大規模小売店舗立地法の施行期日を定める政令


公布:平成10年10月16日政令第326号

 内閣は、大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。

 大規模小売店舗立地法の施行期日は、平成十二年六月一日とする。ただし、同法第二条から第四条までの規定の施行期日は、平成十一年五月一日とする。

以上

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