電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令


公布:平成15年9月25日政令第442号

 内閣は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。

 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成十五年十二月十七日とする。ただし、同法第三条並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十一条及び第五十五条から第五十七条までの規定の施行期日は、平成十五年十月二日とする。

以上

誤植等を発見されましたら、お手数ですがこちらからお知らせ下さい。