在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令


公布:平成15年12月25日政令第538号

 内閣は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第四号)附則第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律第一条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)別表第一の改正規定中在チェンマイ日本国総領事館に関する部分及び第二条の規定の施行期日は、平成十六年一月一日とする。

以上

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