特定家庭用機器再商品化法の一部の施行期日を定める政令


公布:平成11年5月28日政令第166号

 内閣は、特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。

 特定家庭用機器再商品化法附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成十三年四月一日とする。

以上

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