公布:昭和24年12月9日政令第385号
施行:昭和24年12月10日
改正:昭和60年7月12日政令第225号
施行:昭和60年7月12日
内閣は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第八条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
死体解剖保存法第八条第一項の規定に基き、次の地域を定める。
東京都の区の存する区域、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市
附 則
この政令は、昭和二十四年十二月十日から施行する。
附 則 [昭和60年7月12日政令第225号] [抄]
1 この政令は、公布の日から施行する。
以上
誤植等を発見されましたら、お手数ですが
こちらからお知らせ下さい。