民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の施行期日を定める政令


公布:平成11年9月22日政令第278号

 内閣は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の施行期日は、平成十一年九月二十四日とする。

以上

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