電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令


公布:平成15年9月25日政令第433号

 内閣は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。

 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成十五年九月三十日とする。

以上

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