感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令


公布:平成10年12月28日政令第420号
施行:平成11年4月1日
改正:平成12年6月7日政令第309号
施行:平成13年1月6日
改正:平成15年2月5日政令第35号
施行:平成15年3月1日
改正:平成15年10月22日政令第459号
施行:平成15年11月5日
改正:平成16年7月9日政令第231号
施行:平成16年10月1日

 内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第八条第一項、第十三条第一項、第二十六条、第三十二条第二項、第三十三条、第四十条第五項、第五十四条、第五十五条第一項、第五十九条、第六十条、第六十一条第二項及び第三項並びに第六十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

(四類感染症)
第一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第五項の政令で定める感染性の疾病は、E型肝炎、ウエストナイル熱、A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、回帰熱、Q熱、狂犬病、高病原性鳥インフルエンザ、コクシジオイデス症、サル痘、腎症候性出血熱、炭疽、つが虫病、デング熱、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、ブルセラ症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム病、リッサウイルス感染症、レジオネラ症及びレプトスピラ症とする。

(疑似症患者を患者とみなす感染症)
第一条の二 法第八条第一項の政令で定める二類感染症は、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス及びパラチフスとする。

(獣医師の届出)
第二条 法第十三条第一項の政令で定める感染症は、次の各号に掲げる感染症とし、同項に規定する政令で定める動物は、それぞれ当該各号に定める動物とする。
 一 エボラ出血熱 サル
 二 マールブルグ病 サル
 三 ペスト プレーリードッグ
 四 重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。) イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン
 五 細菌性赤痢 サル
 六 ウエストナイル熱 鳥類に属する動物
 七 エキノコックス症 犬

(技術的読替え)
第三条 法第二十六条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二十条第一項前条第二十六条において読み替えて準用する前条
第二十一条前二条第二十六条において読み替えて準用する前二条
第二十二条第一項及び第二項第十九条又は第二十条第二十六条において読み替えて準用する第十九条又は第二十条
第二十二条第三項第十九条若しくは第二十条第二十六条において読み替えて準用する第十九条若しくは第二十条
第二十三条第十九条第一項及び第二十条第一項第二十六条において読み替えて準用する第十九条第一項及び第二十条第一項
第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第三項第二十六条において読み替えて準用する第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第三項
同条第四項第二十六条において読み替えて準用する第二十条第四項
第二十五条第一項及び第三項第二十条第二項若しくは第三項第二十六条において読み替えて準用する第二十条第二項若しくは第三項
同条第二項又は第三項第二十六条において読み替えて準用する第二十条第二項又は第三項
第二十五条第四項第二十条第二項若しくは第三項第二十六条において読み替えて準用する第二十条第二項若しくは第三項


(建物に係る措置の基準)
第四条 法第三十二条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 一類感染症の建物の外部へのまん延を防止することができるよう、当該一類感染症の発生の状況、当該措置を実施する建物の構造及び設備の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。
 二 法第三十二条第二項に規定する緊急の必要がなくなったときに、できる限り原状回復に支障をきたさない方法で行うこと。

(交通の制限又は遮断の基準)
第五条 法第三十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 一類感染症の広範囲の地域にわたるまん延を防止することができるよう、当該一類感染症の発生の状況、当該措置を実施する場所の交通の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。
 二 法第三十三条に規定する緊急の必要がなくなったときは、定められた期間内であっても、速やかに当該措置を解除すること。
 三 当該措置の対象となる者の人権に配慮しつつ行うこと。

(医療に関する審査機関)
第六条 法第四十条第五項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。

(指定動物)
第七条 法第五十四条の政令で定める動物は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。

(輸入検疫の対象となる感染症)
第八条 法第五十五条第一項の指定動物ごとに政令で定める感染症は、サルについて、エボラ出血熱及びマールブルグ病とする。

(都道府県の負担)
第九条 法第五十九条の規定による都道府県の負担は、各年度において法第五十七条の規定により市町村が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
2 前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村が支弁した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支弁額から控除する。

(都道府県の補助)
第十条 第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置に要する費用に係る法第六十条の規定による都道府県の補助は、各年度において第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置者が、その設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
2 第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の運営に要する費用に係る法第六十条の規定による都道府県の補助は、各年度において第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置者が、その運営のために支弁した費用の額から、その年度における診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
3 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(国の負担)
第十一条 法第六十一条第二項の規定による国の負担及び法第五十八条第一号から第九号までの費用に係る法第六十一条第三項の規定による国の負担は、各年度において法第五十八条の規定により都道府県が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
2 法第五十九条の費用に係る規定による法第六十一条第三項の規定による国の負担は、各年度において都道府県が負担した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
3 第九条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

(国の補助)
第十二条 法第六十二条第一項の規定による国の補助は、各年度において法第六十条の規定により都道府県が補助した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
2 特定感染症指定医療機関の設置に要する費用に係る法第六十二条第二項の規定による国の補助は、各年度において特定感染症指定医療機関の設置者が、その設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
3 特定感染痘指定医療機関の運営に要する費用に係る法第六十二条第二項の規定による国の補助は、各年度において特定感染症指定医療機関の設置者が、その運営のために支弁した費用の額から、その年度における診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
4 第九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(総務大臣及び財務大臣との協議)
第十三条 厚生労働大臣は、第九条第一項、第十条第一項及び第二項、第十一条第一項及び第二項並びに前条第一項から第三項までに規定する基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。

   附 則

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第七条及び第八条の規定は、法の一部の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。

   附 則 [平成12年6月7日政令第309号] [抄]

(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。[後略]

   附 則 [平成15年2月5日政令第35号]

 この政令は、平成十五年三月一日から施行する。

   附 則 [平成15年10月22日政令第459号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 施行日前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成16年7月9日政令第231号]

 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

以上

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