RONの六法全書 on LINE
メニュー
RONの六法全書 on LINE
法
律
索
引
→
五
十
音
順
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
わ
い
き
し
ち
に
ひ
み
り
う
く
す
つ
ぬ
ふ
む
ゆ
る
え
け
せ
て
ね
へ
め
れ
お
こ
そ
と
の
ほ
も
よ
ろ
六
法
憲法
・
刑法
・
商法
・
刑訴法
・
民訴法
民法(
総則
・
物権
・
債権
・
親族
・
相続
)
法令用語の読み方
政令 索引
府省令 索引
法令略称の一覧
条例 索引
その他の規則
廃止法令の一覧
サイト内検索
改題法令名の一覧
掲示板
凡例
利用規約
運営方針
管理人への連絡
【PR】 書籍は、
amazon.co.jp
トップページへ
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令
公布:平成11年9月22日政令第279号
施行:平成11年9月24日
内閣は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)
第九条
の規定に基づき、この政令を制定する。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「法」という。)第九条に規定する政令で定める基準は、契約の種類については、次の表の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額(借入れにあっては、予定賃借料の総額)が同表下欄に定める金額を下らないこととする。
法第二条第五項に規定する選定事業者が建設する同条第一項に規定する公共施設等(地方公共団体の経営する企業で地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第四十条第一項の規定の適用があるものの業務に関するものを除く。)の買入れ又は借入れ
都道府県
千円
五〇〇,〇〇〇
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この表において「指定都市」という。)
三〇〇,〇〇〇
市(指定都市を除く。)
一五〇,〇〇〇
町村
五〇,〇〇〇
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十一年九月二十四日)から施行する。
(民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第二条 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第六項」を「第七項」に、「第八項」を「第九項」に改める。
附則第二条の見出し中「附則第十四条第一項」の下に「又は第三項」を加え、同条第一項中「及び」を「又は」に改め、「同項第二号」の下に「若しくは同条第三項第二号若しくは第三号」を加え、同条第二 項中「附則第十四条第一項第三号」の下に「又は第三項第四号」を加える。
附則第三条(見出しを含む。)中「附則第十五条第一項」の下に「又は第三項」を加える。
附則第四条の見出し及び同条第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第二項中「附 則第十五条第一項」の下に「又は第三項」を加える。
(都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正)
第三条 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。
附則第五項中「附則第二項」の下に「又は第四項」を加える。
附則第六項中「附則第八項」を「附則第九項」に改める。
[第四条 建設省組織令(昭和二十七年政令第三百九十四号)の一部改正]
以上
誤植等を発見されましたら、お手数ですが
こちら
からお知らせ下さい。
RONの六法全書 on LINE
法
律
索
引
→
五
十
音
順
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
わ
い
き
し
ち
に
ひ
み
り
う
く
す
つ
ぬ
ふ
む
ゆ
る
え
け
せ
て
ね
へ
め
れ
お
こ
そ
と
の
ほ
も
よ
ろ
六
法
憲法
・
刑法
・
商法
・
刑訴法
・
民訴法
民法(
総則
・
物権
・
債権
・
親族
・
相続
)
法令用語の読み方
政令 索引
府省令 索引
法令略称の一覧
条例 索引
その他の規則
廃止法令の一覧
サイト内検索
改題法令名の一覧
掲示板
凡例
利用規約
運営方針
管理人への連絡
【PR】
amazon.co.jp
トップページへ