インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部の施行期日を定める政令


公布:平成15年8月29日政令第387号

 内閣は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。

 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成十五年十二月一日とする。

以上

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