公布:昭和43年11月20日政令第322号
施行:昭和43年12月1日
内閣は、観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
観光施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 遊園地
二 動物園
三 水族館
四 植物園その他の園地
五 展望施設(索道が設けられているものに限る。)
六 スキー場(索道が設けられているものに限る。)
七 アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)
八 水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)
附 則
この政令は、観光施設財団抵当法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。
以上
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