中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令


中央省庁等改革推進本部令(公布当時)
中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令(平成12年政令第303号で改題)

公布:平成10年6月19日政令第220号
施行:平成10年6月23日
改正:平成12年6月7日政令第303号
施行:平成13年1月6日(附則第1条ただし書:平成12年6月7日)

 内閣は、中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第六十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

(顧問会議)
第一条 中央省庁等改革推進本部(以下「本部」という。)に、顧問会議を置く。
2 顧問会議は、中央省庁等改革基本法に基づいて講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、中央省庁等改革推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べる。
3 顧問会議は、顧問十二人以内をもって組織する。
4 顧問は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
5 顧問は、非常勤とする。

(中央省庁等改革推進本部長補佐)
第二条 本部に、中央省庁等改革推進本部長補佐(以下「本部長補佐」という。)を置く。
2 本部長補佐は、内閣官房副長官をもって充てる。
3 本部長補佐は、本部長の命を受け、本部の事務局(以下「事務局」という。)の事務の総括及び事務局の職員の指揮監督に係る本部長の職務について本部長を補佐する。

(事務局長)
第三条 事務局長は、内閣審議官をもって充てる。

(事務局次長)
第四条 事務局に、事務局次長三人を置く。
2 事務局次長は、内閣審議官をもって充てる。
3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

(参事官)
第五条 事務局に、参事官十五人以内(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。

(本部の組織の細目)
第六条 この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

(本部の運営)
第七条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、中央省庁等改革基本法附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年六月二十三日)から施行する。ただし、附則第四項の規定(内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第八条の改正規定及び同令附則に二項を加える改正規定中第三項に係る部分に限る。)は、平成十年七月一日から施行する。
(行政機関職員定員令の一部改正)
2 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。
  第一条第一項の表内閣の機関の項中「二五七人」を「二六〇人」に改め、同表総理府の項中「四九、三九四人」を「四九、三九三人」に改め、同表合計の項中「四八四、九四三人」を「四八四、九四五人」に改め、同条第二項の表総務庁の項中「三、五一八人」を「三、五一七人」に改める。
(行政機関職員定員令及び沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令の一部を改正する政令の一部改正)
3 行政機関職員定員令及び沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令の一部を改正する政令(平成十年政令第百二十七号)の一部を次のように改正する。
  附則第二項の表総理府の項中「四九、五三三人」を「四九、五三二人」に、「四九、四五二人」を「四九、四五一人」に改める。
  附則第三項の表総務庁の項中「三、五二四人」を「三、五二三人」に改める。
(内閣官房組織令の一部改正)
4 内閣官房組織令の一部を次のように改正する。
  第八条中「二十七人」を「三十人」に改める。
  附則を附則第一項とし、附則に次の二項を加える。
 2 中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第六十条第三項の規定又は中央省庁等改革推進本部令(平成十年政令第二百二十号)第三条第二項の規定により中央省庁等改革推進本部の事務局長又は事務局次長に充てられる内閣審議官は、第十条第一項の規定にかかわらず、内閣内政審議室、内閣外政審議室、内閣安全保障・危機管理室又は内閣広報官室に属しないものとし、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、その職務を行うものとする。
 3 第八条の内閣審議官のうち三人は、平成十三年六月二十二日まで置かれるものとする。

   附 則 [平成12年6月7日政令第303号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第二条中内閣官房組織令附則第二項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。

以上

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