前条第一号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの | 特定家庭用機器廃棄物から冷媒として使用されていた特定物質等を回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。 |
前条第三号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの | 一 特定家庭用機器廃棄物から冷媒として使用されていた特定物質等を回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。 二 特定家庭用機器廃棄物に使用されていた断熱材で特定物質等を含むものに係る次のイ又はロに掲げる事項 イ 当該断熱材に含まれている特定物質等を回収して、これを自ら断熱材その他製品の原材料として利用し、若しくは断熱材その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。 ロ 当該断熱材を自ら断熱材その他製品の原材料として利用し、若しくは断熱材その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又はその破壊(当該断熱材に含まれている特定物質等を破壊することができる方法によるものに限る。)をすること。 |
一 第一条第一号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの | 百分の六十 | 百分の六十 |
二 第一条第二号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの | 百分の五十五 | 百分の五十五 |
三 第一条第三号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの | 百分の五十 | 百分の五十 |
四 第一条第四号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの | 百分の五十 | 百分の五十 |