益証券を取得した者又はその相続人その他の一般承継人
 二 第二条第四項第四号及び第五号に掲げる業務 次に掲げる者
  イ 前号に定める者
  ロ 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定に基づき、登録郵政公社に証券投資信託の受益証券の振替を行うための口座の開設を受けている者
2 登録郵政公社は、証券投資信託の受益証券の買取りを行ったときは、速やかに、当該証券投資信託の受益証券を処分しなければならない。

(内閣府令・総務省令への委任)
第十三条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
 附則第百三十六条を附則第百三十七条とし、附則第百三十五条を附則第百三十六条とし、附則第百三十四条を附則第百三十五条とし、附則第百三十三条の次に次の一条を加える。
 (日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の一部改正)
 第百三十四条 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
 第二条第四項第三号及び第十二条第一項第二号ロ中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(証券取引法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
  附則第一条第四号中「附則第二十条」を「附則第二十条及び第二十一条」に改める。
 附則第二十三条を附則第二十四条とし、附則第二十条から第二十二条までを一条ずつ繰り下げ、附則第十九条の次に次の一条を加える。
 (日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の一部改正)
 第二十条 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
   第五条を次のように改める。
  (権限の委任等に関する証券取引法の準用)
  第五条 第三条の規定により日本郵政公社の業務が行われる場合には、証券取引法第百九十四条の六(第二項を除く。)及び第百九十四条の七の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
 
第百九十四条の六第一項この法律日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律第四条の規定により読み替えて適用する日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)
第百九十四条の六第三項権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)権限
第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十、第五十九条第一項(第六十四条の十第三項において準用する場合を含む。)から第三項まで、第六十五条の二第十項、第六十六条の二十、第七十九条の十四、第七十九条の七十七、第百三条の三、第百六条の六、第百六条の十六、第百六条の二十、第百六条の二十七、第百五十一条、第百五十五条の九、第百五十六条の十五並びに第百五十六条の三十四日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律第四条の規定により読み替えて適用する日本郵政公社法第五十八条第一項
を委員会を証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)
第百九十四条の六第五項及び第六項第二項及び第三項第三項
第百九十四条の七前条第二項又は第三項前条第三項

   第十二条を第十三条とし、第十一条を第十二条とする。
   第十条中「第八条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条を第十一条とする。
   第九条を第十条とする。
   第八条第一項中「第六条」を「第七条」に改め、同条を第九条とする。
   第七条中「第六条」を「第七条」に改め、同条を第八条とする。
   第六条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。
  (金融庁設置法の適用)
  第六条 第三条の規定により日本郵政公社の業務が行われる場合には、金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条中「証券取引法」とあるのは、「証券取引法(日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号)において準用する場合を含む。第二十条第一項において同じ。)」とする。

   附 則 [平成16年6月9日法律第97号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中証券取引法第百九十四条の六第三項及び第四項の改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定並びに同法第百九十四条の七の改正規定、第二条中外国証券業者法第四十二条の見出しの改正規定、同条第五項を同条第七項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定及び外国証券業者法第四十三条の改正規定、第三条の規定、第四条中投資信託法第二百二十五条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第五条の規定、第六条中投資顧問業法第五十一条の二の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第七条中金融先物取引法第九十二条の見出しの改正規定、同条第五項を同条第七項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定及び同法第九十二条の二の改正規定、第八条中資産の流動化に関する法律第二百二十九条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第九条、第十条及び第二十条の規定、第二十一条の規定(同条中金融庁設置法目次の改正規定、同法第四条第二十二号の次に一号を加える改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第二十条及び第二十一条の規定 平成十七年七月一日

   附 則 [平成16年12月10日法律第164号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、附則第三条の規定は信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、附則第四条の規定は金融先物取引法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十九号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、附則第五条の規定は日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

   附 則 [平成18年6月14日法律第66号] [抄]

 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成19年3月31日法律第22号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第二条第二項(第二十二号及び第二十四号を除く。)、第四条から第十条まで及び第十三条から第二十八条までの規定並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条から第十二条まで及び附則第十四条から第十八条までの規定、附則第十九条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百八十九条及び第百九十条の改正規定並びに同法第百九十六条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第百二十七条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第二十条の規定、附則第二十三条中金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条の改正規定及び同法第二十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律第八条の規定の適用については、同条中「第二十条第三項」とあるのは、「附則第七条の規定により読み替えて適用する同法第二十条第三項」とする。

以上

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