上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する規則

(廃止)

公布:昭和23年7月10日証券取引委員会規則第13号
施行:昭和23年7月10日

改正:昭和56年3月20日政令第29号
施行:昭和56年4月1日
改正:昭和59年9月21日政令第273号
施行:昭和59年10月1日

廃止:平成15年3月28日政令第116号
施行:平成15年4月1日

(法第百九十四条関係)
第一条 証券取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者にその議決権の行使を代理させることの勧誘(以下勧誘という。)をしようとする者(以下勧誘者という。)は、勧誘を受ける者(以下被勧誘者という。)に対し、勧誘と同時に又はこれに先立つて、第二条の定めるところにより作成した議決権の代理行使に関し参考となるべき書類(以下参考書類という。)を提供しなければならない。

(法第百九十四条関係)
第二条 参考書類は、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に掲げる事項を記載したものでなければならない。
 一 勧誘者が当該株式の発行会社又はその役員である場合においては、その旨
 二 勧誘者が当該株式の発行会社又はその役員以外の者である場合においては、その者の氏名又は名称、住所並びにその者が自己又は他人(仮設人を含む。)の名義を以て有する当該会社の発行する株式の額面無額面の別、種類及び数
 三 株主総会の目的たる事項が取締役の選任に関するものである場合
  イ 取締役候補者について、氏名、住所、主たる職業、並びにその有する当該会社の発行する株式の額面無額面の別、種類及び数
  ロ 取締役候補者の最近五年間における略歴
  ハ 取締役候補者が当該会社との間に有し、又は有していた利害関係の要旨
  ニ 当該選任が累積投票による場合には、その旨及び方法
 四 株主総会の目的たる事項が取締役又は監査役の解任に関するものである場合
  イ 当該取締役又は監査役の氏名、住所及び最近五年間における略歴
  ロ 解任すべき事由
 五 株主総会の目的たる事項が定款の変更に関するものである場合においては、変更の趣旨及び目的
 六 株主総会の目的たる事項が会社の合併に関するものである場合
  イ 合併契約書の内容
  ロ 合併当事会社の最近事業年度末の貸借対照表
  ハ 合併当事会社の最近事業年度の損益計算書
 七 株主総会の目的たる事項が利益又は利息の配当その他会社の計算の承認に関するものである場合
  イ 最近事業年度の営業の状況
  ロ 最近事業年度末の貸借対照表
  ハ 最近事業年度の損益計算書
  ニ 利益の配当の全部又は一部をあらたに発行する株式をもつてする場合には、当該株式の額面無額面の別及び券面額(当該株式が無額面株式である場合には、その発行価額)
 八 株主総会の目的たる事項が株主以外の者に新株の引受権を与えることに関するものである場合
  イ 当該新株の引受権の目的たる株式の額面無額面の別、種類及び数並びに最低発行価額
  ロ 株主以外の者に新株の引受権を与えることを必要とする理由
 九 株主総会の目的たる事項が再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十六年法律第百四十三号)第二条に規定する資本組入又は同法第三条第一項の規定による新株の発行に関するものである場合
  イ 資本に組み入れる再評価積立金の金額
  ロ 新株を発行する場合には、当該新株の額面無額面の別、種類及び数並びに発行価額
  ハ 新株の発行価額の一部を株主に払い込ませる場合においては、その払込金額及び払込期日
 十 株主総会の目的たる事項が第三号乃至前号に掲げる事項以外の事項に関するものである場合においては、その事項の要旨

(法第百九十四条関係)
第三条 勧誘者が被勧誘者に対して提供する委任状の用紙(以下委任状用紙という。)は、株主総会の目的たる事項の各項目について被勧誘者が賛否を明記することができるようなものでなければならない。

第四条 削除

(法第百九十四条関係)
第五条 参考書類に記載されるべき内容は、明確に記載され、各項目別に分類され、且つ、各項目は適当な標題をつけたものでなければならない。
2 同一の株主総会又は同一の事項に関して既に被勧誘者に提供された他の参考書類に記載された内容については、その記載を参考書類から省略することができる。この場合においては、他の参考書類のうち当該内容が記載されている箇所を明瞭に示さなければならない。
3 参考書類に記載されるべき事項であつて既に公告されたものについては、その記載を参考書類から省略することができる。この場合においては、当該参考書類に公告が掲載された官報の日付又は新聞紙の名称及び日付を明瞭に示さなければならない。

(法第百九十四条関係)
第六条 勧誘者は、参考書類及び委任状用紙を株主に送付すると同時に、当該書類の写し一通を、当該勧誘者の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には福岡財務支局長)に提出しなければならない。

(法第百九十四条関係)
第七条 勧誘者は、その作成の時期に照らし、重要な事項について虚偽の記載があり若しくは誤解を生ぜしめる虞があり、又は誤解を生ぜしめないために必要な重要な事実の記載が欠けている参考書類、委任状用紙その他の書類を利用して、勧誘をなしてはならない。

(法第百九十四条関係)
第八条 株式の発行会社により、又は当該会社のために当該株式について勧誘が行われ又は行われようとする場合において、当該会社の株主は、書面を以て、勧誘の目的たる議案の説明に必要な資料を自己に送付すべきことを当該会社に対して請求することができる。
2 前項の請求に応ずるために必要とする適正な費用は、当該株主の負担とする。
3 第一項の規定による請求がなされ、且つ、前項の費用の前払がなされた場合には、当該会社はその請求に応じなければならない。

   附 則

 この規則は、公布の日から、これを施行する。

   附 則 [昭和56年3月20日政令第29号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和59年9月21日政令第273号]

 この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

以上

条文提供:小池禎裕様

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