特定家庭用機器再商品化法の施行期日を定める政令


公布:平成10年11月27日政令第377号

 内閣は、特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。

 特定家庭用機器再商品化法の施行期日は、平成十年十二月一日とする。

以上

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