独立行政法人国立病院機構法の一部の施行期日を定める政令


公布:平成15年12月12日政令第515号

 内閣は、独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。

 独立行政法人国立病院機構法附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成十六年四月一日とする。

以上

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