公布:昭和51年3月30日政令第41号
施行:昭和51年5月1日
最終改正:平成7年10月18日政令第353号
施行:平成8年1月1日
廃止:
平成11年11月12日政令第357号
施行:平成12年4月1日
戸籍法の規定によつて納める手数料の額は、次の各号に掲げる事項につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次号において同じ。)をもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 一通につき四百五十円
二 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 一通につき七百五十円
三 戸籍に記載した事項に関する証明 証明事項一件につき三百五十円
四 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 証明事項一件につき四百五十円
五 届け出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書の交付 一通につき三百五十円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、千四百円とする。
六 戸籍法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧 書類一件につき三百五十円
附 則
この政令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
附 則 [平成7年10月18日政令第353号]
この政令は、平成八年一月一日から施行する。
以上
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