公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行期日を定める政令


公布:平成15年12月19日政令第532号

 内閣は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第百二号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。

 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行期日は、平成十六年三月三十一日とする。

以上

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