小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件


公布:昭和8年12月28日勅令第329号
施行:昭和9年1月1日

改正:昭和60年3月5日政令第24号
施行:昭和60年4月1日
改正:平成13年9月5日政令第286号
施行:平成14年1月1日
改正:平成14年10月2日政令第307号
施行:平成15年1月1日

 小切手法ノ適用ニ付テハ左ニ掲グルモノヲ銀行ト同視ス
  郵便局
  無尽会社
  信用金庫
  信用金庫連合会
  信用協同組合
  中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及第二号ノ事業ヲ行フ協同組合連合会
  農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及第三号ノ事業ヲ行フ農業協同組合
  農業協同組合法第十条第一項第一号及第二号ノ事業ヲ行フ農業協同組合連合会
  水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及第四号ノ事業ヲ行フ漁業協同組合
  水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及第四号ノ事業ヲ行フ漁業協同組合連合会
  水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及第二号ノ事業ヲ行フ水産加工業協同組合
  水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及第二号ノ事業ヲ行フ水産加工業協同組合連合会
  農林中央金庫
  商工組合中央金庫
  労働金庫
  労働金庫連合会

   附 則

 本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

   附 則 [平成13年9月5日政令第286号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 [平成14年10月2日政令第307号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

以上

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