銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


公布:平成15年8月29日政令第380号

 内閣は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十五号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。

 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成十五年八月三十日とする。

以上

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