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健康増進法施行令
公布:平成14年12月4日政令第361号
施行:平成15年5月1日
改正:平成15年12月10日政令第503号
施行:平成16年2月27日
改正:平成16年3月19日政令第46号
施行:平成16年3月29日
内閣は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)
第十条
第二項、第十六条、第二十六条第四項(同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項及び附則第六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(独立行政法人国立健康・栄養研究所の行う事務)
第一条 健康増進法(以下「法」という。)第十条第二項の政令で定める事務は、集計とする。
(発生の状況の把握を行う生活習慣病)
第二条 法第十六条の政令で定める生活習慣病は、がん及び循環器病とする。
(特別用途表示の許可等に係る手数料)
第三条 法第二十六条第四項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる手数料について、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 国に納める手数料 九千八百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)
第三条
第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、七千六百円)
二 独立行政法人国立健康・栄養研究所に納める手数料 十七万二千円
(登録試験機関の登録手数料の額)
第四条 法第二十六条の二の政令で定める手数料の額は、二十四万二千八百円とする。
(登録試験機関の登録の有効期間)
第五条 法第二十六条の五第一項の政令で定める期間は、五年とする。
(栄養表示基準に従い必要な表示を行う必要がない場合)
第六条 法第三十一条第一項ただし書の政令で定める場合は、同項に規定する栄養表示食品であってその容器包装及びこれに添付する文書に同項に規定する栄養表示がされていないものを輸入する場合とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
(栄養改善法施行令の廃止)
第二条 栄養改善法施行令(昭和五十九年政令第百三十八号)は、廃止する。
(法附則第六条の政令で定める経過措置)
第三条 法附則第三条に規定する特定給食施設の設置者であって、法の施行の際現に法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項について都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出ているものは、同項の規定による届出をした者とみなす。
[第四条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)の一部改正]
[第五条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部改正]
附 則 [平成15年12月10日政令第503号]
この政令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六号)の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
附 則 [平成16年3月19日政令第46号]
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
以上
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